厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 今の生稲委員御指摘いただいたように、今国会に提出中の子ども・子育て支援法等の改正法案の中で、御指摘のような国民年金第一号被保険者の育児期間に係る保険料の免除措置の創設がまず一点盛り込まれております。
そして、これ以外に具体的な対応策といたしましては、昨年の四月に成立をいたしましたいわゆるフリーランス新法がございます。これで、フリーランスの方が育児、介護等と仕事、業務の両立ができるようにということで、発注事業者に対して必要な配慮を求めることとしております。
そして、この施行は今秋、今年の秋、十一月ということで、今鋭意施行準備を進めておりますが、この具体的な中身も含めて今後詰めて、円滑な施行に向けて取り組んでいくこととしたいと思います。
このような措置を講じることで、いわゆる労働者ということで働く方だけではなくて、フリーランスや自営業者の方、こういった
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| 生稲晃子 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○生稲晃子君 これまで自分が経験してきました、芸能界もそうですけれども、自営業者やフリーランスの方々には多様な働き方が存在し、その中で頑張って仕事と育児を両立させている姿というのを、まあ自分も経験してきましたし、そういった姿を目にもしてきました。
育児支援の必要性は、働き方に関係なく共通に存在します。それぞれの法律の対象となる範囲に限りがあるからこそ、それらを組み合わせた政策パッケージが重要であって、国民の間で不公平感が生じないよう、全体像も示しながら周知を徹底する必要があるというふうに考えます。
仕事と育児の両立支援からこぼれ落ちてしまう方々が出ないように願いまして、私の質問を終わらせていただきます。
今日はどうもありがとうございました。
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| 高木真理 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○高木真理君 立憲・社民の高木真理です。
育児・介護休業法並びに次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律案について質問させていただきたいと思います。
まず初めに、国際比較において日本の育児・介護休業制度は進んでいるのかということで、観点から伺ってまいりたいと思いますけれども、今回、登壇の機会をいただいて、改正案の質疑させていただきました。今回の改正案、一言で言うと、そのときも申し上げましたけれども、もちろん良くなることはあるのだけれども、ここまでしか進めないのだろうか、これで少子化対策としてどれだけ役に立つのだろうか、働き方を本当に変えていけるのだろうかという思いであります。
まず、登壇質問の更問いから始めたいと思います。
私が、少子化対策の観点から国際比較の中で我が国の育児休業制度をどう評価するのかと問うたところ、大臣からは、一律に評価することは難しいが、我が国の育児
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。
二点ございまして、まず、我が国の制度が諸外国と比較をしてという観点からの高木委員の問題意識をお伺いをしました。
まず、本会議のときの御答弁の中身もそうなのですが、我が国の育児・介護休業制度、特に育児休業制度につきましては、両親共に、原則一歳までですけれども、保育所を利用できない等の場合に最長二歳まで育児休業の取得が可能であると、これはもうまさに高木委員が御指摘のとおりでございます。
あわせて、諸外国との一律の比較が難しいと、これも前回のその本会議の答弁どおりなんですが、給付が休業の期間とどういった形で結び付いているかというのが諸外国と我が国でいろいろ違うということもございまして、そして、我が国の場合は、両親が共に、その休業期間中、基本的には育児休業給付が支給をされると、そのような制度設計になっております。そのようなことから、例
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| 高木真理 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○高木真理君 繰り返しの答弁という感じだなというふうに思って聞かせていただきましたけれども、やはり五日は、企業側の受け入れられるという範囲に合わせると、強い権限だからそこまでということなんでしょうけれども、いわゆる平均値で取っても足りないわけですね。
なので、いろんなお子さんがいて、さらに、障害とか病気が多いとかで更に必要な方もいらっしゃいますけれども、インフルエンザにも足りない、あるいは子の行事参加とかも入れていい、あるいは学級閉鎖とかにも入れていいといったらますます足らないことは明らかなので、そこについては今後の改善を是非望みたいというふうに思います。
次、資料一を御覧をいただきたいと思いますけれども、今の論点に関係するんですけれども、国会図書館の御協力で、米、英、独、仏、日の育児休業、介護休業制度の比較表を作ってお配りさせていただいています。
日本のところ、大きいやつです
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 御指摘の趣旨はよく分かるんですけれども、しかし、法律を整備して制度として一定の線引きはやはりしなければ制度設計というのはなかなかできません。そういう点で、政策の方向性としては御理解をいただけるだろうと思います。
ただ、その中で、実際に今までの平均値という観点で、こうした五日、さらに、もう一人お子様がいらっしゃる場合には十日という、そういう日程の設定の仕方をさせていただきました。改めて、こうした法、まずは趣旨として御理解をいただいて、そして実行をしていく過程で更にこうした事業主を含め職場環境における育児の在り方についての御理解を深めて、そしてその次の段階を考えていただければ幸いでございます。
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| 高木真理 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○高木真理君 今のは苦しい胸のうちというんでしょうか、もっと進めたいけど、経済界、企業の現場とかの話も聞いて制度としてつくろうとすると、今のところここが限界ということなのかもしれませんけれども、先ほど経緯の御説明がありましたけれども、最初に経緯として入れたときから附帯決議が付いて、もう少し長い必要があるんじゃないかと言ったけれども広がらなかったというのが今回、現時点なんだと思います。
やはり、この命のための対応もできないようでは働き続けられないとなって、だったら子供を産まないかどっちかとなってしまうわけですよね。そこをやめようという話を、やめないと、この国の少子化、もう本当、瀬戸際まで来ているよねということになっているわけなので、そこは企業も説得していただいて、前に進むような対応がやはり必要になっているのではないかなというふうに思います。
次に、育児、家事の男女分担が進まない背景に
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| 武見敬三 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○国務大臣(武見敬三君) 今まで、各国の比較についての御説明を伺ってまいりました。それぞれの国によって、それぞれ家族の中における男女の役割についての文化的な背景、歴史的な背景というのは異なっているんだろうと思います。しかし、その中で、その欧州の国々の中では、こうした男女が共に働き、共に育てるという、そういう家庭環境というものが日本よりも先行して進んできていたんだろうというふうに思います。
そういう点で、我が国では依然としてこうした男性が仕事をしつつ家事、育児に取り組むことが当然と受け止められにくい風土という、職場風土というものがまだあって、その是正に向けて、固定的な性別役割分担意識を解消しつつ、男女共に希望に応じて仕事と育児を両立できるようにしていくことが重要だというのは私も全く同じ認識を持っております。
厚生労働省では、こうした男女雇用機会均等法の遵守であるとか、さらには、女性活
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| 高木真理 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○高木真理君 文化的な背景が違うというようなお話もありましたけれども、その文化的背景の中で、もうこのまま行ったら日本は子供を産めなくなっちゃうというのでは困るわけですよね。なので、いろいろやってきていただいていることの効果もあるかと思いますけれども、若い世代はもう認識も変わってきていると。だから、まさに若い世代でこれから産み育てたいと思う世代が、例えば男性であってもしっかり、職場で上司が、そんなのはうちの風土ではないんだとかということを言わせずに、しっかり取得を言い出せる、そうした環境づくりにも是非取り組んでいただきたいというふうに思います。
次、シングル育児とペア育児で、看護休暇ですね、子の看護休暇、日数は異ならないのかについて伺います。
我が家は双子を含めて三人の子がいますけれども、家事と育児の主力を夫が担ってくれた時期も長かったのに、それでも大変でした。シングルでの子育てだっ
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘のように、看護休暇の日数は、一年間に子の看護のために休んだ日数等を勘案して、労働者一人につき年五日と、そして二人以上の場合は年十日ということでございます。これも労働者一人について取得できる日数という、そのような制度設計になっております。
それで、御指摘の点に関しましては、先ほどもお答えをさせていただいたことと重複をしますが、今回の法案の中で、一人親家庭など、子や各家庭の状況に応じて様々な個別の事情がある労働者の方、こういった方々については、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認とその意向への配慮、こういったことを事業主に義務付けることを盛り込んでおります。
加えまして、事業主が個別の意向に配慮する際の望ましい対応といたしまして、一人親家庭の場合で希望するときには子の看護休暇等の付与日数に配慮をすること、こういったことを指針で示すこととし
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