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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 接種 (91) 医療 (90) 評価 (80) 事業 (71) 介護 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○武見国務大臣 この児童福祉法上、それから小児慢性医療費助成制度、医療費の自己負担分について助成を行う制度でございますけれども、その対象として、居住地要件であるとか国籍要件については求めておりません。このため、公的医療保険に加入していない方々には加入を促すことを原則としつつ、加入していないことに正当な理由があると認められる場合には助成の対象としております。  その上で、在留資格のない外国人など住民票のない方々についても、同様の考え方に基づき、仮放免中で住民票のない子供も含めて、在留資格がないことのみをもって助成の対象から外れるものではありません。この点、令和六年三月に地方自治体に対して周知を行ったところでありまして、今後とも適切にこの運用を図っていきたいと思います。
早稲田ゆき 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○早稲田委員 大臣から力強く、助成をするということを言っていただきました、御答弁いただきました。  私は、昨年の十二月以来、このことを、厚労省から自治体に積極的な助言をしていただきたい、必要な支援も行うべきとお願いをしてまいりましたので、この春にそうした周知をしていただいたこと、大変感謝を申し上げる次第です。  その上で、厚生労働省の事務連絡、これが、公開資料ではありませんので、今お手元の方に配付をさせていただきました資料でありますが、その内容は大変当事者、支援団体にとっては重要なものでありますので、その内容について簡潔に政府参考人に御説明いただきたいと思います。
大坪寛子 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○大坪政府参考人 お答え申し上げます。  今大臣から申し上げましたとおり、仮放免中の住民票のないお子様に関しましても、必要な場合には助成の対象とするよう、自治体に対しても周知を図ってきたところでございますが、先生おっしゃいました令和六年三月二十九日付の事務連絡、今日資料で配付をいただいております。  この中で、小児慢性特定疾病対策QアンドAの一部改正という形で、仮放免中で住民票のない子供について、在留資格のない外国人など、公的医療保険に加入していないことに正当な理由があると認められる場合には、小児慢性医療費助成の対象とされており、在留資格がないことのみをもって助成の対象から外れるものではないことに留意することと示したところでございます。  今後も、制度の適切な扱いについて周知をしてまいりたいと思っております。
早稲田ゆき 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○早稲田委員 ありがとうございます。  ただいま御説明をいただきました。そこの資料にあるとおりでありまして、このQアンドAをきちんと書いていただいたということでございますが、この病気と、大変難病と闘いながら学校、特別支援学校に通う一方で、小慢の医療費受給が受けられない外国人の子供が実際にはいらっしゃいます。そして、これでは教育も保障されないことになりますので、この三月の今の事務連絡を踏まえて、自治体が義務をきちんと履行しているかどうかを厚生労働省としてもしっかりウォッチをしていただき、また、必要があれば技術的助言も是非お願いをしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  昨日の報道で、仮放免中のクルド人、インフルエンザの診療費二十四万円という報道がございました。これはもちろん小慢のお話ではありません。しかしながら、やはりこうして、仮放免中の方には健康保険証もありませんし、また働く
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朝川知昭 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○朝川政府参考人 生活保護法における住宅扶助につきましては、令和六年において、家賃、間代等の基準額の引下げや算出方法の変更は行ってございません。
早稲田ゆき 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○早稲田委員 算出額、変更は行っていないということでありますが、生活保護における住宅扶助基準額が減額されていない中で、難民申請者に対する保護費の住居費のみをこのように大幅に減額した理由、外務省に伺います。
熊谷直樹 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。  御指摘のありました保護費でございますが、外務省といたしまして、国際的な道義責任といたしまして、難民認定申請者のうち生活に困窮する者に対しまして、委託先を通じて、生活費、住居費、医療費として保護費の支給を行っているところでございます。  この保護費でございますが、ウクライナ避難民の受入れの経験等、総合的に判断しました上で、令和六年度から、生活費につきましては、十二歳以上の者一名につきまして、これまでの日額千六百円から二千四百円へと増額しております。  一方、住居費でございますけれども、御指摘のありましたとおり、単身者につきましては、これまでの上限月額六万円から四万円とし、世帯については、人数に応じて、これまでの上限月額八万円から六万円までとしております。  この住居費の減額でございますけれども、従来、光熱水料に相当する額、これを住居費の中に含
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早稲田ゆき 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○早稲田委員 光熱水費を生活費の方に上乗せしたということではありますけれども、大変光熱水費も上がっている中で、全然これは、住居費を二万円もカットしたら、減額以外何物でもありません。  それで申し上げますが、じゃ、これまで六万円を受け取っていた方たちにもこれが適用されるんでしょうか。適用される場合、減額によって家賃の支払いが困難になる方をどうすればいいとお考えですか。働いてもいらっしゃらない。路頭に迷う。そして、ホームレスの方も増えています。その点について、外務省はどういう見解を持っていらっしゃるのでしょうか。
熊谷直樹 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○熊谷政府参考人 お答え申し上げます。  住居費の減額でございますけれども、これまで住居費を含む保護費を受給している難民認定申請者を含めて、一律に適用されるものでございます。  他方、先ほど申し上げましたとおりでございますけれども、保護費全体としては減額とはなっていないということでございますので、この点について御理解賜りたいと思います。
早稲田ゆき 衆議院 2024-05-08 厚生労働委員会
○早稲田委員 いえ、住むところがなくなります、これでは。六万円が四万円になり、生活費が多少上がっていても、路頭に迷う方が、もう本当に、それでなくても、今まででもそうであるのに、このコロナ禍からずっと続いていることでありますから。  それでは、厚労省にもう一回伺いますが、保護費において敷金等の支給が行われていないわけですけれども、生活保護における敷金等の支給の有無とその意義、簡潔にお願いいたします。