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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤田誠 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
関連してお伺いします。  仮に会社が事業主証明を拒んだ場合でも、労働者は労基署に労災請求ができる、そして労基署が必要な調査を行う。一方で、企業側においても、事実関係や業務起因性について意見を述べる機会はある、ただし、それは労働者の労災請求を妨げるものではない。  つまり、企業側にも適切な意見提出の機会を確保しながら、労働者が安心して請求できる制度運用を行っているという認識でよろしいでしょうか。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  本来的には、労働者が労災請求をする場合には事業主証明が必要でございますが、御指摘のとおり、事業主証明がない場合でも労災請求は可能としております。また、事業主にあっては、労災保険法施行規則に基づきまして、労働基準監督署長に意見を申し出ることができるとされております。  労働者等からの労災請求や事業主の意見申出を受け取った上で、労働基準監督署長が必要な調査を行い、労災請求に対して決定を行っているところでございまして、事業主による意見提出の機会の保障、それから労働者による労災請求、この両方を両立させるような運用を心がけているところでございます。
藤田誠 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
次に、農林水産業小規模事業への労災保険の適用拡大についてお伺いします。  今回の改正案では、労災保険の適用事業に関する暫定措置を廃止し、これまで任意適用だった農林水産業の小規模な事業も労災保険の適用事業とするとされています。  御存じのとおり、農業、林業、漁業は、機械、刃物、重機、高所作業ですとか船舶、自然環境など、労働災害のリスクが非常に高い分野と承知しております。一方で、今後考えるべき点は、小規模事業者の負担と実効性でございます。特に、高齢者の事業者、家族経営、繁忙期のある農林水産業では、丁寧な移行支援が不可欠であると思います。  そこで、お伺いします。  施行までの準備期間が五年とのことですけれども、ここの進捗をどのように把握し、改善し、推進されていくのでしょうか。数値目標ですとかKPIなどがあれば、お聞かせください。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  これまで労災保険の適用が任意とされてまいりました農林水産業の小規模な個人経営につきましては、適切な労務管理を含めた制度を周知し、労災保険に円滑に加入いただけるよう、丁寧な対応が必要であると考えております。  このため、施行まで相当の準備期間を設けまして、丁寧な制度周知を図りますとともに、対象事業主が現行でも可能な任意加入をできるだけしていただくような進め方をしてまいりたいというふうに考えております。  御指摘の数値目標、KPIでございますが、約二十二万あると推計をされます農林水産業の小規模な個人経営の経営体に対しまして、これが五年後に一斉に加入をするということになりますと非常に大変な混乱が生じかねませんので、できるだけこの五年間の間に現行制度で可能な任意加入を進めてまいりたい。具体的な目標としては、令和十一年度末までに約八割程度まで任意加入を進めて、準備期間の最
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藤田誠 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
つまり、三年で八〇%というところで、五年間の中で三年で八〇%は攻めた目標設定なんだなというふうに認識しました。  よく、事業会社とかですと、目標設定とかがあると、最後の第四・四半期で売上げが伸びたりするので、エビ反ったりするなんといって、非常に確実性が低いんじゃないかなんと言われていますけれども、是非、攻めの任意加入を進めていただければと思います。  続きまして、特別加入団体の要件法定化についてお伺いします。  今回の改正案では、一人親方等が労働保険に特別加入する際の受皿となる団体について、要件を法定化し、業務を適切に実施できる団体であることを求める内容となっています。あわせて、業務改善命令や、命令違反時に保険関係を消滅させる仕組みも法律で設けるものとしておると承知しております。  世の中を見渡しますと、一人親方、個人事業主、フリーランス、ギグワーカーなど、雇用契約によらない働き方
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  本法案では、特別加入団体が法令に規定する承認要件に該当しない場合や、特別加入団体の業務運営に関する改善命令に違反した場合は、保険関係の消滅が制度上可能になる、こういう内容を盛り込んでいるところでございます。  この制度に基づきまして、特別加入団体が何らかの法令違反などを行っている、こういったことを把握した場合には、関係書類の提出、立入調査などによりまして事実確認の上、改善指導、改善命令などを実施することによりまして、法令に規定する要件の遵守を徹底してまいりたいと考えております。  一方で、御指摘のとおり、特別加入団体は、特別加入者の方々にとっての大変重要な受皿でございまして、特別加入団体に対する措置によって特別加入者の方の加入状況が宙に浮くといったことは、決してそれを目的とするものではございません。制度上は、最後の手段として保険関係の消滅ということも盛り込ませて
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藤田誠 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
雇用によらない働き方をする方々への広がりを推進していただければ幸いでございます。  以上で質問を終わります。
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
次に、伊東信久君。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
日本維新の会の伊東信久でございます。  早速質問に移らさせていただきます。  労災保険の遺族補償年金なんですけれども、これは被災労働者の御遺族の生活を守るためにも重要な役割を担っていると思います。このことは認識しています。  この遺族補償年金について、夫のみに課せられた要件である、労働者たる妻の死亡時に五十五歳であること等の要件、これを撤廃することは、近年の女性の労働参加の進展を踏まえれば、当然の見直しだと思います。  また、遺族が一人の場合の年金額を一律で給付基礎日額の百七十五日分とする見直し内容についても、現行制度で百五十三日の年金額を支給している遺族について給付水準の加算となることから、これも妥当な内容だと思います。  このことを踏まえて、二点ほど確認したいことがございまして、一つは、遺族年金等の現在受給者であって、現在の給付基礎日額の百五十三日分の年金額で受給しているもの
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  二点御指摘をいただいたと思います。  まず一点目でございますが、現行制度において遺族補償年金の対象となっていらっしゃって、現行制度に基づいて百五十三日の支給を受けていらっしゃる、この方について、改正法では百七十五日に引き上げる改正を盛り込んでおりますが、この適用関係がどうなのかという点が一点目かと理解をいたしました。  この点につきましては、遺族補償年金の今回の改正は、給付基礎日額の百七十五日分に一律に引き上げる内容でございますが、これは遺族補償年金を現行制度においても受給することができるという要件に合致をしていらっしゃる方でございますので、この方に対する年金の額の決め方につきましては、この改正法が施行された後の支給、具体的には四月、五月分を六月に支給し、六月、七月分を八月に支給するというような形で二か月ごとに支給をしておりますけれども、この改正法、今回の案のと
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