厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
労働 (224)
労災 (138)
保険 (129)
事業 (103)
加入 (84)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
時間を遡ってというのはなかなか難しいことだと思いますし、遡及するというのも制度上ちょっと難しいということなので、その辺りは受給される皆さんに徹底的に周知していただければと思います。
同じようなところで若干確認したいというか、しっかりと、混乱している方もちょっとおられるんじゃないかなと思うところを質問したいんですけれども、この遺族補償年金については、遺族の方が亡くなるまで支給されるものということですね。今回も、改正で給付期間について見直しは行わないということですよね。
じゃ、一方で、昨年の年金制度改正により、遺族厚生年金、これは有期給付化されています。被災労働者の御遺族の生活を守るために、御遺族の生涯にわたって年金を給付することは、それは当然合理性はあると思います。
それぞれの制度の目的が違うことは承知していまして、いろいろ理由があると思うんですけれども、ここで確認なんですけれど
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
遺族厚生年金の方につきましては、女性の就業率の上昇等を踏まえ、制度上の男女差を段階的に解消し、男女問わず受給しやすい制度とする趣旨から、令和七年の年金制度改正法におきまして、十八歳未満を養育する間にない二十代から五十代の配偶者について、様々な配慮措置を講じつつ、原則五年間の有期給付とされたところでございます。
一方、労災保険の遺族補償年金につきましては、労働者の業務上の死亡によってもたらされる被扶養利益の喪失の補填という制度趣旨があることを踏まえまして、死亡した労働者に扶養されていた遺族に対しては、その被扶養利益の喪失状態が継続する限りは補償すべきであるという考えがあること、また、労災保険の場合、労災保険から給付がなされることによって、労働災害が起きた企業の災害補償責任がその分代替をされるという関係が法律上ございますが、仮に、その遺族補償年金、労災の方を有期給付
全文表示
|
||||
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
ベースとして、いわゆる労災で企業の責任というところと、厚生年金というところの制度の違いということですよね。その辺は確認させていただきました。
ここでまた労災のことなんですけれども、労災に該当するかどうか、特に、今回の消滅時効期間を見直す対象である疾病で、脳、心臓、血管障害、精神疾患、度々この委員会でも話が出ます石綿関連の疾病、この場合、原因を、つまり因果関係を、業務によるものか、それとも業務以外の生活によるものなのかというような判断、これはなかなか、時間はかかると思うし、難しいと思います。
これは、労働者の方本人と、私も医師ではありますけれども、医師でもなかなか、明確に、クリアにどっちかということも、判断はそう簡単ではないと考えます。そういう観点からすると、今回の対象疾患の消滅時効期間を二年から五年にということは、それだけしっかりと検討しなさいよというメッセージだと思うんですけれど
全文表示
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
使用者は、労働基準法に基づき、賃金台帳や災害補償に関する重要な書類を三年間保存しなければならないというふうにされておりますが、今回の法案におきましては、この保存期間に関する見直しは含まれておりません。
これは、理由といたしまして、現行でも、労災保険による給付の中で、種類によっては消滅時効期間が五年となっているものがございますが、このような給付でもって、事由発生から四年目ないし五年目に保険給付の申請がありました場合には、労働基準監督署において、残存記録による状況判断ですとか被災当時の関係者への聞き込みなどにより認定給付を行っているところでございまして、今般の消滅時効期間の見直しに伴い、必ずしも使用者の記録の保存期間を延ばすまでの必要はないというふうに考えたところでございます。
|
||||
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
そういった関連のことも分かりました。
それで、加えて、ちょっとテクニカルになりますけれども、この対象疾病のうち、例えば石綿関連とかでも、途中からというか、肺疾患や悪性腫瘍など異なる病態がその期間中発生し得りますし、精神疾患でも、最初うつ病と診断されても、違う病気にまた診断されることも、これはあり得ることですし、実際、現場でもそういったことは見ています。
じゃ、この消滅時効というのは、一度窓口において請求すれば消滅時効というのは停止するものと理解しているんですけれども、それは異なる病態が発生し得る疾病についても同様の理解でよいのか、別の病態が発生し得る石綿関連疾病や精神病疾患について労災保険給付請求権の時効がどのようになるか、これも教えてください。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
業務上疾病の中には、御指摘のとおり、石綿関連疾病、精神疾患等々におきまして、当初の業務上疾病が発生をし、その経過又は進行によって新たな疾病を発病するといったケースがございます。
この場合の扱いですが、当初の業務上疾病とその後新たに発病した疾病について医学的な関連性が認められる場合には、新たな疾病は当初の業務上疾病と一体のものとして扱うこととしておりまして、したがいまして、当初の業務上疾病について請求が行われていれば、その後発生した新たな疾病について更に請求をし直すという必要はないというふうな扱いとしておりますので、当初の疾病に対する請求が行われていればそれで足りるということでございます。
一方、当初の業務上疾病と新たに発生した疾病が医学的には関連性が認められない、いわば独立の別々の疾病であるという場合には、その新たな疾病に関しては、それは独立したものとして別
全文表示
|
||||
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
産業医も含めて、医師の最初の診断が非常に重要なものであるというお答えだと思います。
法案が多岐にわたりますので、ちょっと内容を変えまして。
今回の改正で労働保険審査官及び労働保険審査会が審査請求の対応をすることになるんですけれども、被災労働者の保護に資する必要があると考えています。当該機関による審査によって当初の不支給決定が覆るものがどれくらいあって、そして、それは司法による訴訟によって決定が覆るものと比べて割合が妥当なものになっているか、それもお答えください。
|
||||
| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
お答えいたします。
令和二年度から六年度までの労災保険給付に関する決定に係る審査請求事案は、約千九百件存在してございます。この時期の審査請求の決定、再審査請求の裁決、それから行政訴訟、これは裁判ですけれども、行政訴訟の判決において、当初の給付決定を取り消したものは約二百三十件、一二%という割合となっておりますが、二百三十件のうち二百十件は、労働保険審査官による審査請求又は労働保険審査会による再審査請求というような、行政の不服申立ての手続の中で決定を改めたものでございまして、そういう意味では、この労働保険審査会という現行の仕組みが、当初の給付決定に対して審査を行って、本来給付すべきものを見つけ出しているというような機能は一定果たしているのではないかと思います。
率として比較いたしました場合には、労災給付に関する決定に係る行政訴訟は、まず行政の審査請求の決定を経てから提起することとなっ
全文表示
|
||||
| 伊東信久 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
次の質問の中で率と件数の方とかも御質問しようと思ったんですけれども、お答えいただいたので、それは飛ばさせていただいて、長坂副大臣に、最後、あと五分ですので、質問させていただきたいんです。
今回の改正で、労災保険の適用が任意とされてきた小規模農林水産業が労災保険の適用対象事業となるんですけれども、労働者の保護の観点から、これらの事業に労災保険が適用されるのは重要と考える一方で、やはり事業主の方々にもしっかりと労災の必要性やその手続などを理解してもらう必要があると考えます。
ただ、実際に小規模農業の事業主さんから、やはり自分の事業に労災保険が適用になることについて非常に不安を抱えている方も、そういった話も聞きます。まず、特例も含めて、今回新たに労災保険の適用対象になる事業主の方々にどのように理解を求めるのか。さっき特例と言いましたけれども、特例も含めて、何かしらの配慮の、救済の検討はさ
全文表示
|
||||
| 長坂康正 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :厚生労働副大臣
|
衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
|
伊東委員の御指摘のとおり、暫定任意適用事業の廃止に当たりましては、適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要だと考えております。
この点につきましては、労働政策審議会の建議においても、業所管省庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされております。
事業主の事務負担の軽減につきましては、施行まで相当の準備期間を設けることで、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含め段階的に対応できるようにするとともに、必要に応じ労働保険事務組合や社会保険労務士の活用を促すことなどを考えております。
具体的には、労働保険事務組合の設立や既存の労働保険事務組合の受託拡大などの任意加入を推進するための体制整備、都道府県労働局
全文表示
|
||||