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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
特別加入団体に対する業務改善命令や当該命令に違反した場合は保険関係を消滅させることが可能となるんですけれども、業務改善命令や保険関係を消滅させることについては、やはり特別加入者を保護するためには丁寧に行っていただきたいんですけれども、最後、厚生労働副大臣である長坂副大臣にこの見解をお伺いして、終わります。
長坂康正
役職  :厚生労働副大臣
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  特別加入団体に対する業務改善命令や保険関係を消滅させることにつきましては、特別加入者が労災保険のセーフティーネットから抜け落ちることがないよう、留意して運用する必要がございます。  このため、まずは、特別加入団体の運営が適切に行われるよう、行政指導を行うことが重要だと考えております。それでもなお保険関係を消滅させる必要がある場合は、その地位を失う特別加入者が可能な限り不利益を被らないよう、原則として、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末頃まで期間を確保するとともに、他に同種の事業、作業に関する特別加入団体が存在している場合は、特別加入者に対して、その特別加入団体への移行を勧奨するなどの運用を行うことを考えております。
伊東信久
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
それでは、適切に、丁寧にお願いいたします。  ありがとうございました。
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
午後一時から委員会を再開することとし、この際、休憩いたします。     午後零時五分休憩      ――――◇―――――     午後一時開議
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
休憩前に引き続き会議を開きます。  質疑を続行いたします。早稲田ゆき君。
早稲田ゆき 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
中道の早稲田ゆきでございます。  それでは、上野大臣、そしてまた内閣府今枝副大臣にもお越しをいただきました。そして、人事院、総務省にもお越しをいただきました。どうぞよろしくお願いいたします。  法案に入る前に、重大な課題、法でございますので、個人情報保護法における同意規制の在り方ということについて、前回に引き続き議論をさせていただきたいと思います。  本日の東京新聞、私も先ほど読みましたが、「病歴や犯罪歴 本人の同意なく提供可能に AI開発後押し 個人情報保護法 不安置き去り 危ない改正案 漏えいしても…救済策乏しく 「団体訴訟制度」見送り 泣き寝入りの恐れ」と、かなり大きな記事が出ております。そうしたことも踏まえて、順次議論させていただきたいと思います。  五月二十七日の当委員会の方では、本件に関するガイドライン等の作成においても、厚労省の懸念を具体的に払拭できるよう主体的に関わ
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上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
昨年三月に、その段階での当省の懸念点につきまして、個情委宛てに作成をした文書でございます。  その中で、今御指摘のありました、済みません……(早稲田委員「三番目と四番目」と呼ぶ)はい。統計情報等の作成の範囲の話ではないですよね。済みません。  本人同意なく第三者提供を可能とするための手続の詳細に関しての御指摘かと思いますが、本特例は、統計情報等の作成にのみ使用されていること等、利用されることが担保されていること等を条件として第三者提供が可能とされており、担保するための具体的な手続については、書面による提供元、提供先間の合意、また一定の事項の公表が挙げられていると承知をしておりますので、こうしたことによりまして、一定程度、懸念点については払拭をされているものと考えています。
早稲田ゆき 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
今私が聞いたのは、三点目と四点目なんですね。そうしますと、ちょっと違うので整理をしていただきたいんですが、もう一度読み上げます。「「特定の個人との対応関係が排斥された統計等情報等の作成や利用」を担保するための措置」、それから「本人同意なく第三者提供を可能とするための手続きの詳細」、これについてどうですかとお伺いさせていただきました。
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
失礼いたしました。  三点目の、特定の個人との対応関係が排斥された統計等情報の作成や利用を担保するための措置でございますが、この点に関しましては、個人の権利利益を害することのないように、規則やガイドライン等において今後詳細を詰めていくものと認識をしています。  また、本人同意なく第三者提供を可能とするための手続の詳細でございますが、先ほど、書面による提供元、提供先間の合意、一定の事項の公表が挙げられていると承知をしていると申し上げましたけれども、これにつきましても更に詳細が必要かと考えておりますので、ガイドライン等での議論ということになろうかと考えています。
早稲田ゆき 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
そうしますと、現時点ではこの懸念は払拭されていない、これからやっていくということでよろしいですね。