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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言32965件(2023-03-07〜2026-06-02)。登壇議員717人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 接種 (91) 医療 (90) 評価 (80) 事業 (71) 介護 (71)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部知子 衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○阿部(知)委員 国家戦略として、お願いいたします。  終わらせていただきます。
新谷正義 衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○新谷委員長 次に、吉田統彦君。
吉田統彦 衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 立憲民主党の吉田統彦でございます。  本日は、紅こうじサプリを摂取して死亡又は健康被害が報告された件を中心に質疑を行います。  ちょっと大臣が見えませんけれども、大臣も何か、ユンケルを飲んで頑張っていらっしゃるとちょっと聞いて、本当に、真摯に御活動されて、またお疲れだと思います。ここから、まあ、ユンケルもまた今回のテーマのそういうものの類いの、医薬部外品ですかね、そういったものを飲まれてやられているので、このテーマ、大臣、しっかりと議論してまいりたいと思います。  冒頭、医師にはヒポクラテスの誓いというものがありますね。自身の能力と判断に従って、患者に利すると思う治療法を選択し、害と知る治療法を決して選択しない。依頼されても人を殺す薬を与えない。現代でも通じる、非常に大事なものであります。特に後段は安楽死等の議論にもつながってくるものだと思います。医師は決して患者を
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○武見国務大臣 私も改めて調べてみました。  食品衛生法上、食品とは、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品を除いた全ての飲食物と定義されているものでありまして、委員御指摘の健康食品、サプリメントについて、法律上の定義というのは行われておりません。なお、機能性表示食品については、食品表示法に基づく食品表示基準、これは内閣府令です、これによって規定されています。  今回の事案における健康被害の発生及び拡大に対しては、厚生労働省としては、事業者への立入りに加えて、国立医薬品食品衛生研究所と連携をしながら、今その原因究明に必死に取り組んでおります。それらを踏まえて、関係省庁と連携をして、再発防止のために食品衛生法体系においていかなる施策が必要であるかというのを、今、詳細、検討しているところでございます。
吉田統彦 衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 ありがとうございます。  ちょっと、本質的な議論に行きたいと。私、二十五分の予定が十八分しかないようなので、ちょっと、次の問題を飛ばして、大臣、一問飛ばしますので。  機能性表示食品で提出する根拠となる論文は、一応査読つきのものとなっておりますが、実際には、和文の論文だと、査読といっても基本的に読むだけで、リビジョン等の追加の実験や追加のデータの提出などないことが多いんですね。これは前から指摘させていただいております。また、大臣、言い方は悪いんですけれども、ハゲタカジャーナルと言われる、高額な掲載料を払えばサブミットされてきた論文を全部掲載しちゃうそういった雑誌もあるんですよ、大臣。あるんです。  その際にも、これは何回も言っていますが、インパクトファクターが存在するような英字論文を求めるべきだと私は言っているんです。今回の紅こうじサプリの健康被害の原因はまだはっき
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○武見国務大臣 所轄は消費者庁なので、査読論文はどういうクオリティーが求められるのかという問いに対する答えは消費者庁の方でしていただかなければ、私としても困っちゃいます。
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○依田政府参考人 お答えします。  機能性表示食品については、届出しようとする食品の機能性について……(吉田(統)委員「端的に答えて」と呼ぶ)はい。科学的根拠につきましては、原則、査読つき論文として公表されたものを提出することを求めております。  委員御指摘のように、一概に査読つき論文といっても掲載雑誌によって様々なレベルの論文が存在しているということは当方も承知しておりまして、消費者庁といたしましては、事後チェックとして、機能性等の科学的根拠に関する情報を公開することで寄せられる疑義情報なども活用しながら、必要に応じて有識者の意見も踏まえながら、機能性表示食品として届け出られた機能性に係る科学的根拠について、その根拠を基に、機能性を表示することが本当に適当かどうかということを検証することとしております。
吉田統彦 衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 大臣、困っちゃうんですけれども、国民はもっと困っちゃっていますから、お願いしますね。  以前、ある現厚生労働省の医薬局になるか、元の省庁の担当部局のOBの方が言っていましたよ。我々、つまり役所の方ですよね、我々は英字論文で一定のインパクトファクターのあるものしかエビデンスと認めないと、やはり純粋におっしゃっていましたよ、厚生労働省の役人としては。これが医薬局の本心、厚生労働省の本心であり、また良心であると私は信じます。それが、なぜそれをゆがめてこんな制度をつくったのか、誰かに忖度したのか、純粋にこれは疑問に感じますよ、はっきり言って。  質疑を続けますが、特に、機能性表示食品の届出をする際にそれを手助けする業者、さっきも早稲田委員からありましたよね、有意差が出るまで何度も繰り返すという業者があるということ、さっきも出ていますよね。そもそも、プラセボ効果というのは大臣、
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武見敬三
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○武見国務大臣 私も、所轄でないので、あえて食品に関わる一般論としてのお答えになりますけれども、あるいは医薬品ということになれば、もう先生御承知のとおり、実際に、相当厳格にそうしたエビデンスとなる論文やあるいは資料の提出が求められてくることになります。  ただ、これはあくまでも機能性表示食品でありますから、その中でどこまで効能、効果についてエビデンスを求めるのか、あるいはその安全性についてどのような確認が必要となるのかという点については、消費者庁の所轄として今回の事案を通じて再度検討されるものと、厚生労働省の立場としては理解しております。
吉田統彦 衆議院 2024-04-17 厚生労働委員会
○吉田(統)委員 消費者庁には、大臣、無理ですよ。  大臣、これは大臣、ちゃんと答えられると思うので、そもそも、では、大臣は、そう簡単に有意差が出ると思いますか、こういったデータ。はっきりとした有意差が出るなら、それはもう薬じゃないですか、大臣。どう思います。