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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  御提出をいただきました資料にもございますが、介護補償給付等の時効の徒過理由といたしましては、請求人が手続を失念していたこと、請求人の制度の不知、誤解、こういったことが時効徒過の理由として多うございまして、両者合わせて七割以上を占めております。  ほかの給付と比べまして目立って時効徒過の割合が高いところでございまして、これについては、やはり本来受給できた方の権利の保護という観点からも問題であるというふうに思います。
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
ありがとうございます。厚生労働省としても問題であるというふうに認識していただいているとのこと、ありがとうございます。  でも、そもそも、私としても、こういった忘れていた、知らなかったというような方は一人でも減るべきだと思っております。  そこで、できることがあるんじゃないかという形で提案させていただきたいんですけれども、そもそも、介護補償給付の支給対象者は、障害補償年金又は障害補償年金の第一級の方全てと、第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合と明確に定義をされております。そのように明確に定義されている場合、行政側として、どの方が受給対象になるかということをある程度特定できるのではないかと思います。  それにもかかわらず、本人が知って、こちらから申請をしないと受けられないというのは不自由な状況だと思いまして、可能な限り、行政側で既に把握している情
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岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、介護補償給付の場合には、その前段として、障害補償年金又は傷病等年金受給者のうち、障害等級、傷病等級が第一級、又は第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合に支給される、こういう仕組みでございますので、受給者となり得る方を行政として把握することが可能なものでございます。  したがいまして、今後、手続を失念していたというような理由で時効、不支給となる事案を減らしていくために、介護補償給付のように、その前段である支給決定、別の給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる給付につきましては、周知についても一連のものとして考えて、障害補償給付の請求書と同時に介護補償給付の請求書を配付するでありますとか、労災年金受給者に対して、受給条件の変更があった場合に必要となる手続というものを年一回お知らせをお送りしておりますが、そ
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古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
時間が来たので終わりたいと思いますけれども、今お話にあったような、行政からの働きかけでありますとか手続の電子化、負担の軽減などを少しでも進めていただくようお願い申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。  内閣提出、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
起立総員。よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。     ―――――――――――――
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
この際、本案に対し、鬼木誠君外六名から、自由民主党・無所属の会、中道改革連合・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、参政党、チームみらい及び日本共産党の七派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。  提出者より趣旨の説明を聴取いたします。沼崎満子君。
沼崎満子 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。  案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。     労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案)   政府は、本法の施行に当たり、次の事項について適切な措置を講ずるべきである。  一 遺族補償年金における夫婦間の支給要件の差の解消に当たっては、単に夫婦間の差を是正するにとどまらず、労働者の業務上の死亡によって失われた遺族の被扶養利益の喪失の補填という労災補償としての制度趣旨を十分に踏まえること。今後、生計維持要件、給付期間、支給要件その他遺族補償年金制度の在り方を検討するに当たっては、労災補償としての責任を薄めることなく、遺族が真に生活を立て直すことができるよう、年金給付に加え、就労支援、心理的支援、子育て支援その他の生活再建支援との連携の在り方につい
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大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
以上で趣旨の説明は終わりました。  採決いたします。  本動議に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕