厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言32171件(2023-03-07〜2026-05-26)。登壇議員701人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 解雇権、それから配置転換につきましては先ほど申し上げたとおりでございますけれども、これにつきましては、そのもろもろの事情等に鑑みまして判断されるものと考えてございます。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 今、私がるる今回質問させていただいたことというのは、この法案の中で、審議の中で、本当にこういう事細かなケースをしっかりと判断していかなければならない、そういう中身の法案なんだということでこういう細かなことを聞かせていただきました。これ、十分に職場の中であり得ることではないかなというふうに思います。
本法案では、評価対象者である労働者の知人、そのほか関係者、さらには公私の団体に照会して必要事項の報告を求めることができるというふうにされています。つまり、その身辺調査を行う対象者、この労働者の情報を得るために周りの人たちからいろいろと聞き出す、こういうことが可能になっています。
医師、カウンセラーも照会の対象になり、評価対象者である労働者の精神疾患の既往歴などを聞き取られることになると思います。医師、カウンセラーには守秘義務遵守ということがあると思いますけれども、これに関
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| 浅沼一成 |
役職 :厚生労働省医政局長
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(浅沼一成君) お答えいたします。
議員御指摘のとおり、医師を始めとする医療従事者や公認心理師等につきましては刑法や各資格法におきまして守秘義務が規定されておりますが、本法案により守秘義務の取扱いの変更が行われるものではないものと承知しております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 ありがとうございます。
だとしたら、当該医師、そしてカウンセラー等が報告を求められたとして、自らの意思で情報提供の範囲を制限したり、若しくは情報提供に応じない自由は運用において確保されるでしょうか。つまり、これは明らかに自分が診ている患者さん、そしてクライアント、こういう人たちの不利益に当たるような内容だ、ことを知っている、これを、本来であれば伝えるべきではない内容をこの法律に基づいて報告しろと言われたときに、でも報告をしないという自由、そういうものは確保されているでしょうか。これ、内閣官房にお尋ねします。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本法案十二条六項の公務所等、照会を受けた機関には、これに回答すべき法令上の義務が生じるため、基本的には各法の守秘義務規定の除外理由となる正当な理由に該当するものと考えております。他方で、照会を受けた機関が回答を拒否した場合に、これを強制するような措置はございません。また、回答拒否に対する罰則もないというところでございます。
そういう点におきましては、実際上は、回答が得られるかどうかは照会を受けた側の判断によるものと考えております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 ここで挙げた医師とかカウンセラー、もしかしたら様々な社会資源に関わっている中ではソーシャルワーカーとの接点もあるかもしれません。こういった方々には守秘義務というものがあります。倫理綱領の中で定め、それぞれに定められていると思います。こういうものが今回の法案によって侵されるというようなことがあってはいけないということを改めて指摘をしておきたいというふうに思います。
重要経済安保情報を取り扱う業務に従事している労働者が、職場で不利益な取扱いを受けたり労災に遭うということももちろん考えられます。そのときに、事業主と話合いで解決をすることができればいいですけれども、事業主との話合いがうまくいかず、弁護士や労働組合、労基署に相談したいと考えたが、相談自体が機密情報の漏えいに当たる可能性があるため相談をちゅうちょしてしまう、そのことを外にばらすことに、結果として、自分が、黙っておけ
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
本法案では、重要経済安保情報、機微な情報でございますけれども、こちらにつきまして、必要があれば民間企業との間で秘密保持契約を結んだ上で提供される場合があるというふうにしておるところでございます。
仮に、その重要経済安保情報に接する中で発生した労働災害等の事案でございますけれども、そういった場合でございましても、機微な、その情報そのものの内容をお示しすることなく、情報を、労働災害等の内容を伝達した上で御相談されるということは可能ではないかというふうに考えております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 労働災害だけじゃありませんよね。実際に、けがをしたとか病気になったとか、そういうことだけじゃない、労働紛争というものは起こるわけです。そのときに、その機微な情報に触れずに自分の状況を説明するということが難しいということは当然あり得ることなんですよ。
労働相談、私も様々受けてきました。詳細を聞きながら判断をしていくわけです。話さざるを得ないといったときに、この労働者、その機微な問題に触れる部分には話すなというんでしょうか。
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| 彦谷直克 | 参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 | |
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○政府参考人(彦谷直克君) お答えいたします。
この本法案におきまして保全の対象となっているのは、重要経済安保情報という、まさに情報そのものでございます。その情報につきましては、いずれにせよ、保全、しっかりと保全していただく必要があるということでございます。
他方で、今申し上げましたように、その情報の内容を開示することなく、労働災害等につきまして御相談をすることは可能ではないかというふうに考えております。
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| 大椿ゆうこ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-04-04 | 厚生労働委員会 |
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○大椿ゆうこ君 このように、現段階では、その労働災害が起きたとき、そして職場の中で労働問題が起きたときの対応策、具体的にはやっぱり考えられていないんじゃないかと、やはりこの部分もしっかりと対応策考える必要があるのではないかと思います。
そして、労働者が、適性評価が不当である又は適性評価の結果によって事業主から不当、不利益取扱いを受けた、またその両方によって不利益を受けたと不服を抱いた場合、労働者はそれぞれどこに訴えればいいんでしょうか。不当だと思ったときにどこに訴えればいいのか。それぞれにどのような救済方法があるのかということを教えてください。
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