戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言31487件(2023-03-07〜2026-05-22)。登壇議員697人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 地域 (179) 支援 (178) 事業 (168) サービス (141) 介護 (133)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田中健 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○田中(健)委員 時間となりましたけれども、医師の判断というのがありますけれども、後期の蔓延防止のときには、自分で抗原検査をして、それで発熱があった場合は自宅待機というような自己判断もできたと思いますので、これについてもまだまだ検討ができるということでありますので、しっかり検討していただき、しっかり活用ができるような体制にしてもらえればと思います。  以上で質問を終わります。
三ッ林裕巳 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○三ッ林委員長 次に、宮本徹君。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 日本共産党の宮本徹です。  本法案については、宿泊拒否制限を緩和することについて、日弁連やハンセン病訴訟弁護団、あるいは全療協や障害者団体、医療団体などから大きな懸念の声が上がりました。私も理事会等で再三この改正案は認められないということを申し上げてきましたが、真摯な協議が重ねられ、懸念の中心点を解消する修正合意にこぎ着けることができました。与野党筆頭理事を始め、各委員、関係者の皆さんの尽力に敬意を申し上げたいと思います。  修正は、国会が機能しているということも言えるわけですけれども、同時に、法案の検討過程でも団体ヒアリングで様々な懸念は指摘され続けておりました。ところが、大きな懸念が指摘されたままの法案の国会提出となったという問題もあります。大臣としての反省はあるでしょうか。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○加藤国務大臣 今回の旅館業法改正の検討過程では、令和三年八月に厚生労働省に旅館業法の見直しに係る検討会を設置をいたしました。そして、そこの場において、旅館、ホテルの事業所だけではなく、多くの患者などの団体や障害者団体等計二十六団体からヒアリングを行い、昨年七月まで七回にわたり、熱心に御議論をいただきました。  この検討会では、様々な御意見が出た中で、見直しを具体的に進めることが求められる中で、より多くの関係者の理解を得ながら、感染症の蔓延防止の観点からの見直しなどを中心に調整を進めていくべきとの報告書が取りまとめられたところでございます。  この報告書の内容に基づき本法案を取りまとめ、昨年秋の臨時国会に提出していたところでございますが、引き続き、これからガイドライン等の作成をしていくこととなります。関係者の皆さん方の意見を真摯に承りながら、様々な御懸念にしっかり対応する。そして、今回
全文表示
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 様々な団体の御意見を真摯に受け止めるという答弁がございました。  残る懸念について質問をいたします。  四条の二ですけれども、営業者は、宿泊しようとする者に対して、特定感染症の蔓延防止のため協力を求めることができるとし、宿泊しようとする者は、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならないとしております。  仮に五条二号が削除された場合は、正当な理由なく四条の二の協力の求めに応じない場合でも、そのことによって宿泊の拒否はできないということを確認したいと思います。  あわせて、四条の二の第四項違反を理由に法案五条三号の違法行為をするおそれがあると認められるときとみなして宿泊拒否することもできない、このことを確認しておきたいと思います。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  仮に御指摘のような修正がなされた場合には、宿泊しようとする者が改正後の旅館業法第四条の二第一項による感染防止対策への協力の求めに応じないことをもって宿泊を拒否することはできなくなるものと考えております。
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 五条三号を迂回してのやり方もできないということを確認させていただきました。  その上で、法案では、特定感染症の症状を呈している者に対して求めることができる協力として、一番目に挙げているのが、医師の診断結果など、特定感染症の患者に該当するかどうかを確認するために必要な事項を営業者に報告することとあります。  これは、例えば、発熱している人が宿にたどり着いたら、あるいは宿泊中に熱発したら、医療機関に行くように協力を求めることができる、こういう趣旨の条項なんでしょうか。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  旅館業法により宿泊を拒むことができる事由は制限されております。現行法では今まで説明したとおりでございますが、このような中で、新型コロナウイルス感染症の流行期に旅館業の現場から様々な御意見、施設の適正な運営が困難に、支障を来したとの意見が寄せられました。  こうした背景から、この旅館業法第四条の二第一項第一号イについては、特定感染症の症状を呈しているものの、特定感染症の患者等かどうかが明らかになっていない者に対し、営業者の独自の判断ではなく、医師の診断の結果などの客観的な事実に基づいて特定感染症の患者等かどうかを確認し、その者の状態に応じた適当な措置が講じられるようにする趣旨であります。  協力を求める内容は医師の診断の結果などの報告であって、営業者に対して、宿泊しようとする者を医療機関に受診させる権利を直接的に規定したものではなく、医師の診断
全文表示
宮本徹
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○宮本(徹)委員 医療機関に受診させる権利を直接的に規定したものではないということなんですね。  発熱などの症状を呈している方に対しては、私はやはり、必要に応じて医療機関を紹介する、こういう姿勢で接するというのがあるべきことであって、そもそも本人が受診の必要性を感じていない状態であるにもかかわらず、営業者が医療機関への受診を求め、正当な理由がない限り応じてください、こう強く迫るということは、一般的には医療機関を受診するかどうかは本人が決めるものであるわけですから、問題があると思うんですけれども、いかがでしょうか。
佐々木昌弘 衆議院 2023-05-26 厚生労働委員会
○佐々木政府参考人 お答えいたします。  営業者は、医師の診断の結果などの報告を求める場合も、宿泊しようとする者の置かれている状況等を十分に考慮することが重要であると考えており、宿泊しようとする者の状況等に一切配慮せず医療機関の受診を求めるようなことは、適切な運用とは考えておりません。  他方で、営業者は、宿泊者や従業員の安全確保も含め、施設の適正な運営を行う必要があり、具体的な運用については、本法案が成立した場合には、関係者による検討会で検討を行った上で、旅館業の営業者が感染防止対策への協力要請等に適切に対処するためのガイドラインを策定したいと考えております。