戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (820) 接種 (241) 請願 (221) 予防 (112) 医療 (95)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
参政党の豊田真由子でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  労災保険は、働く方と御家族の安心の源の一つでございます。昭和二十二年に制定をされて以降、様々な社会環境の変化に応じまして、対象者、内容、給付水準などを変えてきている。また、今般も、働き方の多様化などを踏まえて更に幅広いセーフティーネットとするための整備だというふうには理解をしておりますが、ただ、ちょっと周回遅れなんじゃないかなみたいなところもございまして、何点かお伺いをしたいと思います。  まず、遺族補償年金における支給要件の見直し、特に男女差についてお伺いをいたします。  昭和四十年に創設されました遺族補償年金でございますが、これが実は、当時の社会における男女の役割分担を反映しているんだと思いますけれども、支給要件について、妻の方には特段の制限がないんですが、夫の方には、高齢である、あるいは障害があるということが要
全文表示
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
まず、この支給要件の規定に関しまして、現在、違憲訴訟が係争中であるということは承知をしております。  地方公務員災害補償法の同様の規定につきましては、平成二十九年三月に最高裁で合憲判決が出されたところであります。  また、他方で、令和六年以降、有識者で構成される検討会や労政審において労災保険制度の見直しを議論いただいた結果、女性の労働参加の進展など近年の就業構造の変化や、あるいは昨年の年金制度改正法、これも踏まえまして、今回、夫にのみ課された要件を撤廃することに至ったものでございます。
豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
合憲か違憲かという話もそうなんですけれども、やはり、男女問わず、働きたい方が働く、もちろん家庭のことも大事にしつつということでございますが、そこに、非常に時代遅れであったということは否めないと思いますので、遅きに失するということはございませんので、これに限らずですけれども、何か時代にそぐわないということがあれば、適宜改正をしていっていただきたいというふうに思います。  次に、保険給付額への影響についてお伺いをいたします。  今回の夫婦差の解消でございますとか、あるいは若い妻や子供、父母などが一人で遺族となった場合には加算が行われるという見直しがございます。これにより給付の対象者と水準が拡大する、これは非常によいことだと思っております。  また一方で、令和六年度決算の労災給付の額は八千四十一億円と承知をしておりますが、今回の見直しによりまして給付額全体がどの程度増えるのか、そしてまた、
全文表示
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の改正によりまして、遺族補償年金について、現行制度ですと受給できない方が受給できるようになったり、日数が増えたりいたしますので、支出としては増加要因となります。  この影響でございますが、給付額につきましては、一定の仮定を置いた試算でございますけれども、最大で見積もって年間約五十億円程度と見積もっております。今御指摘いただきましたとおり、労災保険給付の総額が八千四十一億円ですので、それに対する約五十億円ということでございます。  保険料への影響でございますが、この金額を基に計算をいたしますと、保険料率への影響は千分の〇・〇二、現行の労災保険の保険料率が平均で千分の四・四でございますので、それに対する〇・〇二ということで、実際に保険料率が四・五になるとかいうような影響が生じるような内容ではないというふうに考えております。
豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
影響が大きくないということもそうですけれども、やはり必要なところにきちんと必要な給付が行くということが私は大事だと思っておりますので、もちろん財政の問題もございますので、そういったシミュレーションをなさりながら、足らざるところにはきちんと手をつけていただきたいというふうに思います。  その関係でまた申しますと、給付水準についてですが、昭和二十二年の制定時には平均賃金の千日分の一時金でございましたが、昭和四十年から年金方式が導入され、現在に至っておりまして、これは遺族の人数によって決まっているんですけれども、遺族一人の場合の百五十三日分から、四人以上の二百四十五日分までというふうになっております。  ただ、昨今のいろいろな状況、特に物価高などが深刻な中で、遺族補償年金の給付水準につきまして、現在の水準で十分なのかというところは議論があると思いますけれども、これについての御見解を伺いたいと
全文表示
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  現行の遺族補償年金等の給付水準でございますが、残された遺族の方の人数に応じまして、労働者の被災時の直近三か月の平均賃金を基に算出される給付基礎日額の百五十三日分から二百四十五日分というふうに分かれて設定をしてございます。  ちなみに、この二百四十五日分という数字は、ILOの勧告に基づきまして設定されている、被災労働者が労働能力を完全に喪失した場合の給付率六七%という考え方を踏まえて、三百六十五日掛ける六七%という考え方で設けられているものでございます。  また、遺族補償年金の額の算定に用いる給付基礎日額につきましては、賃金水準の変動を反映させるスライド制度を設けております。  また、今回の見直しでは、遺族一人の場合の給付基礎日額を、現行の百五十三日、一定の加算がある場合に百七十五日となっておりますのを、一律に百七十五日に拡充することとしておりまして、こういった
全文表示
豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
どんな理由であれ、御家族を亡くされた方の悲しみ、その後の人生の苦難というのは本当に大きいものでございまして、これが労災であるということであれば、それはきちんと国が責任を持って手当てをしていただきたいというふうに思います。  次に、消滅時効についてお伺いをいたします。  今回は、疾病の性質上、災害補償の事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病、これについて、政令で定めるものの消滅時効を二年から五年に延長するということでございまして、例えば脳、心臓、また精神疾患、あるいは石綿関連疾病などが想定されていると伺っております。  これはいろいろな議論があると思いますが、本来、労働者の方の負傷や疾病の事実というのは時間がたてばたつほど立証が困難になるため、消滅時効の期間はできるだけ短い方がいい。早めに申請してくださいというお話はもちろんあると思いますが。また一方で、石綿の関連
全文表示
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  消滅時効期間の考え方でございますが、負傷のような場合には、事故の発生と療養がほぼ接近して行われますので、御指摘のような問題が起こらないものでございますが、石綿関連疾病のように、暴露から発症まで三十年から四十年かかるような場合もある、こういった疾病については、時効の起算をどこから起算させるかということは非常に問題となるところでございます。  現行制度におきましては、例えば療養補償給付におきましては、暴露時点ではなくて、療養の費用を支出した翌日が時効の起算点となるというふうにしておりますので、三十年前に例えば石綿に暴露するような作業に従事をされて、三十年たって症状が発症されて、お医者様にかかって療養を受けたという場合には、その三十年後に療養を受けたところが時効の起算点となるというふうな扱いをしているところでございます。  また、時間の経過とともに業務起因性の立証が困
全文表示
豊田真由子
所属政党:参政党
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
自分が何か病気になったときに、それが何の原因であるかというのは、これは非常に難しい、因果関係としては難しいところはあると思うんですけれども、それが医学的に、また客観的に労働災害であるということであれば、それは幅広く救うということが制度の趣旨であると思いますので、そういった運用の方面でもきちんと御配慮いただきたいというふうに思います。ありがとうございます。  次に、適用事業に関する暫定措置の廃止についてお伺いをいたしたいと思います。  今日は、広瀬農林政務官にもお越しいただいております。ありがとうございます。三問、関係でお伺いをいたしたいと思います。  今回は、小規模な個人経営の農林水産業の方を想定した上で、適用対象、暫定措置を廃止をすることによって、きちんと労災の適用を受けてくださいというふうにするということでございます。現在では約二十二万経営体の方がこれで適用対象となるというふうに
全文表示
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  暫定任意適用事業を廃止をし、農林水産業の小規模の個人経営の経営体の皆様に全面適用に移行していただくということにつきましては、適用対象となる経営体の皆様の御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要であると考えております。  現在、全国で労災保険の適用事業場になっているものが約二百九十七万に対して、今回の改正が仮に成立をさせていただきますと、約二十二万の個人経営体の皆様に新たに労災保険に加入していただくことになりますので、その分、より丁寧な進め方が重要であると考えております。  この点は、関係審議会の建議においても、業所管官庁や関係団体に対して行ったヒアリングの結果も踏まえ、制度の円滑な施行のため、零細な事業主の事務負担の軽減などの対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされたところでございます。  これを受けまして、農林水産省さんとも連携、相談を
全文表示