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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○天畠大輔君 代読します。  米軍基地といえども、自国領域内における自国法適用が基本です。自国民保護、自国民の権利保護を最優先にするのが主権国家の当然の権利と義務です。  次に行きます。  日本と同じ敗戦国であるドイツやイタリアでは、一般市民の戦争被害に対しても補償が行われています。厚労大臣、日本では行われていない理由を簡潔に述べてください。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) さきの大戦では、全ての国民が何らかの戦争の犠牲を被り、一般市民の中にも、筆舌に尽くし難い労苦を経験された、労苦を体験された方が多数おられます。  戦争の犠牲を被った方に国としてどのような措置を講ずべきか、その国の歴史的な事情等によって異なるものと考えております。我が国においては、政府としてこれまでも、一般戦災者に対して、一般の社会保障施策の充実などを図る中でその福祉の向上を努めてきたところでございます。
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○天畠大輔君 答えになっていませんね。代読お願いします。  社会保障政策は福祉国家として当然に行われるべきものです。私が質問しているのは、国家が起こした戦争によって被害を被った一般市民への補償についてです。空襲被害者を始めとする一般市民と旧軍人軍属、その遺族との間で慰藉や補償などに関して差別があるというのは不当ではありませんか。厚労大臣、お願いします。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 軍人軍属など国と雇用関係又は雇用類似の関係にあった方が公務等による傷病により障害の状態になった又は死亡した場合には、国が国家補償の精神に基づき、使用者の立場から補償を行っているところであります。  同じことになりますが、政府としてはこれまで、一般戦災者に対して、一般の社会保障施策の充実などを図る中でその福祉の向上を努めてきたところでございます。  また、厚労省としては、社会保障施策の実施に取り組むほか、全国戦没者追悼式を開催し、一般戦災死没者の遺族代表を招待するなどの措置もとってきているところでございます。
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○天畠大輔君 一刻も早い空襲被害者への補償を求めます。代読お願いいたします。  さて、戦争を始め社会に余力がなくなったとき、真っ先に切り捨てられるのは弱者です。脳性小児麻痺の娘を抱えて満州から山口県に引き揚げてきた母親は、日本兵から、障害のある子供は有事のときに邪魔になるから殺せと青酸カリを渡されました。  優生思想に根差した殺人、命の選別を起こさないために今が大事な局面ですので、次に、優生保護法問題をめぐる国家賠償訴訟について伺います。  まず、三月十六日の札幌高裁判決に対して本日国が上告したこと、非常に残念です。取下げを求めます。  さて、先週二十三日、大阪高裁で画期的な判決がありました。現時点で全ての被害者に対し救済の道を開くものです。優生条項を憲法違反と国が認めたとき又は最高裁判決で憲法違反と確定したときのうち、いずれか早い方から六か月経過するまでは除斥期間の経過による効果
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-03-30 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 今お話がありました令和五年三月二十三日の大阪高裁判決の判決内容は承知をしているところでございます。  旧優生保護法に基づき、あるいはこの法律の存在を背景として、多くの方が特定の疾病や障害を理由に生殖を不能にする手術等を受けることを強いられ、また心身に多大な苦痛を受けてこられたこと、これに対して政府として真摯に反省し、深くおわびを申し上げているわけでありますし、その姿勢は全く変わるものではありません。  その上で、大阪高裁判決は、これまでに国の損害賠償責任の一部が認められた判決と同様、優生保護法に係る本件事案にとどまらない法律上の重大な問題を含んでおり、また、東京高裁判決などと除斥期間の適用を制限する根拠と範囲に大きな違いがございます。  このため、除斥期間の法律上の解釈、適用に関する同様の論点を含んでいることから、適切に対応を検討していきたいと考えております
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