戻る

厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言35268件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員744人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (820) 接種 (241) 請願 (221) 予防 (112) 医療 (95)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
上野賢一郎
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
適用対象となる農林水産業の小規模な個人経営の方々に対しては、労災保険制度のメリットを含め御理解を得ながら、丁寧に進めていくことが重要です。  この点につきましては、労政審の建議においても、零細な事業主の事務負担の軽減等の対応を農林水産省と連携しつつ検討することが適当であるとされています。  事務負担の軽減については、施行まで相当の準備期間を設けることで、対象事業主が施行前に任意加入いただくことも含めて、段階的に対応できるようにしたいと考えています。  また、必要に応じて労働保険事務組合や社労士の活用を促すことなども考えております。具体的には、農水省と連携をしながら、都道府県段階で関係団体や社労士等と推進体制を構築をいたしまして、労働関係法制等の研修会、あるいは、保険加入の手続支援の相談会の開催を考えております。また、専門家によるコンサルティングや相談、ITツールの導入の支援なども農水
全文表示
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
ありがとうございます。  事務負担の軽減については本当に様々な取組をされる予定だというところで、そこは是非お願いをいたします。  一方で、そもそも小規模の事業所において、より事故が起きている、死亡だとか重篤な事故が起きているという点に関して、こちらについて何か取り組みされることはありますでしょうか。厚労省、お願いいたします。
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  農業、林業、水産業、いずれも、必ずしも災害発生率が低い業種ではございませんで、むしろ建設業や製造業と比べてちょっと高めの産業でございます。  災害防止努力をまさに進めていくことはこの分野においては非常に重要でございまして、これを進める上で、もちろん、労働局や労働基準監督署を通じて労働災害防止の取組を広めていくことも重要でございますが、あわせて、この分野でございますので、農林水産省さんとの連携、また、農業、林業、漁業の各関係団体等の協力をいただきながら、労災保険の適用手続だけではなくて、併せて災害を減らすための取組をどう進めていくかといったことについて、こういった協力を得ながら強化をしていきたいと思います。
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
ありがとうございます。  せっかくの機会ですので、厚労省と農水省と連携して、業界団体の話なども聞きながら、そもそも事故を減らすための取組というものも併せて進めていただければと思います。  続いて、介護補償給付について質問いたします。  資料をお配りしております。二枚目の方になります。介護補償給付の時効徒過の理由についてでございます。  こちらですけれども、労災保険の給付のうち介護補償給付については、ほかの休業補償給付や療養の費用と比べて、請求の時効を過ぎてしまったことを理由として不支給となるケースが約三割に上っております。本来受給できたかもしれない方が時効という手続上の壁によって給付を受けられないということは、制度の趣旨に照らして問題があるのではないかと考えております。  まず前提として、厚労省にお伺いしますが、介護補償給付については不支給となる割合が突出して高く、三割ございます
全文表示
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  御提出をいただきました資料にもございますが、介護補償給付等の時効の徒過理由といたしましては、請求人が手続を失念していたこと、請求人の制度の不知、誤解、こういったことが時効徒過の理由として多うございまして、両者合わせて七割以上を占めております。  ほかの給付と比べまして目立って時効徒過の割合が高いところでございまして、これについては、やはり本来受給できた方の権利の保護という観点からも問題であるというふうに思います。
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
ありがとうございます。厚生労働省としても問題であるというふうに認識していただいているとのこと、ありがとうございます。  でも、そもそも、私としても、こういった忘れていた、知らなかったというような方は一人でも減るべきだと思っております。  そこで、できることがあるんじゃないかという形で提案させていただきたいんですけれども、そもそも、介護補償給付の支給対象者は、障害補償年金又は障害補償年金の第一級の方全てと、第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合と明確に定義をされております。そのように明確に定義されている場合、行政側として、どの方が受給対象になるかということをある程度特定できるのではないかと思います。  それにもかかわらず、本人が知って、こちらから申請をしないと受けられないというのは不自由な状況だと思いまして、可能な限り、行政側で既に把握している情
全文表示
岸本武史 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、介護補償給付の場合には、その前段として、障害補償年金又は傷病等年金受給者のうち、障害等級、傷病等級が第一級、又は第二級の精神、神経、胸腹部臓器の障害を有している方で、現に介護を受けている場合に支給される、こういう仕組みでございますので、受給者となり得る方を行政として把握することが可能なものでございます。  したがいまして、今後、手続を失念していたというような理由で時効、不支給となる事案を減らしていくために、介護補償給付のように、その前段である支給決定、別の給付の支給決定があって初めてその支給要件が生じる給付につきましては、周知についても一連のものとして考えて、障害補償給付の請求書と同時に介護補償給付の請求書を配付するでありますとか、労災年金受給者に対して、受給条件の変更があった場合に必要となる手続というものを年一回お知らせをお送りしておりますが、そ
全文表示
古川あおい
所属政党:チームみらい
衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
時間が来たので終わりたいと思いますけれども、今お話にあったような、行政からの働きかけでありますとか手続の電子化、負担の軽減などを少しでも進めていただくようお願い申し上げて、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
以上で本案に対する質疑は終局いたしました。     ―――――――――――――
大串正樹 衆議院 2026-05-29 厚生労働委員会
これより討論に入るのでありますが、その申出がありませんので、直ちに採決に入ります。  内閣提出、労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律案について採決いたします。  本案に賛成の諸君の起立を求めます。     〔賛成者起立〕