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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言34624件(2023-03-07〜2026-07-09)。登壇議員736人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 労働 (224) 労災 (138) 保険 (129) 事業 (103) 加入 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○天畠大輔君 優生保護法問題も同じです。ハンセン病問題の取組を生かし、早期に解決すべきです。大臣、いかがですか。
加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) 先ほど申し上げましたが、係属中の個別の訴訟については、具体的な事情も異なることから、法律の解釈、適用を含めて個々に検討し、事案の内容に応じて対応する必要があると考えております。  また、この優生保護法、優生保護一時金については、令和四年六月に、当時の判決も踏まえて、超党派の優生保護法下における強制不妊手術についての考える議員連盟が開催され、厚労省から一時金の支給状況等について報告を行うとともに、今後の対応の在り方について検討をお願いしたところであります。政府としては、国会の御議論に可能な限り協力をさせていただくとともに、先ほど申し上げましたが、一時金を円滑かつ確実に支給することでその責務を果たしていきたいというふうに考えております。  政府としては、全ての国民が疾病や障害の有無によって分け隔てることなく相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現に向け
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山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を止めてください。    〔速記中止〕
山田宏
所属政党:自由民主党
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○委員長(山田宏君) 速記を起こしてください。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○天畠大輔君 立法府の責任はもちろんあります。一方で、政府は上訴の取下げと謝罪を直ちにすべきです。代読お願いします。  国が主張する除斥期間について質問します。  資料三を御覧ください。  まず、時効と除斥期間の違いを確認します。時間の経過によって権利が失われるという意味では同じですが、時効においてはあたかも時計の針がリセットされてゼロに戻る更新や針が一時ストップする完成猶予が起こる場合があるのに対し、除斥期間には基本的にリセットもストップもありません。そのため、除斥期間は、被害を受けてその救済を求める側にとって、より厳しい規定です。  さて、旧民法七百二十四条後段では、不法行為から二十年間たつと損害賠償の請求権が消滅すると規定していますが、この規定が除斥期間を意味するのか、時効を意味するのか、長年にわたる論争が続きました。この規定に関して最高裁は、平成元年十二月二十一日の判決文の
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松井信憲 参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  御指摘のとおり、平成二十九年改正前の民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間につき、最高裁判所平成元年十二月二十一日判決はその法的性質を除斥期間であるとしていたが、これと異なる解釈も存在していたところです。  平成二十九年改正では、民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質が消滅時効期間であることが明記されましたが、これによって改正前民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質が除斥期間であると法的に確定されたものではありません。  したがって、改正前民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質についてはなお様々な解釈があり得るのであり、改正前民法が適用される事案については、先ほど述べた判例を踏まえつつ、その事案の個別の事情に応じて適切に判断をされるべきものであると考えられます。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○天畠大輔君 代読します。  そうです。政府は、旧民法七百二十四条後段は除斥期間であるとは確定してこなかったのです。そして、民法は平成二十九年に改正され、七百二十四条は除斥期間ではなく時効であることが確定しました。  法務省、このときの立法事実を簡潔に述べてください。
松井信憲 参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。  平成二十九年改正前の民法第七百二十四条後段の長期の権利消滅期間の法的性質について、最高裁判所の判例は除斥期間を定めたものとしておりましたが、そうすると、長期間にわたって加害者に対する損害賠償請求をしなかったことに真にやむを得ない事情があると認められる事案においても被害者の救済を図ることができないおそれがあると考えられたところです。  そこで、平成二十九年改正では、被害者の救済を図る観点から、不法行為による損害賠償の請求権は不法行為のときから二十年間行使しないときは時効によって消滅する旨規定され、法的性質が消滅時効期間であることが明記されたものでございます。
天畠大輔
所属政党:れいわ新選組
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○天畠大輔君 代読します。  そうです。政府は、被害者の救済を図る観点から、旧民法を改正して七百二十四条後段を除斥期間ではなく時効だと明示したのです。そうであるならば、旧優生保護法訴訟においても、被害者の救済を図る観点から国は当然除斥期間の主張を放棄すべきです。さらに、旧優生保護法訴訟において国の敗訴を言い渡した六つの判決全てが、除斥期間が過ぎたから責任なしなどという国の主張を退け、損害賠償を命じています。  すなわち、除斥期間をめぐる一連の流れをまとめますと、一、元々旧民法七百二十四条は除斥期間か時効かはっきりしておらず、政府も確定させてこなかった、二、最高裁も除斥期間の厳格適用から逸脱するような判例を出していた、三、このような混乱を収めるべく民法を改正し時効に確定した、四、今般の裁判でも除斥期間の適用を厳しく否定する判決によって国の敗訴が相次いでいるという状況なのです。  被害者
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加藤勝信
役職  :厚生労働大臣
参議院 2023-03-17 厚生労働委員会
○国務大臣(加藤勝信君) いや、読んでおりません。もらっていないので、読んでおりません。