厚生労働委員会
厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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申し上げましたとおり、既に何らかの法律で明確化されている規範を今回のこの条項で示しているのではなく、これまで社会には規定されていなかった一般常識としての社会的規範を今回の改正法案で示しているものでございます。
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| 柘植芳文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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大臣からもお答えいただけますか。
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| 福岡資麿 |
所属政党:自由民主党
役職 :厚生労働大臣
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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労働政策審議会における議論において、この社会規範としてハラスメントは禁止されていることが明確になると考えられるといった考え方が示されているところでございます。
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| 柘植芳文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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大臣は、社会規範とおっしゃりました。代読お願いします。
ハラスメントを行ってはならないことが社会における当然の考え方、つまり社会規範だとすれば、ハラスメントのない就業環境の形成に資する意識も既に醸成されているはずということになります。この条文は、その規範が当然の考え方というほど社会に浸透しているのに、それと同じ趣旨の規範意識を醸成する、つまりゆっくり時間を掛けてつくり出すと述べています。既にあるものをつくるなんて、おかしくないですか。
改めてお伺いしますが、改正案四条四項において、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないことと、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識は、両方とも何らかの規範を示しています。その違いを明確にしてください。厚労省よりお答えください。
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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御指摘の規定でございますが、まず、何人も職場における労働者の就業環境を害する言動を行ってはならないこと、この部分につきましては、端的に職場におけるハラスメントを行ってはならないということを意味するのに対しまして、当該言動が行われることのない就業環境の形成に関する規範意識の醸成という部分につきましては、職場におけるハラスメントを行ってはならないということが中心ではありますが、このほかに、他者の人格や尊厳を尊重することや差別的意識を持たないことなど、ハラスメントのない就業環境の形成に資する人々の意識や認識を含み得るものと考えております。
その上で、国において、こうした規範意識の醸成に向けて必要な啓発活動を行うことを通じてハラスメントのない職場づくりを推進していくことを想定をしております。
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| 柘植芳文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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天畠君が発言の準備をしておりますので、お待ちください。
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| 天畠大輔 |
所属政党:れいわ新選組
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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条文の意味を意図的に曖昧にしているとしか思えません。代読お願いします。
結局のところ、違いが分かりません。ハラスメントを行ってはならないことが当然の考え方として社会にあるとすれば、他者の人格や尊厳を尊重することや差別的意識を持たないことも既に規範意識として醸成されているはずなんです。
しかし、冒頭で述べたように、現行の防止規定のみではハラスメントが効果的に減っているとは全く言えない状況なんです。やはり、明確な禁止規定なしに、ハラスメントを行ってはならないことが当然の社会規範として前提とされている点に強烈な違和感を覚えます。
端的に職場におけるハラスメントを行ってはならないということを意味するのであれば、なぜそこで一文を終えて、行ってはならないと明確に規定しないのでしょうか。明確な禁止規定を設けた上で、規範意識の醸成は禁止規定に基づき指針を作って周知啓発することができます。それが
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| 田中佐智子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2025-05-27 | 厚生労働委員会 |
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御指摘のございました雇用の分野における女性活躍推進に関する検討会、この報告書においては、一般に職場のハラスメントは許されるものではないという趣旨を法律で明確にすることが考えられるとされております。
その後、労働政策審議会において、報告書の内容も踏まえつつ議論がなされました。この中で、あらゆるハラスメントを行ってはならないことを法律で明確にし、職場だけでなく国として広く一般も含めて周知することが重要であるという御意見や、労働者も職場を離れれば消費者、生活者であることから、職場内のハラスメント対策と一体的に取組や周知啓発を進め、社会的合意を形成していくことが必要といった意見が見られたことを踏まえまして、本法案に盛り込んだような規定を設けるべき旨が建議の形で取りまとめられました。
これを踏まえまして、本法案において新たに、何人も職場におけるハラスメントを行ってはならないということを法文上
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