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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 紹介 (523) 支援 (214) 障害 (184) 機能 (137) 高次 (129)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
尾辻かな子 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
確認ですけれども、この留意が必要の留意の部分なんです。この留意というのは、本人の同意なく他者に共有しないということでよろしいのか、確認いたします。
日向信和 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  今御指摘の点につきましては、本人の意思に反する対応は当事者である子供を傷つける危険性があること、また、これは児童生徒間だけではなく教職員が関与している場合もある、こういうことは、教育委員会の担当者に対しては注意喚起を行わせていただいております。
尾辻かな子 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
この留意の部分、しっかりとやっていただかないと、結局、例えば一橋大学なんかでも、これは、学生間のアウティングで命が失われたという事象もあります。文科省がパワーハラスメント防止をしていく上で、生徒の相談を勝手に共有するということ、これはあってはならないというふうに思いますので、しっかりと対応いただきたいと思います。  あともう一問、させていただきたいと思います。学校健診とハラスメントについてお伺いをしていきたいというふうに思います。  学校健診も、これはやはり注意深くする必要があるというふうに考えておりまして、昨年の一月、文科省より、学校健診時に原則着衣であるという通知は出ておりますが、各自治体で対応にばらつきがあるようです。  学校健診を考える会の中心を担っている京都府長岡京市議の川口良江さんからも、私はヒアリングをさせていただきましたが、今現場では、児童生徒が健診時に乳頭を見せるこ
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日向信和 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  文部科学省においては、令和六年一月に、学校の健康診断について、正確な検査、診察を実施するとともに、児童生徒のプライバシーや心情へ配慮する観点から、必要な留意点を示した通知を発出しております。  当該通知では、検査、診察時の服装について、正確な検査、診察に支障のない範囲で、原則、体操着や下着等の着衣、又はタオル等により身体を覆い、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮するとする一方で、着衣では正確な検査、診察が困難になる懸念も示されていることから、必要に応じて、医師が、体操服、下着やタオル等をめくって視触診したり、体操服、下着やタオル等の下から聴診器を入れたりする場合があることについて、児童生徒等や保護者に対して事前に説明を行うことを示しております。  さらに、令和六年九月に同様の事務連絡を発出するとともに、担当者が集まる会議においても随時周知に努めており、各学校に
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尾辻かな子 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
今、学校健診をめぐっては、例えば、学校医の方がパンツの中を見るというようなことがあったりとか、ハラスメント事象が何件か報道もされております。  例えば、着衣を認めない学校健診が現場でどれぐらい行われているか、こういう実態把握も私は文科省としてそろそろすべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
日向信和 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
お答えいたします。  検査、診察時の服装について、一義的には、先ほど御答弁した通知の趣旨等を踏まえ、各学校において判断されるものであると認識しております。  この上で、お尋ねの調査を行うことにつきましては、各学校に負担になることが想定されることから、現時点で実施は考えておりませんが、いずれにしましても、児童生徒等のプライバシーや心情に配慮した正確な検査、診察が実施されるよう、文部科学省としましても、様々な機会を通じて周知に努めてまいります。
尾辻かな子 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
ちょっと時間が来ました。指導提要のところ、ちょっと突っ込み不足になってしまったんですが、私は、ハラスメントのところと共有のところはやはり整理をして、指導提要の見直しが必要だと思います。これは要望として伝えておきたいと思います。  以上で終わらせていただきます。ありがとうございました。
藤丸敏 衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
次に、梅村聡君。
梅村聡
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
日本維新の会の梅村聡です。  それでは、今日、早速法案の質疑をしていきたいと思っておりますが、五月十三日火曜日の参考人質疑の中でもお聞きをしたんですけれども、今回の法案の中のカスハラ対策の強化に関して、カスハラを行った者に対する罰則、これは必要なのかどうなのか、これを参考人の方々に聴取をさせていただきました。  まず、公務員の立場からのお話は、実際にカスハラを行って、それがすごくひどい、仮処分を仮に取ったとしても、言うことを聞いてくれるかどうか分からないわけですから、やはり罰金のような何か罰則というのは要るんじゃないか、こういう意見をいただきましたし、介護現場の方も、こういった利用者の方に一定のカスハラがされた場合には罰金等があった方が効果的ではないか、こういう意見が述べられたわけなんです。  今回は、あくまでもカスハラ対策を雇用主に義務づけて対策を進めるということでありますけれども
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福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-05-16 厚生労働委員会
我が国における職場におけるハラスメント防止対策は、事業主と労働者との関係を規律する労働法制において、ハラスメントを個人間の問題にとどめず、効果的に取り組むため、事業主に雇用管理上の措置を講ずることを義務づける手法で行ってきたものでございます。  カスタマーハラスメントについても、罰則等で行為自体を規制するという手法ではなくて、これまでのハラスメント防止対策を踏まえ、労働法制において措置することを前提に、労働政策審議会において議論を行ってきたものでございます。