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厚生労働委員会

厚生労働委員会の発言28238件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員623人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡本充功 衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
立憲民主党の岡本でございます。  本日は戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法の改正案の審議ということでありますので、まず、私からも冒頭、本当にさきの大戦で大変な思いをされた皆さん方がいらっしゃいました。もちろん、戦死をされた方、傷を負われた方、大変な思いだったと思いますし、その御家族や、そしてその方に関わる多くの皆さん方もつらい思いをされたということで、大変な苦難があったということを改めてこの場で思いをはせながら、そしてそういった皆様方に報いるという意味でも、また戦争を繰り返してはいけないという思いを強く持つものであります。そういった思いを込めながら、私も哀悼の意を表したいと思います。  その上で、今日は法案の質疑でありますので、この弔慰金制度、しっかり私もこれからも行っていかなきゃいけない制度だと思います。そして、この制度の根幹でもあります受給権のある方、支給を受けられる方、こうい
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岡本利久 衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  令和二年四月一日施行の第十一回の特別弔慰金の受給者の中で、本来の権利者の受給権を相続した方を除きますと、最も若い受給者の方というのは平成五年生まれの三十一歳ということでございます。
岡本充功 衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
その方が受給権を得てみえるというのは、現行法にのっとって受給権を得られているというふうに理解はしますけれども、三十一歳ということだとすると、同年代の方も同様でありましょうけれども、現実に戦争を経験された、若しくは戦後直後の混乱の中で御苦労を重ねられた年代とはちょっと違うという印象も持つわけであります。  ちなみに、三十代、四十代の方というのは、じゃ、どのくらいいらっしゃるんでしょうか。
岡本利久 衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  三十歳代の受給者の方は、先ほど御答弁を差し上げましたこの方一名ということでございます。それから、四十歳代の受給者というのは六名いらっしゃるということでございます。  なお、こういった特別弔慰金の支給対象となる御遺族につきましては、戦没者等の生存時に出生した方に限られるということでございますが、例えば結核など、戦争中にかかった病因が原因で近年になってから亡くなった場合、比較的年齢が若い御遺族が受給者となることもあるというふうなことで承知をしているところでございます。
岡本充功 衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
まさにそういう意味で、この問い二の話に移るんですけれども、弔慰を示すべき方はどういう方なのか。これからも戦没者としてもちろんお亡くなりになられる方が出てくるとは思いますが、どういった場合にこの令和の時代で戦没者と認定をされるのかということは、一定程度明らかにしておく必要があるのかなと思っています。  今日は総務省にもお越しをいただいていまして、恩給との比較もしてみたいと思って、今日はお越しをいただいています。  お手元の資料で三ページ目以降が総務省作成資料で、今回の法律では三親等までということですけれども、恩給は、これを見ると、祖父母若しくは子というところに公務扶助料は限られています。これは亡くなられたときの支給されるお金でありまして、四ページ目にありますように、遺族給付の中の公務扶助料というところはそこに限られているということです。  また、五ページ目を見ていただくと、この法律とち
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山田幸夫 衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  まず、恩給の公務扶助料の対象となるかどうかにつきましては、個別の請求内容に基づき個別に判断することとなりますけれども、一般論として申し上げますれば、恩給の公務扶助料の対象となるためには、その死亡原因について、公務に起因したものと認められる必要がございます。  被爆者援護法で認定された原爆に起因した死亡につきましては、原則として、恩給において公務に起因したものと認めているところでございます。  それからもう一つ、ケース二のお話もございました。こちらにつきましても、先ほどと同様でございますけれども、一般論として申し上げれば、当該軍人の方の死亡原因が公務傷病である場合につきましては公務扶助料の支給が認められるということでございます。  委員御提示の事例に沿って申し上げれば、軍人の方の死亡原因が、公務傷病の足が切断された場合に起因したものであると認められる場合であれ
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岡本充功 衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
それは、もっといろいろな情報も欲しいのかもしれませんが、一般的に言うと、なかなか、戦傷病が原因で死亡に至ったというふうに考えにくい事例もあるんじゃないかと思っているという意味で、ちょっとケースをつくったわけですけれども。  じゃ、同じように、今回の戦没者等の遺族に対する特別弔慰金の支給に当たっての都道府県裁定では、このケース一、ケース二はそれぞれ、まず都道府県はどのように対応するというふうに答えられたか、厚生労働省に。都道府県は、四十七都道府県、こういうケース一、ケース二はどうされるというふうに答弁をされましたか。厚労省に照会する、認容する、若しくは否定する、この三つだと思います。どういうふうな考えでしたでしょうか。
岡本利久 衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  個別の事案の判断につきましては、先ほど総務省の方からもお話がありましたけれども、個別の事実関係や状況等を踏まえて行うものだということであるというふうに考えております。  それで、先生からお話のありました都道府県の状況ということでございますが、先日、都道府県の方に対しまして、新規の戦没者が公務死に該当するかどうかの判断について調査をしたということでございます。  具体的には、医師の診断書があって、死亡の経緯として戦争の際の傷と直接の因果関係は記載はしていないが、間接的な影響があった旨の記載があるという事例について、都道府県として公務死と認める判断をするか、公務死と認めない判断をするか、厚生労働省に受給権を照会するかというふうなことをお尋ねをしたところでございます。  その際には、例示といたしまして、戦地で片足を失った軍人の方が糖尿病で亡くなった場合、その医師の
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岡本充功 衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
大臣、時間がないから改めて全部聞くのは大変だろうということで、ちょっと前のレクの内容の答弁で今日はいいですよという話をしたんです。  ポイントは、総務省において既に恩給を受け取っている、つまり、公務性がある傷病だということが分かっている段階で都道府県に来た場合はどうなるかというところが肝なんです。ところが、今の答弁は、新規で、全く、要するに、都道府県にとっても初耳、足を失ったことも知らなかったような方が来られて、全く新規にやるときには都道府県はそうやって聞いてきます。ただ、既に恩給の受給権を持っている、援護法で何らかのお金が支給されている、こういったことで、その傷に公務性があるということを既に認められている方の場合はどうなるかということについては、聞いていないんです。  大臣、もう一度、これを今日までにやるのは大変だと思って、じゃ、まずは今日の答弁はそこまでにしましょうと言っているんで
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福岡資麿
所属政党:自由民主党
役職  :厚生労働大臣
衆議院 2025-03-26 厚生労働委員会
先生が都道府県ごとにばらつきがあってはいけないという問題意識で様々お問い合わせいただいたこと、私もその件でいろいろ勉強させていただきました。  御指摘の点を踏まえまして、また検討というか調査の方をさせていただきたいと思います。