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国土交通委員会

国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 建築 (185) 住宅 (97) 省エネ (88) 評価 (80) ライフサイクル (67)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
高橋一郎 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。  安全統括管理者が船長に関する要件の適合を確認しなかったり虚偽の確認を行った場合に、当該安全統括管理者に直接、海上運送法の規定によりまして罰則がかかるということではございませんが、ただ、これは繰り返しはいけないと思いますので、先ほど申し上げましたように、船長に関する要件について、船舶所有者に対する義務を船員法、船舶職員法でかけて罰則を規定しているところでございますし、安全統括管理者が義務違反の場合には、海上運送法に基づく輸送の安全確保命令を事業者に発出し、同法に基づく罰則の対象として担保させていただこうと思っているところでございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 いや、だから、そういう事後的な規制では駄目だと思うんですよ。直罰をかけなきゃ駄目だと思うんですよ。だから、これは私は法律の穴だと思うんですね。事後的にしか結局かけられないわけですね、罰が。だから、虚偽のものをやった人はいけませんよと罰をかけなければ、事故が起きた後に改善命令を出したって、もうそのときは人の命が失われている可能性があるわけですから、ここはその法律の穴であるということを私はまず指摘をしたいと思います。  もう一点は、この教育訓練です。特定教育訓練で、船員法百十八条の四で、船舶所有者は、海域の特性に応じた操船に関する教育訓練その他の航海の安全に関する教育訓練を実施しなければならない。この規定に違反した人は六か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金の直罰規定があります。しかし、どのときに罰がかかるのか。教育訓練を実施しなければ罰がかかるのか、それとも、海域の特性に応じた操
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高橋一郎 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○高橋政府参考人 お答えを申し上げます。  改正船員法第百十八条の四に定めます特定教育訓練は、その具体的な内容や時間数等の基準につきましては省令や告示で定めることとしてございます。  同条に違反した場合には、船員法に基づく行政処分を行うことができますが、例えば、船舶所有者が特定教育訓練を全く実施せずに重大な事故を発生させた場合などの悪質な場合には、行政処分を経ることなく司法送致の対象となり得るものと考えてございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 これも、だから事後なんですね。  結局、事前にちゃんとした海域の特性に応じた適切な操船に関する教育訓練を行わなかった場合は何の罰則もないんですね。その後の百十八条の五には二項というのがあって、規定に違反する事実があったときは、是正するために必要な措置を取るべきことを命ずることができると措置命令があるんですよ。でも、こっちの条文は措置命令がないんですよ。だから、これもやはり欠陥なんじゃないですか。どうですか。
高橋一郎 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○高橋政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の措置につきましては、別途の条項で、百十二条におきまして措置を講じておるところでございます……(福島委員「何ですか、もう一回」と呼ぶ)百十二条、今ちょっと……(福島委員「百十二条に書いてあるんですか」と呼ぶ)はい。において別途措置を講じておるところ……(福島委員「何の措置を講じているんですか」と呼ぶ)
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 何の措置を講じているんですか、百十二条。
木原稔 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○木原委員長 では、速記を止めてください。     〔速記中止〕
木原稔 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○木原委員長 速記を起こしてください。  高橋海事局長。
高橋一郎 衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○高橋政府参考人 申し訳ございませんでした。  お答え申し上げます。  先ほど委員御指摘の、直罰規定があるかということについては、直罰規定はございませんけれども、今回は行政処分を行いまして、その実効性の担保を図ってまいりたいと考えてございます。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2023-04-12 国土交通委員会
○福島委員 行政処分は、何かが起きたときの事後的なものなんですよ。だって、教育訓練の充実と言っているんだから、その教育訓練が適切かどうかを事前に判断して、例えば措置命令をかけるという規定は実はないんですよ、この法律には。だから、私はそれも一つの欠陥だと思います。  我々、賛成するつもりですから、ここで審議を止めたり、採決を止めるつもりがないので先に進みますけれども、要は、結構法律に穴があるんです、この法律は、いっぱい。もういいです。  次に、試験機関、講習機関の問題です。こうしたものは、第三者、民間が試験を行ったり講習を行ったりいたします。  海上運送法第三十二条の十二で、一に、安全統括管理者の指定機関は一つだけ指定されます。ほかに、安全統括管理者講習とか運航管理者講習機関とか特定操縦免許講習はまた登録されるというふうになっているんですけれども、これは、どういったところを指定したり登
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