国土交通委員会
国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
従来、JCIと国との間では互いの情報を共有する仕組みが存在せず、国の監査情報をJCIの船舶検査で活用する取組はございませんでした。
しかしながら、国とJCIとの間で互いの情報を共有し、活用することが事故防止に資すると考えられますことから、昨年九月より、国からJCIに対して監査情報を提供し、機構は当該情報を活用して、注意を要する事業者に対する船舶検査をとりわけ慎重かつ入念に行う取組を開始したところでございます。
引き続き、国の監査情報を船舶検査において活用すること等により、実効性の向上を図ってまいります。
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 これ、本当に読んでびっくりしたんですよね。互いに情報を共有する仕組みは存在せずと。本当であれば国がやるべき検査を、代わってやっているわけですよね。それなのに、情報共有もしないで、国の検査官から指摘をされて、同じ検査じゃなかったなどということを今更書いているということは、本当にゆゆしき事態だと思うんです。
JCIの理事長などは国交省の指定席になっているわけですよね。元運輸局長が理事長をやっています。そこまで通じていながら、肝腎の監査に必要な情報は全く共有されていない。余りにお粗末な実態だと、これは強く指摘をしていきたいと思います。
時間がないので、済みません、続けます。
最後に、一般論で大臣に一つ伺いたいんです。
昨年十月、政府のデジタル臨調が、人による目視や常駐などを義務づけるアナログ規制の撤廃を広げると決めました。九千二十九件もある条項や政省令を二〇二四
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| 斉藤鉄夫 |
所属政党:公明党
役職 :国土交通大臣
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○斉藤(鉄)国務大臣 デジタル技術の活用は、少子高齢化の進む我が国が生産性の向上や人手不足の解消を図る上で重要な手段の一つです。
このような考え方から、政府では、昨年十二月に、目視規制や実地監査、常駐専任といったいわゆるアナログ規制について、見直しの方針と見直しに向けた工程表を確定し、国土交通省でも、所管する法令の関係条項について見直し作業を今進めているところです。
見直しに際しましては、目視規制などが安全性の確保を目的としている場合には、それが引き続き確実に担保されることを大前提とすることとしております。
このため、例えば、目視という手法が高精度カメラやドローン等による確認で代替できるかどうかについて、必要な場合には予算も活用して、個々に実証実験や検証を行い、安全性が確実に確保されると判断される場合に限り、目視以外の手法も新たに認めることとしています。
私も、実は、個人的
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○高橋(千)委員 ありがとうございました。
終わります。
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| 木原稔 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○木原委員長 次に、福島伸享君。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 有志の会の福島伸享でございます。
私は小型船舶の操縦士でありまして、学生時代は二百日間ヨット部で海に出ていて、危ない目にも遭っているので、海の怖さというのを知った体験を踏まえて質問すると言いたいところでありますが、まず、私が思うのは、国会というのは、憲法四十一条で、「国の唯一の立法機関である。」と定められているんですね。法律は、これは我々が作る法律なんです。何か国土交通省が作った法律を我々が審議しているように思うけれども、我々が作る法律でありますから、まさにそうした観点から、今日は、法律の条文の解釈とか運用を明確化する質問をしていきたいと思います。
まず一点目ですけれども、今回の改正海上運送法第十五条で、名簿の作成、備置き義務、今までは船長が船に備え置くというのを、事業者の責務にして事業所に備えるというふうに改正をいたしました。
この十五条を読みますと、ただし書があ
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
旅客名簿の作成等につきましては、船舶の航行する区域及び航海の態様を勘案して、名簿の作成による効果と、旅客や事業者の負担を考慮した上で、義務づけの適用除外となる場合を省令で定めることとしてございます。
具体的には、事故により旅客が死亡されたり、行方不明となられるリスクが比較的低いと考えられます、湖や港内、港の中等の、我々、平水区域と呼んでございますが、平水区域のみを航行する旅客船や、沿海区域を航行する旅客船であっても運航時間が短いものなどについては、旅客名簿の作成等の義務づけの、御指摘の適用除外とすることを検討してございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 ありがとうございます。答弁で確認をいたしました。
今回の制度の一番の柱は、安全統括管理者、運航管理者の資格者証制度、あるいは試験制度の創設だというふうに思っております。
今回の改正法案、海上運送法第十条の四において、事業者に安全統括管理者の選任義務をかけております。その中で、十条の四第三項で、安全統括管理者は、「当該小型船舶に船長として乗船しようとする者が次に掲げる要件に適合することの確認を行わなければならない。」となっておりまして、特定教育訓練を修了した者、小型船舶操縦士であることという要件をかけております。これは、仮に統括管理者がこの要件の適合を確認しなかったり、あるいは虚偽の確認を行った場合には、罰則はあるんでしょうか。
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| 高橋一郎 |
役職 :国土交通省海事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○高橋政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の船長に関する要件については、一義的には船舶所有者が、船員法に基づき教育訓練を実施すること、船舶職員法に基づき特定操縦免許を受けている者を乗り組ませることについて、それぞれ義務を負っておりまして、これらの法律、すなわち、船員法、船舶職員法では、船舶所有者に対する罰則を併せて規定してございます。
また、海上運送法、今お読みいただいた第十条の四の第三項は、このような船舶所有者による義務の履行を前提といたしました上で、そのより確実な実施を図るため、安全統括管理者にも船長の要件の確認義務を課しております。
またさらに、安全統括管理者が当該義務に違反しました場合には、海上運送法に基づく輸送の安全確保命令を事業者に発出し、この輸送の安全確保命令に違反した場合には、同法に基づく罰則の対象とすることとしてございます。
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| 福島伸享 |
所属政党:有志の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 国土交通委員会 |
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○福島委員 本当にそれで大丈夫なのかを私は疑問を持つんですね。
知床の場合でも、先ほど高橋さんから話がありましたように、実際は運航管理の実務のない人を社長自らが運航管理者として虚偽の届出を行っていたわけですね。これは直罰規定を置かないと、虚偽の届出をやったのは防げないんじゃないですか。今の船員法とかのやつで、虚偽のものをやったときに、すぐ罰がかけられるようになっているんでしょうか。
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