国土交通委員会
国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
情報 (126)
避難 (71)
防災 (70)
予測 (58)
警報 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 井上貴博 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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速記を起こしてください。
法務省内野大臣官房審議官。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘の損害賠償請求権、これが仮に、例えば不法行為に基づく損害賠償請求権でありますれば、今も御指摘いただきました十年以上でも、まだその権利というのは基本的には行使できる。というのは、民法の規律に基づけばそうなるということでございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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民法上の要するに請求権はそのまま残っていますよというお話の御理解でよろしいですか。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
売買契約に基づく損害賠償請求権、これはまさに委員御指摘のとおり十年、こういうことになりますけれども、民法の不法行為に基づく損害賠償請求権、これはまた別途の時効期間というのが規定されておりますので、それ以上の期間も、事案によってということはありますけれども、基本的には権利がある、このような理解をしております。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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そもそも、今審議している法律では管理者が一括して請求は行えないですよね。築三十年だったら、もうこの請求権法の十年の有効期限は切れていますから、じゃ、どうやって請求を行えばいいんですか、現法では。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
本改正法案におきましては、管理者は、共用部分等について生じた損害賠償請求権につきまして、当該請求権を有する現区分所有者を代理等することができ、また、当該請求権を有する旧区分所有者、これも基本的に代理等することができるものとして規定をしております。
したがいまして、この旧区分所有者から別の者に区分所有権が譲渡された場合でありましても、管理者は、基本的に、旧区分所有者が分譲業者に対して有する契約不適合責任に基づく損害賠償請求権、又は御指摘のような不法行為に基づく損害賠償請求権、これにつきましても代理して行使すること等が可能となっているというのがこの法案の内容でございます。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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ちょっと矛盾していますよね。旧区分所有権者というのは、最初に分譲したときに買った人その人だけでしょう。その後に買った人は旧区分所有者とは言いませんよね。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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御指摘の意図を正確に理解しているかどうかはあれなんですが、私が今申し上げましたのは、今回の法案におきます管理者、これは、現在の区分所有者の持っている損害賠償請求権、これについて代理等することができるということと、旧区分所有者が、先ほど御指摘のように権利があるのであれば、その権利についても基本的には代理等することができる、このようなことを申し上げた次第でございます。
ですので、今委員御指摘の事案でいきますと、分譲時に区分所有権を取得した方、この方が譲渡をすれば、私の御説明の中では、それは旧区分所有者という御説明として理解をいただければと思っております。
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| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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だから、伝統的民法の考え方からすると、分譲業者かもしれませんけれども、説明を受けてそこで納得した人たちに権利があるんですよ。そして、二代、三代と、区分所有が替わった人たちは何も説明も受けていない。そんな人たちが伝統的継承者と民法上なるんですか。
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| 内野宗揮 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-05-07 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、分譲業者に対して売買契約を結んでいるのは、最初の分譲において取得した旧区分所有者でございます。したがいまして、その方が分譲業者に対して有している損害賠償請求権、これは、その方が次のいわゆる新しい区分所有者、このやり取りの中では現区分所有者という言葉遣いになっておりますが、この方にその売買契約上の損害賠償請求権などを譲渡しない限り、それはまさに委員御指摘のとおり、当初、旧区分所有者が権利者としてい続ける、このような理解になるかと認識しております。
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