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小池信之

小池信之の発言220件(2023-11-09〜2025-06-10)を収録。主な登壇先は総務委員会, 厚生労働委員会。キーワードで検索・期間指定で絞り込めます。

最近のトピック: 職員 (194) 自治体 (164) 地方 (105) 公務員 (104) 任用 (73)

役職: 総務省自治行政局公務員部長

発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
小池信之 衆議院 2025-06-10 総務委員会
一般論といたしまして、地方公務員法第三十四条第一項において、一般職の地方公務員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされており、第六十条第二号において、この規定に違反し秘密を漏らした者に対する罰則が規定をされております。  また、第六十二条においては、守秘義務違反など罰則の対象となる地方公務員法違反の行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者に対する罰則が規定されているところでございます。  個別の事案について同条の規定が適用されるかについては、総務省としてはお答えする立場にはないところでございます。     〔あかま委員長代理退席、委員長着席〕
小池信之 衆議院 2025-06-10 総務委員会
六十二条が特別職の地方公務員に対して適用された事例につきましては、下級審の裁判例ではございますが、あるものと承知をしております。
小池信之 衆議院 2025-06-10 総務委員会
先ほど大臣から答弁がありましたように、自治体の首長は為政者としての良識の下に責務を果たすべきだと考えておりまして、本事案につきまして総務省から調査を要請するですとか、そういったことは現時点では考えていないところでございます。
小池信之 参議院 2025-06-05 外交防衛委員会
複雑化、多様化する行政課題に的確に対応しつつ、効率的で質の高い行政の実現を図る上で、自治体を支える人材の確保は大変重要である一方、人口減少や少子高齢化の進展、民間との競合などによりまして、全般として地方公務員の受験者数や競争率は減少傾向にございます。  こうした状況を踏まえ、総務省では、令和五年度に自治体が人材育成、確保を戦略的に進めるための指針を策定し、有為な人材を確保するための自治体の取組として、多様な経験等を持った経験者採用の積極的な実施、公務の魅力の発信、多様な試験方法の工夫、市町村の専門人材の確保に係る都道府県等の支援などの検討事項をお示ししたところでございます。  また、今年の三月には、自治体の人材確保の取組を更に推進するため、人材育成・確保に関する事例集を作成いたしました。この中では、民間企業等での職務経験者の採用、退職した職員を再雇用するジョブリターン採用といった多様な
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小池信之 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
各自治体の職員に適用される給料表、及び、個々の職務を給料表の各等級へ分類する際の具体的な基準となります等級別基準職務表につきましては、各自治体が条例において規定をしております。  このため、自治体におけるそれぞれの級に応じた職務については一概に申し上げることはできませんが、総務省から自治体にお示ししている等級別基準職務表の例においては、一級は定型的な業務を行う職務、二級は、主任の職務、又は、特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う職務としております。
小池信之 衆議院 2025-06-05 消費者問題に関する特別委員会
個々の職に対する具体の等級の決定につきましては、各自治体においてそれぞれ判断して決定されるものですので、総務省としてその妥当性について申し上げることはございませんが、会計年度任用職員を含む職員の給与については、地方公務員法に定める職務給の原則及び均衡の原則等の給与決定原則にのっとり、職務の内容や責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等を踏まえ適切に決定される必要があるものと考えております。
小池信之 参議院 2025-06-03 国土交通委員会
地方公務員の寒冷地手当につきまして、国においては民間における同等の手当の支給状況及び客観的な気象データに基づき統一的な基準によって支給地域等が設定されていることから、地方公共団体においても国と同様の基準に基づくことが適切と考えております。  そのため、特別交付税の算定において、国の基準と異なる制度運用により、国の基準を超える寒冷地手当の支給額となっている地方公共団体に対して、特別交付税の公平な配分の観点から、国基準の超過分について減額措置を講じているところでございます。  地方公務員の寒冷地手当の在り方につきましては、気象庁におけるメッシュ平年値に係る検討や人事院に係る検討を注視しつつ検討してまいりたいと考えております。
小池信之 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
地方公務員法第三十四条第一項におきまして、一般職の地方公務員は職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされており、第六十条第二項において、この規定に違反し秘密を漏らした者に対する罰則が規定されております。また、第六十二条においては、そのような行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者に対する罰則が規定をされております。  第六十二条の適用につきましては、下級審の裁判例ではございますが、特別職の地方公務員に対して同条の規定が適用された事例があるものと承知をしております。
小池信之 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
この地方公務員法の違反について六十二条が適用に、職員が地方公務員法に違反したことについての判例でございますが、中身は守秘義務の違反ではない事例ではございますが、平成十八年の事件でございまして、元呉市の助役に対して適用された事例がございます。
小池信之 参議院 2025-06-02 消費者問題に関する特別委員会
今御指摘ございましたように、一般職の地方公務員は、地方公務員法第三十四条によりまして、職務上知り得た秘密を漏らしてはならないとされております。この条文につきましては、第六十条第二号において、この規定に違反し、秘密を漏らした者に対する罰則が規定をされております。  また、第六十二条においては、そのような行為を企て、命じ、故意にこれを容認し、唆し、又はその幇助をした者に対する罰則が規定されております。この条文の規定につきましては、下級審の裁判例でございますが、特別職の地方公務員に対して同条の規定が適用される事例があるものと承知をしております。