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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
阿部弘樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
ですから、法制審議会の議論は、伝統的な所有者、継承はないということを言っておきながら、いや、管理人契約を変えれば、財産権の侵害などについて管理者として代理権を執行できると言ってある。  それはそれでいいんでしょうけれども、いずれ、私が懸念するのは、今、マンションを購入するのは日本国籍の人だけじゃないですよ。地域によっては、外国人の人が多数を占めることもある、あるいはそこに住まない方もある。住まない方は、管理人の理事会になんか、あるいは総会になんか出席しないですよ。  そうすると、出席しない、あるいは通知を送っても母国語じゃないから分からない。特に地域によっては様々ですよ。だから所在者不明土地がマンションの中に存在している。ぽつぽつぽつぽつ存在していく。だから、管理組合だけの権限ではそういうものが解決できないのに、管理組合規約を変えればそういう民法上のあやふやなところも解決できるとおっし
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内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  区分所有法におきましては、共用部分の管理に関する事項は規約で定め、また集会の決議で決することができることとされております。区分所有者は、そのような規約の定めや集会の決議に拘束されるということになります。  共用部分について生じた損害賠償請求権につきましては、委員からもまさに御指摘がございましたけれども、その個別的受領を制限し、共用部分等の修復に用いるとして、その使途を定めること、これは、共用部分の管理に関する事項に当たると考えられるため、規約で定めることができるものと考えております。  ただ、これは当該規約を定めたときの区分所有者でございますので、この方が規約で定められる前にその区分所有権を他者に譲渡をするということになりますと、この方は今申し上げた規約では拘束することができない、こういう結論になるところでございます。
阿部弘樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
まあ、そうやって法律ができてくればいいんでしょうけれども、また問題は先送りされていきます。  そもそも、法制審議会で、共用部分の分割処分は禁止しているじゃないですか、あるいは随伴性はないとおっしゃってあるのに、管理組合の規則を変えればこれはできるんだみたいなことは、それは矛盾していませんか。結果、区分所有者の持分部分でもない共用部のエントランスや廊下、外壁、完全な修復ができないことになっていきやせぬですかね。
内野宗揮 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  確かに、規約による拘束はできない区分所有者、御指摘の事案では旧区分所有者となりますけれども、これが生まれますと、マンションの実情によりまして、場合によると、その瑕疵を修補するための費用が足りないということが起き得るということは御指摘のとおりかと思います。  この場合につきましては、例えば、現実問題といたしましては、現区分所有者が一旦その瑕疵の修補のための費用を負担をいたしまして修補はされるということが起こり得るというふうに考えております。  この場合の現区分所有者、その拠出した費用をどのように回収するのかということが次に問題になり得るわけでございますが、この場合につきましては、これはあくまでも法律上、制度上ということでありますけれども、現区分所有者が旧区分所有者に対して、その共用部分の損害賠償、瑕疵に基づく損害賠償請求権があるということで求償をしていく、こうい
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阿部弘樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
この委員会の議論で、私も法律の専門家じゃありませんけれども、ただ、法制審議会のあれを読み込むと、伝統的な民法の所有の考え方は変えていないじゃないですか。変えていないのに、管理組合の規則で決めればいいんだ、あるいは参加者だけで決めればいいんだと。そうすると、なかなかそういう論法だけで、外国人所有者や、あるいは行方不明の方々の相続者、そしてもう築何十年もたてば旧所有者は死んでいることも考えられますので、そういう中での理論的な組立てだけでマンション管理というのができていくのかというのが非常に不安でなりませんけれども。  話はこれで終わりたいと思いますが、まだまだ、この法律というのは、いろいろな法律が全部重なっているんですね。すごいなと思って、道理で法案が厚いなと思って、読み込むのも大変だなと思いながらも考えていました。  では、次の質問に移りますよ。  衆議院の二百一国会、令和二年改正のと
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楠田幹人 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答えをいたします。  御指摘の附帯決議への対応状況についてでございますけれども、管理計画認定制度等につきましては、十分な準備期間を確保するために、施行日を令和四年四月一日といたしますとともに、関係団体等と連携をいたしまして、地方公共団体や管理組合向けの説明会の開催やポータルサイトの開設等により、制度の周知徹底を図ってまいったところでございます。  また、金融支援、税制特例等によりまして認定の取得を支援してきているところでございます。認定取得の前提となる地方公共団体の計画策定が進んできているということと併せまして、取得件数は毎年着実に増加をしてきているところでございます。  これらの取組に加えまして、本改正法案におきまして、新築マンションを認定の対象に追加をいたしますとともに、認定取得の働きかけや普及啓発等を行いますマンション管理適正化支援法人制度を創設するなどの措置を講ずることとい
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阿部弘樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
随分昔ですけれども、私は小さな町の町長をしておりましたけれども、役場の中に技術者というのは余りいらっしゃいませんでした。では、町村というところでは、どのような御指導、特に管理計画認定制度の普及のためにどういう努力をされましたか。どうぞ。
楠田幹人 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
お答え申し上げます。  マンション管理法につきましては、管理計画の推進、作成につきましては市が一応担当しておりまして、町村の部分につきましては都道府県の方の担当になっておりますので、県と市に対していろいろな働きかけ、支援を行ってきたということでございます。
阿部弘樹
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
是非とも、職員も少ないし、専門家も専門技術者もいない町村がほとんどでございますから、都道府県によく働きかけをしていただいて。今般のマンションの管理規約の普及についても、それは三%とか五%しかまだ普及していませんというんじゃ話にならないですよ。絵に描いた餅で、何も法改正が普及していかないということで、困りますので、是非とも普及をさせていただくように、住宅局長、ちょっとまた頑張ってくださいよ。意気込みをお願いします。最後は大臣に意気込みを聞きますので。
楠田幹人 衆議院 2025-05-07 国土交通委員会
管理計画認定の普及を進めていく、大変大事なことだというふうに思っております。令和四年四月にスタートをして、今三%ということでございますが、着実に増えてきておりますので、更に取組を強化いたしまして早期に普及を、更に二〇%という普及の目標に向けて、実現にしっかり取り組んでまいりたいと思っております。