国土交通委員会
国土交通委員会の発言19857件(2023-01-26〜2026-07-24)。登壇議員650人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
建築 (185)
住宅 (97)
省エネ (88)
評価 (80)
ライフサイクル (67)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山本佐知子 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
|
ありがとうございます。
令和三年の水防法改正は大きな改正で、リスク情報空白区域を解消するためにハザードマップを拡大しました。雨水貯留施設整備も強化されました。防災町づくりの視点からも充実した改正でした。今回の法改正は、さらに、今度は情報伝達の仕組みを水防法の場合は強化しようとしています。
今回、水防法二十四条二、ここには、氾濫による著しい危険が切迫している場合、管理者から知事、気象庁、水防管理者に通知をして、プッシュ型の情報提供体制を強化するものです。洪水だけでなく、下水道の内水氾濫も含まれます。しかし、四日市の本ケースでは、地下だったので地上の様子がよく分からなかった、したがって、そもそもプッシュ型の情報提供体制がうまく機能しなかったわけです。
今回の法改正では、地下施設はどのような位置付けになりますか。そして、プッシュ型の情報提供体制の当事者となり得るのか、その間のその位置
全文表示
|
||||
| 林正道 |
役職 :国土交通省水管理・国土保全局長
|
参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
|
お答えいたします。
今般創設する氾濫通報、下水道や河川などの管理者による氾濫通報は、下水道や河川などの状況を最もよく知る公物管理者が浸水想定区域で氾濫による危険が切迫した状況になっていることを通報するものであり、市町村長が発令する警戒レベル五の緊急安全確保措置に直結する極めて重要な情報です。
委員御指摘の不特定多数の者が利用する地下施設については、一たび氾濫した水が流入すると脱出が困難になる、命の危険が生じることから、地域の水防計画に位置付けることで氾濫通報の対象となります。
地下施設の対応も含め、氾濫通報を効果的に運用いただけるよう、下水道や河川の管理、また水防を担当する地方公共団体に対し技術的助言を行い、しっかりとサポートしてまいります。
|
||||
| 山本佐知子 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
|
全国には、国営の地下駐車場が十四、そして不特定多数の利用者が活用する地下施設が千百余りあるということを先日のレクでも伺いました。
やっぱりこういった雨水対策、しっかり、今、どういうふうになるか、もう本当に訳が分からない状況が大変多くなっておりますので、しっかりこういった水防法の改正をやっぱり自治体にもしっかり周知をしまして、そして計画もしっかり作ってもらう、それに基づく訓練等もやっぱりしっかりやっていくということが非常に大事だと思います。
先ほど大臣がおっしゃったように、今回の四日市の場合では、やっぱり訓練もちゃんと行っていなかった期間があるということでありました。そういったハード、ソフト対策、両方やっぱりしっかりとやっていただくように国からもお願いを申し上げたいと思います。
さて、私もこの発災二日後に現場に行きました。そのときはまだ水は、地下一階は引いていましたけれども、地下
全文表示
|
||||
| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
|
おはようございます。立憲民主・社民・無所属の羽田次郎です。
今日、私も初めての当委員会での質問となりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず、本法案について幾つかの論点を質問させていただき、残りの時間でインフラの老朽化問題や地域公共交通の課題について伺いたいと思います。
本法案では、特別警報を行う現象に洪水を追加することとしています。この特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として降雨量その他に関し気象庁が定める基準に該当する場合には、政令の定めるところにより発表するとされております。
ただし、特別警報実施に係る具体的な閾値等の発表基準とか、あと基準の見直し、決定を行う判断プロセスが法律上規定されておりません。警報の過度な発表や発表すべき警報を見送って被災する事態が起きれば、警報に対する信頼性の低下や、情報を受け取る
全文表示
|
||||
| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
|
参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
|
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、特別警報は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合に発表するものでございまして、その具体的な発表基準は、過去の大規模な災害が発生した当時の気象状況を踏まえまして、都道府県等の関係機関と協議して決めております。
この基準につきましては、毎年、実際の気象状況と災害の発生状況の対応関係を検証いたしまして、関係機関と協議の上、必要に応じて見直しを行っているところでございます。
|
||||
| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
|
現行の特別警報は、数十年に一度の降雨量となる大雨が予想される場合などの基準に基づいて発表されていると承知しておりますが、今回創設する洪水特別警報を実施するための客観的な発表条件について、現時点での想定をお聞かせいただければと思います。
|
||||
| 野村竜一 |
役職 :気象庁長官
|
参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
|
お答えいたします。
洪水の特別警報の発表基準といたしましては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。今後、発表基準については、地方整備局や都道府県など関係機関と協議して定めてまいります。
その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、それから河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することを前提といたしております。
|
||||
| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
|
今長官からもお話あったとおり、気象庁が国土交通大臣又は都道府県知事に対し必要な情報提供を求められる仕組みを整備するというふうになっておりますが、気象庁が求める必要な情報というのは河川の水位又は流量の変動状況等に関する情報であるということですが、こうした現場の実況を確実に伝達、共有するためには、観測機器ですとか、通信ネットワークですとか、観測等に係る人員が地方公共団体等に十分に確保をされている必要があると考えます。
新たに設けられる制度の着実な運用を担保するためにも、地方公共団体によって観測体制の充実度に差が生じないように、国として観測体制の強化に向けた財政的、技術的支援をしっかりと行うべきと考えますが、金子国土交通大臣の御見解を伺います。
|
||||
| 金子恭之 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :国土交通大臣
|
参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
|
羽田委員のお兄様が国土交通大臣のとき、私、野党の理事でございました。こういう形の対応だったんですが、穏やかで誠実なお人柄で、本当に円満な形で国土交通委員会回りました。お亡くなりの直前もちょうど自転車議連がありまして、副会長で、私は事務局長ということで、本当にあのときはびっくりしたわけでありまして、改めて御冥福をお祈り申し上げたいと思います。私も、お兄様を見習って、誠実に答弁したいと思っております。
今般、水災害による危険を住民や水防関係者に迅速に周知するため、洪水の特別警報を新たに実施するとともに、氾濫が迫っていることを河川管理者等がプッシュ型で通報する制度を創設するなど、洪水等の水災害の情報提供体制の強化を図ることとしております。委員御指摘のとおり、これら制度の着実な運用のためには、国や地方公共団体の河川管理等の現場においてしっかりと観測体制を確保することが重要でございます。
国
全文表示
|
||||
| 羽田次郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-12-04 | 国土交通委員会 |
|
法案資料にも例示されておりましたが、令和元年の台風十九号災害では、大雨特別警報の解除の後に長野市内などで洪水が発生して、避難所から帰宅した住民が自宅に取り残される事態も起きておりますので、今回のこの洪水の特別警報、実効性に期待をしております。
本法案では、予報業務許可の申請手続を条文として規定して、申請事項に変更がある場合には気象庁長官への届出を義務付けております。また、変更の届出をせず、又は虚偽の届出をした者に対しては過料を科す罰則規定が設けられております。さらに、許可を受けずに予報、警報を行うこと等の法令等違反行為を行った者に対しては氏名等を公表することとしております。
本法案では、気象庁長官は、気象業務の健全な発達を図り、公共の利益を確保するために必要があると認めるときは、省令で定めるところにより、気象業務法等に違反する行為を行った者の氏名又は名称等を公表することができるとし
全文表示
|
||||