国土交通委員会
国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 国土交通委員会 |
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今後は関係者の意見なども十分聞きながらしっかりと検討するというふうに衆議院でも答弁されておられますので、それは確認させていただきたいというふうに思います。
次に、これも衆議院で質疑をされました漁船員条約、F条約ですね、締結国資格証明書を受有する、受けて有するですね、受有する者の特例というのが船舶職員法二十二条の三に今回新たに規定をされることになりました。この条文では、船舶の運航又は機関の運転に関する資格証明書を有する者が対象、こういうふうに条文上書かれております。
この条文について、これまで国内法制化検討会、正確に言いますと、STCW―F条約についての国内法制化検討会というのがありました。ここの中では、このくだりについてどういう議論が行われてきたんでしょうか。
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| 宮武宜史 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 国土交通委員会 |
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この取りまとめ、検討会における取りまとめでございますけれども、報告書の中におきまして、F条約においても、W条約と同様に、済みません、ちょっと長くなりますので省略しますと、W条約に基づく資格証明書を持って、ちょっと済みません、F条約に基づく資格証明書を受有すべき船長及び甲板部職員に限ったものとするというふうになっております。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 国土交通委員会 |
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今、だから、読まれているとおり、この中に、機関部の職員についてはこれ議論もされていなかったんじゃないですか。その議論もされていない機関部がいきなりこの条文の中に出てきたので、私がヒアリングをしました海員組合の皆さんなんかはここに違和感持っているわけですよ。
これ、どういうことでこうなったんですか。
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| 宮武宜史 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 国土交通委員会 |
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STCW―F条約におきましては、他の締約国が発給した資格証明書を承認することで自国の漁船の船舶職員になることを認めるという仕組みが設けられていますけれども、条約の規定では甲板部、機関部等の部門による区別が設けられておりません。この検討会の中におきましても、この趣旨は御紹介させていただいております。
今般の法律改正案におきましても、STCW―F条約の当該規定の趣旨を踏まえまして、甲板部、機関部等の部門による区別なく、他の締約国が発給した資格証明書についての国土交通大臣の承認に関する規定を定めたところでございます。
しかしながら、実際の運用につきましては、STCW―F条約国内法制化検討会の取りまとめを踏まえまして、今後、関係者の御意見を伺いながら検討してまいりたいと思っております。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 国土交通委員会 |
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条約上は、その機関部と、それから甲板部ですね、航海士とそれから機関士というふうに言い換えてもいいかも分かりませんけれども、区別がない、そういう理由で今回条文にはこう書きましたということなんですが、やっぱりちょっと議論が私は足りなかったというか、きちっと関係者の方も認識をしていないんですね。
できれば本当はこの条文、この機関部、機関の運転に関するという部分を削除してほしいということをおっしゃっているんですが、削除できないということであれば、条約上区別がないからということで削除できないということであれば、これはやっぱり、制度の運用に当たって、ここの取りまとめにも実は書かれておりますけれども、労使合意を前提とした上で、その詳細を、官、国交省と、それから労、働く者と、それからその使、使用者側、これでその詳細を検討するというふうに書かれて、この取りまとめの中にもあります。こうしたその取りまとめの
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| 宮武宜史 |
役職 :国土交通省海事局長
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参議院 | 2025-04-24 | 国土交通委員会 |
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御指摘の点、深く受け止めたいと思っております。
この検討会、国内法制化検討会の取りまとめを踏まえまして、慎重に対応させていただきたいと思っております。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 国土交通委員会 |
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慎重に対応するということなので、これからそこの点については注視をさせていただきたいというふうに思っております。
もう一つ、その外国人の、漁船に限ることなんですが、現在も実は外国人で漁船に乗っている人はいらっしゃるわけですね。マルシップ制度というのはありますけれども、それを除いても、在留資格の特定技能かあるいは技能実習を取得する必要が現在はある、これが現在の外国人の船員が乗り込むその資格なんですけれども、今回のその法改正におけるF条約のいわゆる締結国資格受有者承認制度によって外国人が我が国の漁船に新たにその船舶職員として乗り込むことになった場合、この従来からある在留資格との関係、これについてはどうなりますでしょうか。水産庁に来てもらっていると思うので、答弁お願いします。
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| 河南健 |
役職 :水産庁漁政部長
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参議院 | 2025-04-24 | 国土交通委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、現在、我が国の漁船漁業におきましては、技能実習制度あるいは特定技能制度といった制度を利用いただいて外国人材を受け入れているところでございます。
これらの外国人材の方々、現在、海技資格が必要とされます航海士や機関士としてではなく、一般の乗組員として乗船をいただき、漁ろう作業等に従事をしているということでございます。このため、海技資格受有者に係る承認制度と直ちに関係が出てくるものではないと、このように認識をしております。
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| 杉尾秀哉 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-04-24 | 国土交通委員会 |
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直ちにというふうに今おっしゃいましたけれども、将来的には何か支障が出てくるというか、問題になることが考えられるんでしょうか。
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| 河南健 |
役職 :水産庁漁政部長
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参議院 | 2025-04-24 | 国土交通委員会 |
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お答え申し上げます。
海技資格の受有に係る取扱いにつきましては、所管をされております国交省さんの方でこの後様々な検討を進められるというふうに私どもとしては認識をしているところでございます。
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