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国土交通委員会

国土交通委員会の発言16665件(2023-01-26〜2026-02-26)。登壇議員569人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 情報 (126) 避難 (71) 防災 (70) 予測 (58) 警報 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山本巧 衆議院 2025-04-23 国土交通委員会
お答え申し上げます。  道路整備特別措置法第二十六条におきまして、会社等は、料金を不法に免れた者から、料金の二倍の額を割増し額として徴収することができるというふうにされております。  NEXCO中日本からは、今回は、利用者の申出によりお支払いをいただくという徴収方法に変更したものであり、料金を不法に逃れているものではないことから、割増金を徴収する考えはないと聞いております。  また、督促状に定める納入期限までに支払わない場合、一〇・七五%の遅滞金を徴収するという規則がございますけれども、NEXCO中日本からは、今回は、利用者のお申出によりお支払いいただくことにしており、督促状の発出をする予定はないということから、遅滞金を徴収する考えはないというふうに聞いております。
神津たけし 衆議院 2025-04-23 国土交通委員会
そうしたら、今の答弁だと、支払わなくても何も請求は来ないということで理解してよろしいでしょうか。
山本巧 衆議院 2025-04-23 国土交通委員会
支払いがなかった場合についても、こうした遅滞金等の徴収の考えはないというふうに聞いております。
神津たけし 衆議院 2025-04-23 国土交通委員会
立場的に明確に答弁するのが非常に難しいというところは、分かるところでもございますが。  今回、この支払いのところについて、私は、やはり渋滞を発生してしまったというところについては、中日本高速道路株式会社供用約款第十条、先ほど大臣がおっしゃられたように、高速道路の設置又は管理に瑕疵があったために利用者に損害が生じたときは、会社はこれを賠償するというふうにございます。  管理に、今回、瑕疵があったということを踏まえて、NEXCO中日本は損害賠償を支払うべき立場だと思いますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。先ほど、渋滞については除外するというふうに言っていたんですが、今回の場合には、自然発生的な渋滞でもなく、それから事故による渋滞でもなく、NEXCO中日本自体が起こした渋滞だと思うんですよね。だから、今回、瑕疵の対象になると思うので、お答えください。
山本巧 衆議院 2025-04-23 国土交通委員会
お答え申し上げます。  NEXCO中日本からは、同社の供用約款第十条四項に基づきまして、渋滞による所要時間の遅れについては、瑕疵があったかどうかにかかわらず、会社が損失を補償する対象とはならないとされておりまして、このため、損害賠償の対象にはならないと聞いております。  これは、高速道路は、建設、管理に要する費用を利用者から料金収入で償う仕組みとなっておりまして、通行したことの対価として料金をお支払いいただいているものであることに加えまして、高速道路の所要時間は、交通量のみならず、事故、あるいは工事による通行止め、様々な要因によって大きく左右されることから、高速道路の通行料金には所要時間の保証という性格は含んでいないという考え方に基づくものであるというふうに承知をしております。
神津たけし 衆議院 2025-04-23 国土交通委員会
今のは、本当に答えていないと思うんですよね。実際に、やはり物流企業とかは人件費が増したりとか、本当に、お休みを取ってわざわざ日帰りの旅行に行っていらっしゃったとか、行きたいところに行けなかったとか、そういう被害が生じているというところにおいて、私は、やはり今回の場合にはきちんと瑕疵を認めて損害賠償もしっかりと検討するべきだというふうに思います。  余り時間がないので、次に参りますが、そもそも高速道路というのはどんな定義か、教えてください。
山本巧 衆議院 2025-04-23 国土交通委員会
高速道路の定義については、高速道路株式会社法におきまして、高速自動車国道、自動車専用道路並びにこれと同等の規格及び機能を有する道路と規定をされております。  このうち、高速自動車国道の定義につきましては、高速自動車国道法におきまして、自動車の高速交通の用に供する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を構成し、かつ、政治、経済、文化上特に重要な地域を連絡するもので、その他国の利害に特に重大な関係を有するもので、政令で路線を指定したものと規定をされております。     〔中谷(真)委員長代理退席、委員長着席〕
神津たけし 衆議院 2025-04-23 国土交通委員会
先ほどおっしゃられた定義の中で、高速自動車国道法第四条の中では、「高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供する道路で、」というふうにございます。今回は、今回だけじゃなくて、高速として時間を皆さんはやはり買っていらっしゃるような性質があると思うんですよね。だから、高速で走ることができなかった場合というのは、私はやはり割り引いて請求すべきじゃないかなというふうに思います。  例えば、質問通告させていただいている部分についていきますけれども、高速道路を高速で利用できなかったのは、本来のサービスを提供することができなかったことと私は同じだというふうに思っております。繁忙期には利用車両が増して、高速道路の会社の売上げが上がることになります。他方で、渋滞が起きることになる。  渋滞が起きたら、高速道路で、最低の速度として走行することができる五十キロ以下で結局走行することになってしまうような状態
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中野洋昌
所属政党:公明党
役職  :国土交通大臣
衆議院 2025-04-23 国土交通委員会
お答え申し上げます。  これは一般論としての考え方という質問だというふうに理解して答弁させていただきます。  中日本の例でいいますと、中日本高速道路株式会社供用約款第十条第四項、これは、渋滞による所要時間の遅れは会社が損失を補償する対象にならないというのが約款でございます。  これも先ほど答弁申し上げましたが、高速道路の料金というのは、通行したことの対価としてお支払いをしていただいているということで、高速道路の通行料金自体に所要時間の保証という性格を含んでいないという考え方に基づいてこうしている。その具体的なところは、先ほど道路局長からも答弁していただいたとおりでございます。  今回のケースということで申し上げれば、高速道路自体を通行いただいている、また、当日、料金所において現金等でお支払いいただいた方との公平性の観点ということもありまして、NEXCO中日本が通常の料金をお支払いい
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神津たけし 衆議院 2025-04-23 国土交通委員会
高速自動車、何で高速自動車国道とわざわざ私は言うかというと、やはり高速で走行できるからというところだと思います。  大臣は、高速自動車国道と言っているのに、高速で走行ができない場合でも請求すべきだというふうにお考えなんでしょうか。