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国土交通委員会

国土交通委員会の発言18910件(2023-01-26〜2026-05-22)。登壇議員629人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 下水道 (185) 自治体 (91) 管理 (81) 連携 (72) 支援 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
長坂康正 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○長坂委員長 お諮りいたします。  ただいま議決いたしました法律案に関する委員会報告書の作成につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長坂康正 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○長坂委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――     〔報告書は附録に掲載〕      ――――◇―――――
長坂康正 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○長坂委員長 次に、国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。  この際、お諮りいたします。  本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房技術審議官林正道君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
長坂康正 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○長坂委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。     ―――――――――――――
長坂康正 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○長坂委員長 公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。  本件につきましては、古川禎久君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会・教育無償化を実現する会、公明党、国民民主党・無所属クラブ、有志の会及びれいわ新選組の七会派共同提案により、お手元に配付してありますとおり、公共工事の品質確保の促進に関する法律等の一部を改正する法律案の草案を成案とし、本委員会提出の法律案として決定すべしとの動議が提出されております。  提出者より趣旨の説明を求めます。古川禎久君。
古川禎久 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○古川(禎)委員 本起草案の趣旨及び内容につきまして、提出者を代表して御説明申し上げます。  建設工事やその前段階に当たる調査及び設計の担い手である建設業等は、社会資本の整備及び管理の担い手であるとともに、災害時における地域の守り手であり、地域にとって不可欠な存在です。  しかし、厳しい就労条件を背景に建設業の就業者の減少が深刻化し、また、本年度から建設業への時間外労働の上限規制が適用されているなど、その担い手確保や地域建設業等の維持、生産性向上が急務となっています。さらに、公共工事等の発注者側においても発注関係事務に携わる職員が減少しており、発注体制の強化が課題となっています。  このような状況を踏まえ、まずは公共工事の取組から、これらの課題への対策を加速化し、民間工事を牽引していくことによって、将来にわたる公共工事の品質確保の促進を図るとともに、持続可能な建設業等を実現する必要が
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長坂康正 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○長坂委員長 これにて趣旨の説明は終わりました。  本件について発言を求められておりますので、これを許します。高橋千鶴子さん。
高橋千鶴子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○高橋(千)委員 日本共産党の高橋千鶴子です。  五年ぶりの改正ということで、発議者の皆さん、御苦労いただきましてありがとうございます。  気になっているのは一点なんですね。  品確法改正案で新設される第二十一条の、競争が存在しないことの確認による随意契約について伺いたいと思います。  第二十一条は、発注者は、その発注に係る公共工事等に必要な技術、設備又は体制等から見て、その地域において受注者になろうとする者が極めて限られており、当該地域において競争が存在しない状況が継続すると見込まれる公共工事等の契約について、当該技術、設備又は体制等及び受注者となることが見込まれる者が存在することを明示した上で公募を行い、競争が存在しないことを確認したときは、随意契約によることができるというものです。  ちょっとややこしい文章でありますけれども、随契についてはこれまでも規定があったと思うんです
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三木圭恵 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○三木委員 第二十一条で想定している方式は、担い手が減少している地域における維持工事で応札者が一者の状況が続くなど、競争参加者が極めて限られているケースでの契約を想定しているものです。  地域の建設業者が減少しており、道路などのインフラの維持管理が困難な状況になっていると聞いています。  また、全国建設業協会が実施したアンケートでも、業界の先が見えず、後継者不足も重なって、当代で廃業を考えている企業が、特に地方、地元業者に多く見受けられ、災害対応業者がいない空白のエリアが既にできつつあるという回答があると承知しています。  さらに、国土交通省からも、例えば、東北地方整備局管内の維持工事で応札者が一者となるケースが近年多発していると聞いています。  以上です。
高橋千鶴子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○高橋(千)委員 会計法の二十九条の三では、契約担当官及び支出負担行為担当官は、売買、貸借、請負その他の契約を締結する場合においては、第三項及び第四項に規定する場合を除き、公告して申込みをさせることにより競争に付さなければならない、これが原則であって、契約の性質又は目的が競争を許さない場合、緊急の必要により競争に付することができない場合及び付することが不利と認められる場合においては、政令の定めるところにより、随意契約によるものとすると。  今、私、これを読んだのは、災害復旧における入札契約方式の適用ガイドラインということで、国交省が二十九年に出したものであります。そういう点では、発災直後に急いで契約を結んで応急復旧をやらなくちゃいけない、道路を啓開しなくちゃいけない、そういうことのために随意契約というのはあり得るんだということで、ただし、それは、ずっとそうではなくて、最初の段階だけは随契
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