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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 子供 (100) 支援 (70) たち (65) 紹介 (58) 地域 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  フランチャイズ方式も含めまして、民間教育事業に該当する場合には本法律案の対象となるというのが大原則でございます。  その上で、認定の主体となる事業者は、申請する事業におきまして、対象業務の従事者に対する犯罪事実確認義務や防止措置などの認定事業者に求められる義務の履行が可能な事業者である必要がございます。このため、フランチャイズ契約につきましては、恐らくその契約内容によって様々違いがあり得ると思いますので、一概に申し上げることは難しいのですが、例えば、本部ではなく加盟店の方が、対象従事者の採用や任用などの人事権を有するなど、認定事業者の義務を履行する権限や体制を有する場合には、加盟店の方が認定申請を行うというふうに想定をしてございます。
大西健介 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○大西(健)委員 今の御答弁にもありましたけれども、それもそのとおりだと思いますが、レクのとき、私が聞いたら、例えば、大手の何教室もやっているところでも、○○塾の○○教室は対象になるけれども○○教室は対象にならないみたいな、こういうことが起こり得るというふうに聞きました。  もう一つ私が気になっているのは、私の知っている実例に、生徒に対するわいせつ行為で教員を懲戒処分になって、そして、その後、塾の講師になって再びわいせつ事案で逮捕されて、さらに、名前を変えて別の場所で自ら塾を開いていたという例があります。  本法では性犯罪歴の確認申請は事業者が行うことになっていますけれども、この仕組みでは、性犯罪歴のある者が塾の講師として雇ってもらうのは難しくなりますけれども、自ら経営者になって塾を開設することは可能、こういう理解でよろしいでしょうか。例えば、その場合、経営者である塾長は、特定犯罪前科
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藤原朋子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  性犯罪歴のある者が学習塾を開業し、当該経営者が児童に技芸又は知識の教授を行わない場合でありましても、認定を受けた場合には、当該経営者が認定事業を行う事業所の管理者、実態を管理している管理者に該当する場合には、犯罪事実確認義務の対象になる、これは法律上規定がございます、考えられます。  犯罪事実確認の結果、特定性犯罪事実該当者である場合には、管理者の業務を含む対象業務に従事させないことなどの防止措置を講ずることが必要となります。これに違反した場合には、児童対象性暴力対処規程の遵守義務違反となりまして、認定取消しやその旨の公表が行われるほか、法人である場合には、その役員も含めて、取消しの日から二年間は認定を受けることができないこととなります。ですので、仮に当該経営者が認定取消し後に別の学習塾を起業したとしても、二年間は認定が受けられないという規制が
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大西健介 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○大西(健)委員 管理者も対象になるという答弁はよかったというふうに思うんですけれども、ただ、DBSの認定を受けなければ塾は開けてしまうということ、これは防げないというふうに思いますし、それから、経営者なので、自分に有利な状況というのは幾らでもつくれるというふうに思いますので、そこはやはりリスクはあるんじゃないかと思います。  次に、対象となる犯罪について、本法では示談して起訴猶予となった事案や行政処分などが対象になっていない、これはやはり大きな問題だというふうに思っています。  まず、行政処分が対象となっていないという点について、教員性暴力等防止法及び児童福祉法が行政処分で教員免許や保育士資格を喪失した者をデータベースの対象にしていることからも対象とすべきだというふうに思います。そうでなければ、児童生徒暴力によって行政処分を受けて教員や保育士を続けられなくなった者が塾やベビーシッター
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  確認対象となる性犯罪歴につきましては、この制度が憲法で認められた職業選択の自由を事実上制約することになります。このため、この根拠は正確な事実に基づくものでなければならず、厳格な手続に基づき、裁判所が事実認定をした前科を確認の対象とすることとしてございます。  よって、懲戒を受けた者でありましても、前科がない以上は本法律案の性犯罪の確認対象とはなりませんが、本法案におきましては、性犯罪歴、前科の有無を確認する仕組みによる再犯対策のみならず、初犯対策にも対応ができるよう、子供と接する職員等に対する研修や、また、児童等への面談、児童等が相談を行いやすくする措置などの安全を確保するための措置を講じることについて事業者に直接義務づけるなど、予防策を徹底する内容としてございます。
大西健介 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○大西(健)委員 これは全体に関わることですけれども、確かに職業選択の自由を一部制限するわけですけれども、一番大切なのは、子供の安全、そして生涯にわたって回復し難い傷を負うということをやはり未然に防ぐということだというふうに思いますし、それから、その点においては、先ほども言いましたように、一方で、職業選択の自由を制限するんだ、憲法上の自由を制限するんだと言いながら、教員だとか保育士の資格喪失のデータベースの方はちゃんと運用されているわけですから。  ですから、この点について言うと、与党の、公明党の浮島先生も本会議でもおっしゃっていましたけれども、子供たちへの性暴力によって懲戒免職となり、教員免許を失効した者であったりとか、保育士資格を喪失した者が何事もなかったかのように塾で子供に接することは許されない、少なくとも日本版DBSと教員免許失効データベース及び保育資格登録取消しデータベースの連
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  本法案による犯歴照会の確認の対象と委員御指摘の両データベースの確認の対象は異なるということもありますし、また、確認の手続やその結果の取扱方法も異なってまいりますため、本法律案による照会と御指摘の両データベースの確認を一体として行うことは難しいと考えております。  一方で、本法案の成立後におきましては、事業者によっては、本法案による犯歴照会に併せて、教員免許失効データベース又は保育士資格登録取消し者データベースに基づく確認等を行う場合、要は三つともチェックする場合というのがあると考えられまして、そうした際の事業者の事務負担等に留意するということは大変重要な観点であると認識をしてございます。  このため、本法案による犯歴照会と両データベースを活用する際の利便性等につきまして、今後、よく現場のお話を聞きながら、運用上の工夫としてどのようなことができる
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大西健介 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○大西(健)委員 今の答弁だと、事業者によっては、活用しようと思ったら活用できるという話ですよね。そうすると、やはり、さっきから言っていますように、何のためにこの法律をやるのかといったら、子供が生涯にわたって回復し難い傷を負うことを未然に防止するためにあるわけですから、できるんだったらやればいいじゃないですか。何でやらないのか、全然さっぱりよく分からないということだと思います。  それから、例えば、学校の管理者や教育委員会が、児童性暴力の事実があると思われるときに、必要な対応を行わなかったりとか、事実を隠蔽する場合には、これは通報義務違反になるというふうに思われますけれども、一方で、これは塾等の民間事業者の場合でも、評判を気にしたりとかして、示談に持ち込んだりとか、児童性暴力の事実を隠蔽して、問題を起こした講師に自主退職を迫ったりということが私は容易に想像できるというふうに思います。しか
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  本法律案では、学校や、例えば児童養護施設などの行政措置によって児童が入所する施設のみならず、民間事業者や小規模の事業所まで幅広い事業者を対象としており、対象事業者の業態や規模、関係する子供の状況、事案の様態も様々であることから、子供や保護者の意向にかかわらず一律に通報を法律上義務づけるということまではしなかったところでございます。  一方で、本法案においては、児童対象性暴力等が行われた疑いがある場合の調査や被害児童等の保護及び支援の措置を義務づけておりまして、その過程においては、事業者は基本的に、被害を受けた児童等の保護者に対してその事実を伝えたり、調査の結果、犯罪事実があると認められる場合には所轄警察署に通報を行うなど、適切な場面で保護者や警察とも連携して対応することも大切になってくると思います。  子供や保護者の心情にも配慮しつつ、調査や保
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大西健介 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○大西(健)委員 これも今は警察等に適切に報告することが望ましいみたいな話がありましたけれども、だったら、義務づければいいんじゃないのかと。何回も言いますけれども、法案の目的は子供を守ることですから、だったら、そうすればいいんじゃないかというふうに思います。  次に、本委員会で、これは早稲田委員が取り上げられて、下着窃盗やストーカー規制法が対象にならないという答弁がありましたけれども、ちょっと同じような事例で、今日、資料をお配りしましたけれども、女性に体液をかけることで興奮を覚える異常な性癖を持つ人がいます。  新聞記事に、幾つかピックアップしてみましたけれども、女子高生に体液、県立高校教諭逮捕、電車内で中学生に体液をかけた疑い、小学校教頭逮捕、女児の靴に体液をかけた疑いで小学校教諭逮捕、こういうのがいっぱい検索すると出てくるわけですね。  こういうものは暴行罪とか器物損壊罪で処理を
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