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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 子供 (100) 支援 (70) たち (65) 紹介 (58) 地域 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  犯罪事実確認書には、対象事業者が児童対象性暴力等を防止するために必要な措置の実施に必要最小限の情報、これを記載することとしてございます。  具体的に申し上げますと、申請に係る従事者が特定性犯罪事実該当者であると認められない場合はその旨を、特定性犯罪事実該当者であると認められる場合は、その特定性犯罪事実該当者の区分、いわゆる拘禁刑か罰金刑か執行猶予の別を区分と申し上げていますが、その区分と、その特定性犯罪の裁判が確定した日などを記載することとしておりますが、対象前科に係る犯罪行為の具体的な内容ですとか、当該前科に係る裁判における具体的な量刑などにつきましては記載をしないこととしてございます。  個々の罪名の違いによって防止措置が大きく異なることは通常考えにくいですが、一方、拘禁刑であるか罰金刑であるか、また、拘禁刑である場合には、執行猶予を言い渡
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吉田はるみ 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○吉田(は)委員 ちょっとはっきりよく分からなかったんですけれども、それで大臣は、今の開示情報だけで足りるというふうにお考えですか。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 例えば、こういった御意見もあるということでありますが、こども家庭庁が昨年実施した有識者会議におきましてヒアリングを行いましたところ、児童に対する嗜好を有するものの、十八歳以上の者に対する性犯罪に及ぶことによって児童に対する性的欲求を抑えようとする者ですとか、また、十八歳以上の者に対する性的欲求を、通報等されるおそれが少ない児童に対する性犯罪に及ぶことによって発散する者、そういった者もいることも考えれば、性犯罪者ごとの被害者の年齢が必ずしも一貫しているわけではないとの御意見を加害者治療の専門家の方からいただいたところでございます。  そのため、前科の被害者の年齢によって防止措置に違いが生じるとは考えにくいため、犯罪事実確認書の記載事項をもって事業者が適切な措置を講じることができるものと考えております。
吉田はるみ 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○吉田(は)委員 ちょっとこれも、正直、私には同意できないところでございます。  もう一つ、イギリスのDBSと違うところは、こういった内容が明らかになった場合、新規採用では採用しません、イギリスでは。でも、日本の場合は、必要な防止策を講じれば採用の余地はあるということでよろしいんですよね。
藤原朋子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  本法律案では、犯歴照会の仕組みによりまして、犯罪の事実の該当があったというふうな回答があった場合には、法律上のおそれありというふうに該当すると解釈をして、本来の業務に従事をさせないなどの防止措置を講ずる義務を生ずるというふうに解釈をしてございます。
吉田はるみ 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○吉田(は)委員 いや、これも、はっきりとそういう犯罪歴がある、この中で、DBSで明らかになった人は採用しないというのが、私は、子供たちへの安心、そして保護者への安心ではないかと思います。どうぞ、この点、御検討ください。  先ほど、実際の罪名が分からないのは問題でないかという私の考えなんですが、例えばですけれども、児童買春、これは五年以下の懲役又は三百万円の罰金です。それに対して、これは十八歳以上も含まれます盗撮、これは一年以下の懲役又は百万円以下の罰金。当然、人としてちゃんと罪を償っていただきたいわけなんですけれども、罰金で済ませられるケースもあるというわけです、こういう犯罪であっても。そのときには拘禁刑ではないわけで、罪の重さが分からない、かつ、それが児童に向けられた性犯罪だったのかどうかが分からない。どちらも駄目です。それでも、やはりそこを私は押さえる必要性というのは非常に高いので
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藤原朋子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  まず、犯歴照会を行ったかどうか、行っていなかった場合には義務違反になるということでございますので、それをどのように監督をするのかというふうなお尋ねだと思います。  まず、本法律では二種類に事業者を分けておりますけれども、直接義務をかけている学校とか保育所のような、認可で規制を行っているようなグループ、この事業者については、それぞれの所轄の監督の仕組みが既にあります。例えば、保育所であれば都道府県等において監督が行われているわけですけれども、そちらの監督の中で、監査等で監督をしていただきます。  一方、塾など業法が全くないような事業者も含めて、この法律では広く対象となるということで、そのために、認定という新しい規制をつくります。この認定につきましては、内閣総理大臣が監督をする、すなわち、私どもこども家庭庁が監督をする、そういうふうな仕組みになっ
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吉田はるみ 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○吉田(は)委員 とすると、学校は、これは文部科学省あるいは教育委員会、どちらですか。そこに通達、指針、こういうものはもう出されているのでしょうか。あっ、出す可能性がある、ごめんなさい、まだですから、法案はできていませんけれども、法案が成立した場合にはどのような対応をするか、教えてください。
藤原朋子 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 犯歴照会の確認自体につきましては、報告自体はこども家庭庁に対して行うということでございます。大変申し訳ありませんでした。
吉田はるみ 衆議院 2024-05-22 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○吉田(は)委員 まだまだ詰めなければいけないところがあるのではないかなというふうに思いますので、一つ一つ、この議論を通じて明らかにしていき、一番大事なのは、やはり子供たちを守ることです。本当に、一度の性被害でどれだけ傷つくか。そして、一生その子の人生を左右するほどの傷になります。  私はやはり、今日の議論を聞いていても、日本は性犯罪また性暴力に甘いと言わざるを得ない。特に子供たち、本当に心の傷をつくりますので、私たち国会議員一丸となって、この日本版DBS、よいものにつくり上げていくようにやっていきましょうということを申し上げて、私の質問を終わりたいと思います。  ありがとうございました。