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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 子供 (100) 支援 (70) たち (65) 紹介 (58) 地域 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
城井崇 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○城井委員 続いて、そのほかの事例について伺いたいと思います。  テーマパークや子供の遊び場、子供対象のイベントのスタッフにはどのように対応しますか。三要件に照らしますと、子供との関わりは継続的ではないですが、そして、支配性も閉鎖性も一時的ではあります。でも、多くの子供たちに直接触れる仕事です。どのように対応しますか。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  一般的に、一度だけ遊びに行くことが想定されるような施設は対象とはならないと考えております。  他方、児童等に技芸又は知識の教授を行っている場合であって一定の要件に該当すれば、対象になり得ます。  継続性につきましては、六か月以上民間教育事業が継続をされ、児童が複数回参加することが可能であり、参加することで何らかの技芸又は知識を習得することができる事業であれば、対象になり得ると考えております。  本法案だけで全ての性被害を防止できるわけではありませんので、繰り返しになりますけれども、総合的対策、これを推進して、性被害を防止をしてまいります。
城井崇 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○城井委員 違う子供たちに連続で性犯罪というケース、あるんじゃないかと思いますので、この点は対応すべきだということを申し上げたいと思います。  もう一点、確認をします。  子供食堂のスタッフにはどのように対応しますか。三要件に照らしますと、子供との関わりは継続的なケースがあり得ます。支配性も閉鎖性も一時的ではありますが、多くの子供たちと直接触れる仕事です。どのように対応しますか。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  いわゆる子供食堂につきましては、児童等に知識又は技芸の教授を全く行っておらず、居場所や食事の提供のみを行っているような場合は、その事業者は対象とすることは難しいと考えますが、居場所や食事を提供しつつ、学習サポートを行ったり、物づくり、スポーツなど体験学習を提供している場合など、児童等に知識又は技芸の教授を行っており、一定の要件を満たす場合は、民間教育事業者として認定の対象になり得ると考えております。  対象とならない運営形態につきましても、総合的対策において、教育、保育業界における児童への性暴力防止の取組を横断的に促進するための指針のひな形や事例集、こういったことを今年度作成することを盛り込んでおりますので、こうしたものを活用いただきながら、子供食堂さんのようなところも、是非、児童への性暴力防止を実施いただけるように取り組んでまいりたいと考えて
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城井崇 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○城井委員 本日の末冨参考人からも、事業ごとの中間団体を通じて対応する方法の提起がありました。大臣、これを検討してはいかがでしょうか。(発言する者あり)  止めてください。
谷公一 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 速記を止めてください。     〔速記中止〕
谷公一 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○谷委員長 速記を起こしてください。  加藤国務大臣。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  中間団体もいろいろあろうかとは思いますが、仮に、児童等に知識又は技芸の教授を行っていて、一定の要件を満たす場合は、民間教育事業として認定の対象となり得ると考えておりますが、そうでなかったら難しい、対象とならない場合もあろうかと思います。  また、そういった場合においても、繰り返しになりますけれども、総合的対策においてしっかりと対策をすることによって、児童への性暴力防止を、性暴力が行われないような、防止に対して取り組んでまいりたいと考えております。
城井崇 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○城井委員 是非、参考人質疑の議事録も見ていただきながら検討いただければと思います。  通告を一問飛ばしまして、対象となる犯罪について確認をさせてください。  性的な行為による器物損壊、性的な暴行、公然わいせつ、わいせつ目的略取及び誘拐、これはそれぞれ対象に入るでしょうか。
加藤鮎子 衆議院 2024-05-16 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  本法律案の対象犯罪は、その前科を有する者の事実上の就業制限の根拠となるものであります。そのため、その範囲につきましては、児童等の権利を著しく侵害し、その心身に重大な影響を与える性犯罪として、人の性的自由を侵害する性犯罪や性暴力の罪等に限定することとしてございます。  これに対しまして、御指摘の犯罪につきましては、犯罪の類型としては、本法案が列挙している不同意性交罪ですとか不同意わいせつ罪、児童ポルノ禁止法違反や痴漢、盗撮といった犯罪と同じ性質の犯罪であるとまでは言い難いと考えられますため、本法案の対象とはしないこととしております。  これらの罪に当たるものにも、確かに性的な動機に基づいて行われる場合があり得ますが、例えば、性的目的の下に行われたものだけを対象にするといったように、特定の犯罪の一部だけを抜き出して対象にしようといたしますと、対象と
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