地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 城井崇 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○城井委員 子供に重大な影響を与える性暴力と解される行為は当然防止すべきだというふうに考えます。今の御説明ですと、日本版DBSの対象には入らないということであります。ただ、総合対策の手が届かない犯罪も含まれるというふうに思います。どのように対応されますか。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
本法律案におきましては、前科があることを理由として防止措置を講ずべきこととなる場合以外でも、事業者に対しまして、児童との面談等の日頃からの措置を行った上で、そのような児童との面談等を通じまして、御指摘のような行為等が判明をし、児童対象性暴力が行われるおそれがあると認められるときは、それを防止するために必要な措置を講ずることとなり、これにより適切な対応がなされていくこととなります。
児童性暴力等に該当することがあり得、そのおそれがある場合には、これらの措置の対象となり、適切な対応がなされるものと考えております。
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| 城井崇 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○城井委員 先ほど挙げた性犯罪はおそれありの場合の措置の対象になり得る、こういう御答弁だと思いますが、それで間違いないですね。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 そのとおりでございます。
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| 城井崇 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○城井委員 確認させていただきました。
続きまして、性犯罪歴等の照会期間について伺います。
政府案では、犯歴について、禁錮刑以上なら執行終了後十年、罰金刑以下なら五年の間に再び刑を科されなければ刑の言渡しが効力を失う、刑の消滅という刑法の規定を上回って照会できるようにされます。ただ、この根拠が曖昧です。
この根拠について五月九日の本会議にて大臣に質問いたしましたが、御答弁に含まれませんでした。
五月十四日の本委員会での高橋委員への法務省答弁では、合理性があるとのことでした。ただ、どう合理的なのか言及がなく、理屈が理解できませんでした。
刑の消滅という刑法の規定を上回って照会できる根拠、そして、どのように合理的なのか、大臣から改めて御答弁いただきたいと思います。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
本法律案における確認の結果につきましては、事業者が子供の安全を確保するための措置を講ずる際の考慮要素として位置づけており、性犯罪により刑に処せられたことを欠格事由としてそれを事業者が確認するための制度ではないため、刑法三十四条の二が直接適用されることにはなりません。
一方、犯歴確認の対象期間につきましては、この仕組みが事実上の就業制限であることから、憲法上の職業選択の自由を制約することとの整理や、前科を有する者の更生を促すといった刑法の規定の趣旨等も踏まえ、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲とすべきと考えております。
このため、その期間としましては、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定することとしており、拘禁刑につきましては刑の執行終了等から二十年が経過するまで、罰金につきましては刑の執行終了
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| 城井崇 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○城井委員 続きまして、児童対象性暴力のおそれありの場合の措置について伺います。
通告を一問飛ばしまして、国立国会図書館の調査によりますと、英国では、通報に基づくリスト登録もあるということでしたが、数か月かけて調査、確認した上で行うとのことでした。調査の客観性の確保など、同様に慎重な対応が必要ではないか。特に、学校がわいせつ教員だった身内をかばって被害の申告が長年放置された場合や、小規模の対象事業者のように内部調査に限界がある場合も踏まえつつ、第三者による実施も含めた対応が不可欠だと考えます。どのような形で調査を行うことを求めますか。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
本法律案では、教員等による児童対象性暴力等が行われた疑いがあるときは、適切に対処するため、事実の有無及び内容について調査を行うことを義務づけています。
対象事業者が行う調査の具体的な方法は、事実の有無及び内容を把握するために必要な方法であることが求められるわけですが、事業の内容、実施形態、児童等の年齢、対象者の従事状況等は多種多様でありますので、調査として行うことも様々となることが考えられます。
そのため、本法律案において調査の方法について一律に定めて義務づけるということはしておりませんが、調査をより実効的なものとするため、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、よりよい調査方法について検討してまいりたいと考えております。
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| 城井崇 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○城井委員 是非、調査の第三者性、客観性の確保をお願いしたいと思います。
もう一点、確認します。
このおそれありの場合の措置ですが、解雇が認められる場合もありますか。具体的にはどのような場合が該当するか、お答えいただけますか。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
本法律案において、事業者は、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、施行時の現職者も含め、本来の業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講ずることが義務づけられますが、本法律案は、労働契約法等の労働法制の整理を変更するものではないため、雇用管理上の措置につきましては労働法制に従うものと認識をしてございます。
その上で、施行時点の現職者であって、本法律案による犯罪事実確認によって性犯罪歴が明らかとなった者への対応、これにつきましては、昨年取りまとめた有識者会議報告書、こちらにおきましても、ちょっと引用が長くなりますが、対象となる性犯罪履歴を有することが明らかとなった者について、性犯罪歴があるという一事をもって配置転換等を考慮することなく直ちに解雇することについて、客観的に合理的な理由と社会通念上の
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