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地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会

地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 子供 (100) 支援 (70) たち (65) 紹介 (58) 地域 (56)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
藤原朋子 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  学校設置者等に係る犯歴確認の対象従事者数につきましては、少なくとも二百三十万人を想定をしているところであり、現職者については、先ほど委員から御紹介いただきましたように、法施行後三年以内で政令で定める期間内に犯歴の有無を確認することとしております。  一方、民間の教育保育事業者ですけれども、こちらにつきましては、幅広い業務に及びますので、一概にその業務量、従事者数を申し上げることが難しいのですが、幾つか主なものを例示で挙げますと、学習塾につきましては、対象業務に従事する者、必ずしも限定されないのですが、統計上は約三十八万人、放課後児童クラブであれば約十九万人、認可外の保育施設について見ますと約十万人といった従事者がおられます。現職者については、この民間教育保育事業者につきましては、法施行後一年以内で政令で定める期間内に犯歴の有無を確認をするという
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田中健 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○田中(健)委員 いわゆる学校設置者が三年ということでありまして、民間の教育保育等事業者、認定の企業は一年ということであります。  この法案が施行されました、二年半以内に実施がされますが、更にそこから三年というと今から六年後ということで、そこでやっと学校の先生においては確認ができるというのでは、ちょっと私は時間がかかり過ぎではないかと。私も子供を育てていますけれども、今育てているお母さん、お父さんは、今、やはり子供たちの安全を守ってほしい。  この法案が通れば、まさか六年後まで時間がかかるとは思っていないとは思いますので、民間においては、今、一年でやるということをおっしゃっていただきましたが、この学校設置者等においても、数は多いとはいえ、今、様々な工夫を凝らすということでありますので、是非、大臣、これは三年とは言わず、一日も早く、まず現職で働いている皆さんの確認をするということを進めて
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 子供を性被害から守る施策の充実というのは待ったなしだと考えております。  できる限り早く整備をするように努めてまいりたいと考えておりますとともに、こういった制度ができるんだということを広く世の中にも周知することによって、性犯罪を世の中全体でなくしていくんだという、また、そのようなことをする者が仮にこの数年以内に就職をしたとしても、この制度があることによって、整備された場合には、自分たちの、チェックの対象となり得るんだということがあらかじめ分かっていくことによって、様々、抑止することもあるかと、できることもあるかと思いますので、制度の周知なども含めてしっかりと進めていきたいと考えております。
田中健 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○田中(健)委員 先んじて行っておりますイギリスでは、年間七百万件の性犯罪歴をチェックしているということで、その職員、携わる方は千二百人とも言われています。大変大勢の人が関わっているわけで、なかなかこども家庭庁はそれだけのマンパワーはないかもしれませんが、是非、今、大臣、一日もということを言っていただきましたので、施行されたら一日も早く、まず確認をすることに努力していただきたいと思います。  その性犯罪歴の確認結果などを踏まえて、児童らに性暴力を行うおそれがあると認めるときは、教員等として本来の業務に従事させないことその他児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じなければならないと六条にあります。先ほど高橋委員からも、最後、質問がありました。  この件について、本会議において、私ども、西岡議員から、この判断基準という質問をいたしました。具体的に、犯罪事実確認の結果、教員等が特定性
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答え申し上げます。  本法律案における児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときとは、児童を対象とした性暴力等について行われる可能性が合理的に認められる場合を指すものであります。  具体的な場合としましては、例えば、犯罪事実確認の結果、教員等について特定性犯罪事実該当者であることが判明した場合、また、児童等の面談、相談、通報などから、特定の教員等に不適切な行為があり、児童を対象とした性暴力に発展するおそれがあると判明した場合などが考えられます。  このおそれがある場合の防止措置につきましては、おそれの具体的な内容に応じて講じられることとなりますが、おそれの具体的な内容やその判断プロセス等、また、おそれに応じた防止措置などの内容につきましては、性暴力の防止のために実効的なものとして、またかつ、恣意的、濫用的な運用がなされないよう、施行までに事業者向けにガイドラ
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田中健 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○田中(健)委員 そのガイドラインが重要なんです。今、法律上に決まっていませんから、私たちは、何をもってそこがおそれとしてまた判断されるのか、可能性の、合理的というのも、大変言葉としては立派なんですけれども、中身は全く分かりません。  ここにおいては、五条に、まず、内閣府令で定めるとありますが、児童等との面談その他教員等による児童対象性暴力が行われるおそれがないかどうかを早期に把握するための措置をする、そして二番目に、教員等による児童対象性暴力に関して児童等が容易に相談を行うことができるようにするための必要な措置をすると。つまり、一の措置で把握した、面談で状況を、二の実情を踏まえて性犯罪などが行われるおそれが認められるということであるんですが、この一と二が何かというのが分からないんですね。客観的な基準や、ないしは法律に示さなければならないと私は思っています。  先ほど、そうでない人がな
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加藤鮎子 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。  本法案におきましては、対象となる性犯罪前科がある場合はもちろんのこと、性犯罪前科がない者によるものも含めた性犯罪の発生を防止する観点から、児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、教員等としてその本来業務に従事させないことその他の児童対象性暴力等を防止するために必要な措置を講じることについて義務づけることとしてございます。  本法案では、学習塾のように、現在法律に根拠のないものも含め、幅広い業種を対象に防止措置を義務づけており、児童等の年齢なども施設によって大きく異なります。このため、児童対象性暴力等が行われるおそれの内容やその判断プロセス等、また、おそれの具体的内容に応じて講じられるべき防止措置、これにつきましても様々なものが考えられ、一律に同じ基準に基づく同様の措置を義務づけるよりも、子供の安全の観点から実効的な内容となるよう、
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田中健 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○田中(健)委員 それじゃ判断ができないという質問をしているわけです。異なるからガイドラインが示せないでは説明にはならないと思います。異なるからこそ、今まさに事業者にも同様の措置を義務づけるわけでありまして、事業者は更に混乱をしてしまうかと思います。  先ほどもありましたように、これは教員などを本来の業務に従事させないという措置を取らなきゃならないという義務にしています。ですから、このようなことがあった場合、どのようなプロセスを踏むのかも明確でないですし、それによって従事させられない、例えばそのような立場になったときに、不服申立てをしたり、私は認めないと言うならば、それは客観的な判断にならないということでよろしいのか。  例えば、私がそうでないと言った場合、それは認めることにならない、誰がそれを決め、そして判断をし、そして決定をするのか、そのプロセスぐらいはお示しできれば、お願いいたし
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藤原朋子 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○藤原政府参考人 お答え申し上げます。  大臣から答弁申し上げましたように、今回の法案につきましては、非常に対象範囲が広いということ、そして、児童の年齢、発達状態も様々でございます。そういった観点から、おそれの内容や判断プロセス、おそれの具体的な内容に応じて講じられる防止措置についても様々なものが考えられるので、一律に事前にお示しするということが難しいということは、申し訳ないのですが、お答えさせていただければと思います。  その上で、具体的なおそれの場面ですけれども、例えば、保育所であれば、おむつ替えを個室で行う場合に直接の身体接触の場面が想定をされる、あるいは学習塾であれば、SNSを介したもの、多様なものがあると思います。  また、おそれの把握方法につきましても、学校のように生徒本人から話を聞ける場合もあるでしょうから、そういった場合には先生と本人両方から客観的な状況を聞けるという
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田中健 衆議院 2024-05-14 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○田中(健)委員 答弁を聞いてもまだ納得できないわけでありますけれども、その場合、やはり大事なのが五条にあります児童との面談であります。  これについても、もう先ほど来、岡本委員もありましたけれども、事業者の場合は、そもそも、子供との間に支配性、継続性、閉塞性というのが生じる事業者を対象としていますから、既に、子供と事業者、従事する者との間にいわゆる支配性がもう生じておりまして、なかなか、事業者が聞き取りをして、立場の弱い子供からすれば自分から話すことは難しく、正直に告白できないと思っています。  先ほど、相談員の選任、周知、更なる環境整備、教育、保護者のみならず、これを民間業者にもと言いましたけれども、それでは子供の権利擁護の視点と全然なっていないんですね。子供の話を、しやすさ、また聞くということをどのように確保していくのかということ、これは事業者にとっても大変にこれから課題になって
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