地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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支援 (70)
たち (65)
紹介 (58)
地域 (56)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
本法律案では、犯罪歴の確認のみならず、児童対象性暴力等が行われる端緒を早期に把握するために、児童等が容易に相談を行うことができるようにするために必要な措置として、内閣府令で定める措置を講ずることを求めてございます。一律に義務づける具体的な措置としては、例えば、相談員の選任及びその周知等が考えられます。
そのような義務づけ以外にも、子供の視点に立ち、子供が本心から相談しやすくなるようにする更なる環境整備等についても、関係省庁、業界団体等と相談をし、他分野も含めた先行的な取組も把握しながら、よりよい方法について検討してまいりますし、その検討の方法も含めてしっかり検討をさせていきたいと考えております。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 もう義務づけるのに、これから検討するのでは、大変に不安になってしまいます。
例えば、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する法律、先ほども出ましたが、この十九条の中では、専門家の協力を得て行う調査として、しっかりと法律上に、医療、心理、福祉及び法律に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、当該報告に係る事案について自ら必要な調査を行うというふうに定めています、法律上に。そして、更にその上で、都道府県が行う措置として、上記調査が適切に行われるように、学校の設置者に対して、同項の専門的な知識を有する者に関する情報の提供その他の必要な助言をすることができると定めています。
このように、やはりしっかり法律上で定めることによって、やるべきことと、そしてその実効性が担保できるかと思うんですが、今回はそのように法律上で定めず、内閣府令、後でガイドラインでお示しする、そ
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答え申し上げます。
子供の権利が侵害された場合の救済といった個別事案の対応は、一義的に地方公共団体において行われるべきものと考えております。現に、幾つかの地方公共団体において、そうした機関が置かれている例があると承知をしてございます。
昨年末に閣議決定をしたこども大綱におきましては、「こどもの権利が侵害された場合の救済機関として、地方公共団体が設置するオンブズパーソン等の相談救済機関の実態把握や事例の周知を行い、取組を後押しする。」こととしてございます。
こども家庭庁としましては、地方公共団体における取組が広がっていくよう、しっかりと進めてまいります。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 いや、地方公共団体が広げていくのではなくて、法律でしっかりと定められていますよということが言いたくて、今回の法案では法律で定めていなくて、あくまで内閣府令、そしてガイドライン、そしてお任せということになってしまうと、余りにも不明瞭で、そして不安を生むということを最後にお伝えしまして、時間となりましたので、質疑を終わります。
ありがとうございました。
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| 谷公一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○谷委員長 次に、赤木正幸君。
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○赤木委員 日本維新の会・教育無償化を実現する会の赤木正幸です。
会派を代表して質問させていただきます。貴重な機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、いわゆる子供性暴力防止法案についての質疑をさせていただきます。先日の九日の本会議で日本維新の会の浦野議員より加藤大臣に質問させていただいた内容を踏まえて、幾つか論点を更に深掘りした質問をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
質問の大前提として、非常に重要なことですのであえて繰り返しさせていただきますが、私たち、私もそうですが、子供たちを守るために一番重要なことというのは、まさに大人一人一人が子供の安全を常に考えて事前にリスクを回避することと考えています。これは法案の冒頭にも記述されていますが、性暴力は被害児童に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷、心身に対する重大な影響を与えるものです。決してこれ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法案におきましては、子供に対する性暴力を防止する責務を有する対象事業者に対しまして、その責務を果たすための重要な手だてとして、性犯罪前科を交付する制度を創設することとしております。このような仕組みとすることによりまして、事業者がより主体的に子供の安全確保に取り組むこととなり、それによってより子供の安全の確保に資する制度になるというふうに考えております。
この場合、交付する性犯罪前科の内容につきましては、事業者が児童対象性暴力を防止するために必要な措置の実施に必要最小限の情報を記載することとしております。
以上のことから、無犯罪であることの証明という方式ではなく、犯罪歴の有無を事業者の方に交付をするという仕組みといたしました。
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
おっしゃられる意味は分かる部分はあるんですけれども、逆に、個人が自らの意思で取得、活用できる無犯罪証明書をできれば使いたいといった方たち、若しくは被害者を守る活動をされている方たち、実際に子供の頃に犯罪被害を受けられた方たち、何人もの方たちと私も実際にヒアリング、お話をお聞きしているんですけれども、今回の事業者の対象とか、認定事業者の対象になっているところではないような、もうちょっと幅広な、具体的にはボランティアなんかの関係とか、あと、子供には接するんですけれども事業者としては認定されないような内容の事業に関しても、やはりそういったものがある方が当然安心はできるし、子供を任せる上で一つのすごい重要な判断材料になるということを、度々御質問というか、要望をお受けしている状態です。
ここでまた質問になるんですけれども、逆に、無犯罪証明書のようなものをあ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
委員が御紹介いただきましたイギリスの制度、様々な段階のものがございます。特に基本チェックリストと呼ばれているものについては、個人がどのような事業者に対しても使える、そして全犯罪について対象となるというふうな仕組みがあるというふうに承知をしております。その意味でいいますと、本人が申請をし、本人に交付を受けるという仕組みにできないのかといったことが課題になるかというふうに今お聞きして考えました。
本人に配付をしないで事業主に配付をする、交付をするという仕組みにいたしましたのは、仮に従業者本人が自らの犯罪事実確認書の交付申請を行うということにいたしますと、今回の教育、保育事業とは無関係の業種に就職をされるときにもこの犯罪歴の確認書の提出を求められ、前科の有無が明らかになってしまうおそれがあるのではないかといったこと、また、これはイギリスでも課題には
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| 赤木正幸 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○赤木委員 ありがとうございます。
無犯罪証明書方式の導入が難しいといったことを御説明を受けましたが、まず、犯罪事実確認書の偽造のおそれに関しては、これは単に技術的な課題だと考えています。今特に、証明書にIDとかコードを付してウェブで更に照会する二段階の方式を取るとか、あとは、新しい技術であるブロックチェーンといったものを用いてセキュアなデジタル証明の仕組みを構築するということは、実際に現段階でもう既に実用化されているような技術を用いれば十分に可能ですので、これは、子供の権利を守ることを妨げる理由にはもはやできない時代ですので、そういった理由を前面に出していただかないようにしていただきたいなというのがまず一つ要望としてあります。
また、あと、もう一つの理由として、対象事業者と無関係の業種に就職するときに無犯罪証明書みたいなものを提出を求められて、そこで前科の有無が明らかになるおそれ
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