地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言7445件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員403人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
本法案における性犯罪歴確認の仕組みは、その結果に基づいて事業者が措置を講ずるものであり、対象前科を有する者にとって事実上の就業制限となります。
この点につきまして、こども関連業務従事者の性犯罪歴等確認の仕組みに関する有識者会議、この会議の報告書において、憲法が保障する職業選択の自由との関係から、「対象範囲を無限定に広げることは許されず、その必要性や合理性が認められ、同じ目的を達成できるより緩やかな規制手段がない場合に限定することが求められる」と指摘をされております。
本法案の内容につきましては、これを踏まえ、例えば、対象となる犯罪の期間につきまして、子供の安全を確保するという目的に照らして許容される範囲、具体的には、再犯に至った者の実証データに照らし、再犯の蓋然性が高い期間を設定するなど、憲法上の職業選択の自由との関係で許容されるものとな
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○高橋(千)委員 これは、この次のときにまた聞きます。次の問いで聞きます。
先に法務省に伺いたいんですが、刑法三十四条の二によれば、「禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。」「刑の消滅」とあります。
消滅されてからなお、一度でも前科があったら、データベースに登録され、事実上の就業制限を受けるというのは問題ないのでしょうか。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○吉田政府参考人 御指摘の刑法三十四条の二の趣旨について、まず前提として申し上げたいと思います。
この規定は昭和二十二年の刑法改正で設けられたものでございまして、それ以前は、個別の法律で資格制限事由として刑に処せられた者と規定されている場合には、刑の言渡しを一度受けると、その後、恩赦を受けない限り、その資格の取得や回復が永久に制限されることとなっておりました。しかし、これは刑の言渡しを受けた者の更生意欲を損なうものであると考えられたことから、刑の言渡しを受けた者について、一定期間の善行の保持を条件として前科のない者と同様の待遇を受けるという原則を樹立することによりその更生を促すという趣旨で、この規定が設けられたものと承知しております。
御質問は、仮に、個別の法律において、性犯罪の前科があることをもって、この期間を超えて事実上の欠格事由を生じさせるようなことが刑法三十四条の二との関係
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○高橋(千)委員 そうなんです。そこを、合理的な理由は、本当に、事業者に責任を持たせて、そして、ひょっとしたらそれが損害賠償に当たるかもしれないよ、そういう世界になっちゃったんですね。だから、結局、欠格事由ということを避けたわけですよ。有識者会議で議論したんだけれども、やはり、刑法に触るんじゃないかという、いろいろな中でこうなっちゃったわけで、そうすると、法律を作る人が、ちゃんとそこに今答えられなければ、責任を持たなければ余りにも無責任だ、私はそう思うんですね。
それで、学校設置者等が果たすべき措置として、犯罪事実確認は義務になっています。児童対象性暴力等が行われるおそれがあると認めるときは、その者を教員等として本来の業務に従事させない、第六条とありますが、採用しないということですか。本来の業務に従事させないと。
では、もしそうではないというんだったら、その他の必要な措置、何ができ
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案において対象前科ありとされる者、特定性犯罪事実該当者の範囲は、過去の性犯罪の再犯状況等のエビデンスに着目をしまして、再犯の蓋然性が高いと判断される者ということで設定をいたしました。その者をそのまま対象業務に従事させることは、したがいまして望ましくないと考えておりまして、採用するかどうかは別として、基本的には、その者を教員等としてその本来の業務に従事させないことを講ずることが必要になるというふうに考えております。
また、六条におきましては、対象業務に従事させないことその他の必要な措置を講ずると規定をしてございます。(高橋(千)委員「それを聞いている」と呼ぶ)はい、そうですね。申し訳ありません。
犯罪事実確認の結果、犯歴ありであった者は、過去のエビデンスに着目した際に、おそれがある者である以上、いずれにしても、子供に対する性暴力を防止
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○高橋(千)委員 だから、それが法律のときに答えられないというんだったら、現場がすごい困るんですよ。そのことを言っている。
それで、第四条の二項には、急な欠員を生じた場合その他やむを得ない事情として、犯罪事実確認の前に採用した場合は六月以内にその者の犯罪事実確認を行えばいいわけなんです。だけれども、その犯罪事実確認を行うまでの間は特定性犯罪事実該当者とみなすんですよね。これもおかしくないですか。みなしてしまったら、それこそ本来業務をやれないことになっちゃうんですよ。どういう意味ですか。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
本法律案におきましては、子供と接する対象業務に従事する者について、当該業務に従事させるまでに犯罪確認を行うということを原則としております。この点、たとえ欠員等の事情によって時間的な余裕がない場合であったとしても、犯罪事実確認の結果が分かっていない者を何ら措置を講ずることのないまま業務に従事させることは望ましくはないと考えております。このため、犯罪事実確認を行うまでの間は一定の措置を講ずる必要があると考えております。
ただ、一方で、この場合、犯罪事実確認で犯歴ありだった場合、あるいは相談、面談によっておそれが明らかになった場合のように、児童対象性暴力等の具体的なおそれが確認されているわけではないということも事実でございます。
措置の内容も、子供の安全を確保しつつ、事業運営上過度な支障が生じることのないような措置、現時点では、例えば当該教員等
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| 高橋千鶴子 |
所属政党:日本共産党
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○高橋(千)委員 いや、本当に分からないんですよ。だって、教員とか、交代が必要になって、いなくなって、代わりで急いで来てもらうのに、あなたは特定性犯罪事実該当者よ、本来の業務はできないと。それじゃできるわけないじゃないですか。元々の先生がやってくれていた仕事をやってくださいと言えないと。それは、とてもじゃないが、それだったら応募する人もいなくなるし、募集する人だってどうしていいか分からなくなりますよ。そこはちゃんと説明できるようにしていただきたいと思います。
そのことを強く要望して、残念ながら時間が来てしまいましたので、また次にしたいと思います。終わります。
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| 谷公一 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○谷委員長 次に、田中健君。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-14 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 国民民主党の田中健です。
私からも質問をさせていただきます。
性犯罪は、一番は子供を守ることであります。そして、再犯をいかに減らすかというのが重要だと思っています。
今回の法改正では、子供を守るという観点からすると、一歩前進、大きな一歩をまず踏み出したと思っています。しかし、子供性暴力防止法案の活用による再犯の防止だけでは全ての犯罪を防げるわけではありません。
議論にありますように、九割以上が初犯に当たるとも言われています。過去に性犯罪歴がなくても加害のおそれがある場合の対策もその中で法案に盛り込まれましたが、学校や保育所、国の指定を受けた塾などは、職員研修や子供の面談といった日常的な対策も義務化となります。
その中で、まず、この犯罪歴の確認においては、新規採用者が議論となっておりますけれども、現職の教職員らも対象となるかと思っています。
このいわ
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