地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会の発言8363件(2023-01-23〜2026-05-21)。登壇議員458人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 もちろん窃盗罪だけを言っているんじゃないんですけれども、それらが措置として認められると先ほど大臣、城井委員のときも言ったんですけれども、おそれとして認めると言ったので、窃盗罪はもちろん一つです。それらのほかの罪は、特定性犯罪じゃないけれども、おそれの中でありそうだと端緒が認められれば、これは今回の措置として適用されるということですよね。そう答えていたんですけれども。それで、はいと言ってもらえれば。
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| 加藤鮎子 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○加藤国務大臣 お答えを申し上げます。
確認の対象の犯罪の中に窃盗罪は入りませんけれども、児童等との面談等を通じて様々な端緒があって、その端緒から児童対象性暴力が行われるおそれがあると認められるときには、防止措置を講ずるということでございます。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 じゃ、それらの犯罪歴はこのデータベースには入っていないということでよろしいんでしょうか。それを出すことは、照会できることは、できないということでよろしいんでしょうか。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 ただいま申し上げた下着の窃盗などは、犯歴照会の対象にはなりません。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 そうしますと、事実があったかどうかが分からないのに、今言った面接と、ありそうなのと、端緒で、それでは、学校やないしは事業者はその方を判断していいということなんですね。そして、その措置をしていいということなんですね。そういうことですよね。民間事業者は自分たちで判断して、先生たちを排除していいと。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
例えば、下着の窃盗で逮捕されて、それをきっかけとして、端緒として、学校や福祉施設の中でその先生がどのようなことが行われていたかということを、例えば、面談を行ったり、相談をやったりというふうなことを通じて、児童対象性暴力が行われるおそれがあるような客観的な事実が出てきたということになれば、六条の防止措置の対象になる、そういうことだと思います。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 じゃ、それは、証明と判断は、全て事業者に任せるということでよろしいんでしょうか。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 本法案における六条は、犯罪歴の照会だけではなく、面談、相談、日頃からの相談から端緒を導き出して、おそれがあるという場合には防止措置というふうな仕組みになっている。そのときのおそれの判断ですとか、どのようなプロセスでおそれを判断するのか、そういったことについては、度々申し上げているガイドラインで、しっかり関係者の意見を聞きながら、整理をしていきたいというふうに考えております。
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| 田中健 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○田中(健)委員 なかなか人の職業ないしは配置を民間の人が自分たちの判断でするというのは大変重い責任を負うものでありますので、ガイドラインがどのようなものになるかというのはしっかりチェックをしていきたいと思うんですけれども。本来なら法案と一緒に議論したかったんですけれども、次の質問に移りたいと思います。
もう一つ、これも城井さんからありました事業主、個人の方ですね。事業主は対象となっていないけれども、大臣は答弁の中で、ベビーシッターは個人でも対象となるようにできるというふうに言ったんですけれども、どうやって個人の方がやられるんでしょうか。
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| 藤原朋子 |
役職 :こども家庭庁成育局長
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衆議院 | 2024-05-16 | 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会 |
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○藤原政府参考人 お答え申し上げます。
まずもって、本法律案におきましての対象事業でございますけれども、民間教育保育事業といたしましての実態があるということなので、完全な一人でやっていらっしゃるような個人の事業主については入らないということでございます。
ただ、ベビーシッターにつきまして、例えばマッチングサイトに登録をされているというふうなベビーシッターがおられる。今般、認可外の保育事業者として、これまではマッチング事業者自体は認可外の保育施設としての届出の対象ではございませんでしたが、マッチング事業者に対して、個々のベビーシッターさんと委託契約を結んでいただくなど、そういうふうな工夫をしていただくことによりまして、マッチング事業者についてこの法案の対象の事業に取り入れるというふうな工夫をしたいというふうに考えておりまして、そういった工夫を通じまして、マッチング事業のベビーシッター
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