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地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会

地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会の発言4702件(2023-01-23〜2025-08-05)。登壇議員234人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
岡田直樹
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○国務大臣(岡田直樹君) 岸委員にお答え申し上げます。  委員御指摘のとおり、一九九三年、平成五年から三十年にわたり、地方分権改革を行っておりますが、平成五年からの第一次改革及び平成十八年からの第二次改革では、主に国主導による集中的な取組を行い、国と地方の関係を対等協力の関係へ転換するための制度改革を様々に行ってまいりました。  また、平成二十六年に導入した提案募集方式は、地方の具体の意見をお伺いして、それを基に制度改革を行う仕組みで、令和四年までの九年間で地方から三千件を超える御提案をいただき、このうち、内閣府で調整を行った約二千件のうち、約千七百件について提案の趣旨を踏まえた対応などを行ってきており、地方の側からも一定の評価をいただいているところだと思います。  その一方で、提案募集に当たって、都道府県単位では全ての地方公共団体から御提案をいただいているわけでありますけれども、市
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岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○岸真紀子君 今大臣の御答弁にもありましたこの第一次地方分権改革では、国と地方の関係が上下主従の関係から対等協力に変わって、機関委任事務制度の廃止であったり、国の関与に係る基本ルールの確立などを実施し、地方分権型行政システムが構築されたとしてはいますが、先ほども述べたとおり、三十年たって中央集権化に戻ってきているんではないかという感じが否めないというところです。  住民主導の個性的な地域分権型行政システムを構築するために欠かせないことは、やはり地方財政の秩序の再構築ではないかと私は考えます。担当大臣として、自治体が望んでいるような税源移譲となっていないこと、言わば地方分権でいえば途上にあることをどのように捉え、分権推進の立場からどう取り組んでいくのか、お伺いいたします。
岡田直樹
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○国務大臣(岡田直樹君) お答え申し上げます。  御指摘の国と地方の税財源配分の在り方については私は直接の担当ではございませんが、地方分権改革の観点から私の考えを申し上げますと、これは、地方公共団体の財政的な自立のためには基盤となる地方税財源の充実確保が必要不可欠と、このように認識をいたしております。一方で、国と地方の税財源配分の制度設計については、税負担の在り方を含めた制度全体を視野に入れて専門的に検討をする必要もあり、地方税財政制度を所管する総務省等において丁寧に検討が行われることが適当であると考えております。  その上で、岸委員の御指摘も踏まえ、内閣府としても、国と地方の役割分担を踏まえて、地方の税財源の充実確保につながるように、総務省等の関係省庁と連携をして必要な対応に努めてまいりたいと考えております。
岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○岸真紀子君 今大臣がおっしゃっていただいたように、本当の主流はやっぱり総務省と財務省との折衝だったりするとは思うんですが、分権の立場からも、是非内閣府からも後押しをお願いいたします。  本改正案の内容は自治体から提案のあったものと承知はしていますが、昨年の質疑で指摘させていただきましたが、提案募集方式では本当の意味での分権にならないではないかという問題意識を持っています。本来の目指していた分権改革は、自治体の自主性、自立性の強化ではないでしょうか。提案募集方式のどこをどう改善し、今回の法案提出となったのか、お伺いします。
加藤主税 参議院 2023-04-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(加藤主税君) お答え申し上げます。  現在の提案募集方式でございますが、二月から五月まで地方からの提案を受け付け、その後、提案団体や関係府省へのヒアリング、調整等を経まして、十二月に対応方針を閣議決定するという、こうしたスケジュールで進めているところでございます。  なかなかタイトなスケジュールでございますが、そうした中におきましても、類似する制度改正等を一括して検討するため、重点的に募集するテーマ、これが今年度、今回、令和五年は連携、協働と人材確保を設定しておりますが、こうした取組のほか、早期にいただいた事前相談についてその内容を全国の地方公共団体に情報提供するなど、分野横断的な提案を出しやすくする環境づくりに努めております。  また、提案を受け付けた後にも、その内容につきまして全国の地方公共団体に情報提供いたしまして、追加共同提案という形で賛同意見や支障事例の補強に
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岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○岸真紀子君 これ、毎年本当に、内閣府の皆さんには本当に膨大な事務量だと思うんです。決められたスケジュールの中で、様々な省庁とか自治体の声を聞きながら調整するというのは本当に相当大変な御苦労をされているというのは承知をしております。ただ、やっぱり更なる改善をしてなるべく分権に近づけていくということが必要だと思いますので、引き続きよろしくお願いします。  質問、ちょっと一つ最後に回しまして、飛ばして言います。  先ほども答弁にありました、住民基本台帳ネットワークの利用の改正ということで、昨年の第十二次地方分権一括法でも、これ、私もそのときに質疑の中で、農業委員会とかほかの法律、森林法とかも含めて、提案を待っているだけではなくて積極的な事務軽減を図るべきではないかと質問した経緯があります。なので、先ほど答弁いただいたように、省庁の方からこの関連に関係するものはほかにもないかということで調べ
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松井信憲 参議院 2023-04-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(松井信憲君) お答え申し上げます。戸籍法の関係についてお答え申し上げます。  令和元年の戸籍法改正によって、本年度末から本籍地以外の市町村においても戸籍証明書の交付を可能とする、いわゆる広域交付が実施される予定でございます。もっとも、その請求権者は戸籍に記載されている者などに限られておりまして、行政機関が法令の定める事務を遂行するために必要がある場合に行う戸籍証明書等の交付の請求、いわゆる公用請求については広域交付の対象とは予定されていなかったところでございました。  今回の一括法案は、この広域交付の請求権者の範囲を見直し、市町村内のある部署が当該市町村の戸籍窓口に請求する場合に限って公用請求を広域交付の対象とするものであり、戸籍窓口における審査を経て交付の可否が決定されるため、新たに戸籍情報を取り扱うことができる者が増えるわけではございません。  また、戸籍法において
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三橋一彦 参議院 2023-04-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) 住民基本台帳ネットワークについてお答えいたします。  住民基本台帳ネットワークシステムは、市区町村の住民基本台帳の情報をネットワーク化し、氏名、住所等の本人確認情報によりまして全国共通の本人確認ができるシステムでございます。その運用に当たりましては、個人情報保護やセキュリティー対策が重要と考えております。  このため、住基ネットにつきましては、本人確認情報の提供を行う行政機関や利用事務を法律や条例に具体的に規定いたしますとともに、専用回線の利用やファイアウオールによる厳重な通信制御、通信の暗号化といった様々なセキュリティー対策を講じております。  また、内部の不正利用の防止に関しましても、システム上、住基ネットと接続する端末の操作に当たりまして、生体認証等により正当なアクセス権限を有していることを確認すること、市区町村において職員が住基ネットを操作した履歴
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岸真紀子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○岸真紀子君 ありがとうございました。  本当に、職員同士なのでそんな不正は起きないとは思いながらも、しっかりとしたこのセキュリティー対策、個人情報の保護の、濫用防止ということが必要になってきます。  行政においても、様々な手続のデジタル化が進んで利便性が向上される一方、個人のプライバシーをどう守るかという観点が大変重要になってきます。これまで、自治体独自の取組として、住民票の写しや戸籍謄本などを代理人や第三者に交付した場合、希望する本人に交付したことをお知らせする本人通知制度を導入している市町村が実際にあります。今後は更にデジタル申請と証明書交付がしやすくなっていくと考えたときに、不正な申請と発行への対策、対応が必要と考えます。  二〇一五年の質問主意書に対する答弁を見ますと、当時は政府として実施状況を調査することを考えていないとしていましたが、それから八年が経過しました。本人通知
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三橋一彦 参議院 2023-04-14 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(三橋一彦君) お答えいたします。  住民基本台帳制度におきましては、自己の権利行使や義務違反に必要な場合など正当な理由があるものにつきましては、本人等以外の者からの申出に対しまして住民票の写し等の交付を行うことが可能となっております。この際、その事実を本人に通知する取組を一部の市区町村において当該自治体の判断により実施されているものと承知をしております。  このような取組がいわゆる御指摘のありました本人通知制度と呼ばれているものと承知をしておりますが、これに関しましては、証明書を交付した旨が本人に通知されることによりまして、正当な理由に基づく交付請求を萎縮させる効果を生じるおそれがあること、また債権者が訴訟手続等を行う際に債権者の利益を害するおそれがあることなどの指摘もあるところでございます。また、市区町村におきまして通知に係る事務処理上の負担が生じるといった課題があるも
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