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外交防衛委員会

外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防衛 (60) 自衛 (51) 原子力 (43) 日本 (43) 安全 (32)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
滝沢求
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
速記を起こしてください。
岩屋毅
役職  :外務大臣
参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
予防着陸ではない通常の出入りにつきましては、先ほど申し上げたように、日米地位協定第五条一に定めるところによって行われていると考えております。
福山哲郎 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
なるほど。ということは、予防着陸以外の三百回、四百回、三百回に関しては、日米地位協定の五条の一項に沿って、それを根拠法として着陸をしているということですか。  そうすると、ごめんなさい、僕ね、今、大臣同士の意見の、答弁のそごを追及したくて言っているんじゃなくて、これ、主権国家として我が国の民間空港に米軍が着陸するときの法的な根拠はちゃんと整理していただきたいからこれあえて質疑したんですけど。  防衛大臣、失礼なんですけど、四月の十八日、防衛大臣は、記者から、この高知空港のF35の緊急着陸について法的根拠を教えていただきたいと思いますという質問に、会見で明確にこうおっしゃっているんです。米軍の航空機は日米地位協定に基づいて我が国の飛行場に出入りすることが認めておられますと言って、日米安全保障条約の目的を達成するために必要なものであると認識しておりますと言っておられて、実は高知空港への予防
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中谷元
役職  :防衛大臣
参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
おっしゃるように、日米地位協定第五条によりまして、合衆国の航空機は、合衆国によって、合衆国のために、また管理の下に公の目的で運航されるものは、日本の港又は飛行場に出入りすることができるという権利を定めたものでございます。  私が発言をいたしましたのは、この予防着陸をした航空機、これが米軍機の場合に、その地位や扱いは日米地位協定によって規律をされると承知しておりまして、私の会見での発言は、米軍の航空機は日米地位協定に基づいて我が国に出入りするのが認められているという一般論について述べたものでございます。  解釈、事実は、先ほど述べましたように、予防着陸が行われたということでございまして、それにつきましては危険防止のための必要な手段として着陸をしたということで、この予防着陸においても他の飛行機と同様に届出は必要がないということでございまして、そういう趣旨で言ったものでございます。
福山哲郎 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
いや、僕、大臣、そういうふうに多分お答えになるだろうなと思ったんです。でも、一般論じゃないんですよ。これ、記者、明確に、高知の空港に対するF35が緊急着陸してからもう三週間以上がたっていますという説明があって、それで根拠何ですかと言われたことに対して、防衛大臣は、日米、あっ、ごめんなさい、地位協定だとお答えをいただいているんですね。  さっき外務省は、明確に、予防着陸とそれ以外を明確に分けて答弁をされて、予防着陸は法的根拠はありませんと。それは、民間機だろうが軍用機だろうが、予防着陸だから止まりましたと。しかし、米軍が、三百回、四百回、三百回、我が国の民間空港に着陸をしているものは日米安全保障条約によってですというふうに明示をされたんです。  これ、今の中谷大臣との答弁ではそごがあるんですね。だから、これ、別に僕は会見が違うことを言っているじゃないかと責めるつもりはないんですけど、防衛
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田中利則 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
お答えを申し上げます。  御指摘の点につきましては、先ほどの大臣の御答弁の関係でございますが、大臣からもお話ございましたように、予防着陸をした航空機が米軍機の場合には、その地位や扱いは日米地位協定によって規律をされると。そうした前提の上で、大臣の会見での御発言は、米軍の航空機は日米地位協定に基づいて我が国の飛行場に出入りすることは認められていると、こういう一般論を述べたということでございます。  御指摘の点につきましては、外務省さんが先般御答弁されましたように、予防着陸につきましては、基本的にはその安全の確保というふうな観点から、航空当局においてもそうした特別な取扱いが行われるということが手続上も定められてございます。そうした観点で、その予防着陸をした航空機について、四十二日間という比較的長期間にわたる駐機というものが行われていたものについて、そこはその予防着陸のその一環というふうなも
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福山哲郎 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
あのね、ちょっと今の説明でなるほどと思ったのは、要は、予防着陸は予防着陸です。これは分かりました。しかし、四十二日間もいたことの法的根拠は何かと聞かれたら、日米安保条約上の地位協定で説明せざるを得ないんだと思います。だって、予防着陸で緊急に降りたのに、何で四十二日間もいたんだということの説明ができないから。だから、そのことについては、その着陸したことと、四十二日間、民間空港に占有したことを切り分けて議論するというんだったら、僕は一定理解はします。そうじゃないと、四十二日間も何で主権国家の民間空港に軍用機が止まり続けるんですか。それはどう説明され、今の僕の解釈はどうですか。
田中利則 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
お答えを申し上げます。  まず、大前提として申し上げさせていただきたいのは、地位協定の解釈に関しては政府部内においては外務省が責任を有しているということなので、私の方から余り立ち入った話をするのは控えさせていただければと思います。  ただ、その上で、四十二日間のその駐機に関してのいろんな論点があるんだと思います。例えば、空港管理当局の方ではちゃんと手続を踏むべきだったのではないのかとか、いろんな論点があるかと思いますけれども、そういった部分については、今回の事例をきちんと整理した上で必要な対応というものを関係省庁との間で共有しておく必要があるという、そういった認識は委員と考えを一にするものでございます。
福山哲郎 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
関係省庁と認識を共有したいとおっしゃっているということは、一定そこの説明については、ちょっと足りない部分もあったし、四十二日間、どういう法的根拠なんだと言われたときに、これから整理しなきゃいけないという認識を防衛省は持っているというふうに僕は受け止めますが、それでいいですね。
田中利則 参議院 2025-05-22 外交防衛委員会
お答えを申し上げます。  私どもとして、今般、必要な法令に基づいて必要な手続を取っているというふうには考えておりますけれども、様々御指摘があるかと思います。そういったものは真摯に受け止めた上で対応してまいりたいと思っております。