外交防衛委員会
外交防衛委員会の発言12521件(2023-01-26〜2026-01-23)。登壇議員424人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
防衛 (60)
自衛 (51)
原子力 (43)
日本 (43)
安全 (32)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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だって、手続ちゃんと取っているって、取っていないでしょう。取っていないからこれ問題になっているんでしょう。
外務省どうですか、今の防衛省の答弁聞いて。答えにくいかもしれないけど。
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| 岩屋毅 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :外務大臣
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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空港の管理については、本来ちょっと国交省に聞いてもらった方がいいと思うんですけれども、今回の予防着陸は、国内法に基づく通常の航空管制の枠組みの中で適切に対応されたものと認識をしております。
高知空港においては、空港使用に関する規定に基づいて、危険の未然防止のために必要な手段として行う予防着陸については届出の提出を要しないものとされており、今般の予防着陸についても、他の航空機と同様に届出書の提出は行われなかったと承知をしております。
このように、危険の未然防止のために予防着陸を行った航空機は、着陸場所から離陸するための整備を行うための必要な期間、予防着陸した場所に滞在することが通常想定されているところでもございます。したがって、予防着陸自体は日米地位協定に基づいて実施されるものではございませんが、予防着陸した航空機が米軍機の場合は、その機体ですね、その地位や扱いは日米地位協定によって
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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今ので大分すっきりしたと思います、外務大臣の御答弁で。
ただ、一個だけ。外務大臣、国内法に基づいて今回の予防着陸はとおっしゃったんですけど、実は予防着陸、根拠ないって前回の質疑であったんですよ。国内法に基づいていないんですよ、根拠ないって言っていたんだから。ただ、予防着陸で何らかの緊急警告等があったときにはそれは民間では受け入れることは定かでないというお話は僕は理解していますが、実は国内法に基づいていないんです、根拠法ないって外務省言っていたわけだから。
だから、それはあくまでも国交省が航空管制の判断の中でやったということだと思いますので、だから、これ以上申し上げませんが、やっぱり四十二日間、それもさっき大臣言われた、必要な期間滞在するのは、まあ修理とかをしなきゃいけないわけだから、それは日米安保条約上の地位協定の中でやるんだというのは分かるけども、それはそれで、緊急に着陸をして民
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| 田中利則 |
役職 :防衛省地方協力局長
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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先般、広田委員の御質問でもお答えをさせていただきましたが、基本的には、その予防着陸をしているということは、何らかのそういう、危険につながるようなそういう兆候というものが検知されて、それを回避するために着陸をし、必要な点検整備を行って離陸をするという、そういう手順になります。その過程で、個々のその米軍機のそういうトラブルといいますか不具合みたいなものについて余りこの御説明をするということは、米軍のそういう能力というふうなものに直結する話でございますので、そこはできることとできないことがあるということは御理解をいただければと思います。
他方、例えば飛行場の中で、何というんですか、なるべく民間航空の妨げにならないようなエリアでもって修理をさせていただくであるとか、それから支援のための米軍機が飛来する際のそうした調整をさせていただくとか、そういった必要な情報提供というふうなものは空港管理当局と
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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是非よろしくお願いしたいと思います。
三条約については賛成ですが、簡単にまず国連公海等生物多様性協定についてお伺いをします。
日本は、実際、ちょっと事前の質問、もう時間がないのではしょりますが、日本はこの公海における海洋遺伝資源に関してどのぐらい活動していて、企業利益が実際に出ているのかどうかについてまずお答えいただけますか。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
我が国におきましては、国立研究開発法人やあるいは大学の研究者が公海及び深海底の微生物等を採取し、学術的な研究等を行っている事例があると承知をしております。
一方におきまして、関係業界等への聞き取り等からは、現時点においては公海、深海底で採取された海洋遺伝資源等を利用して製品開発等を行っている事例はまだないという具合に承知しております。ないと承知しております。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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これ、遺伝資源を基にした商品開発については、どうやってその金銭的利益を配分するかという議論がこれから出てくると思いますが、日本の場合には、商品の開発者の利益が損なわれることは今のところはないということですか。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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今、現時点で製品開発等の事例というのはないという具合に承知しておりますが、同時に、この海洋遺伝資源等の利用から生じる金銭的な利益配分の具体的な方法というのは、利益の算定方法を含めまして、今後条約が発効してから締約国会議で決定するということになっているわけでございます。
したがいまして、将来的な話ではございますけれども、我が国としましても、この締約国会議において具体的なルール作りにしっかりと参画していきたいという具合に考えている次第でございます。
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| 福山哲郎 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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日本に今利益がないんだったらこの質問は余り意味がないのかもしれませんが、その協定発効前に採取、生成された資源を利用したものに対して遡及的にそのいろんな利益の配分等の議論を行うという話があるんですけれども、協定発効前って一体いつの時代の前からなのか、その発効前にやっている資源の利用についてどう算定するのか、それからそれを遡及して利益をどう確認するのか等々については、これはどういうふうなルールになるというふうに認識をお持ちですか。
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| 濱本幸也 |
役職 :外務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-05-22 | 外交防衛委員会 |
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お答え申し上げます。
現時点でこの条約、いまだまだ発効していないということでございます。六十か国の締約国が出てから百二十日で発効するというのが条約の本体でございます。
その上で、委員御指摘されましたとおり、協定十条の下では、締約国が書面による除外を設ける場合には、本協定が効力を生ずる前に採取された資源等の利用について協定の適用を除外することができるという規定があるということでございます。この協定が効力を生ずる前というのは、各締約国について本協定が発効する日よりも前という意味でございます。
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