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外務委員会

外務委員会の発言7895件(2023-03-08〜2025-12-17)。登壇議員384人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (82) 我が国 (52) 外国 (50) 国際 (49) 関係 (43)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
篠原豪 衆議院 2025-05-09 外務委員会
今お話をされていたのは、二点、要点がありまして、物品、役務の提供根拠は今おっしゃっていただいた国内法であるということと、実際にこの五年間、どのような、それぞれの事態や活動ごとに実施をされたかということを聞かせていただきましたけれども、実際に行われたのは、大規模災害等への対処活動、海賊対処行動、平時の共同訓練、そして連絡調整等ということでございまして、つまり、武力攻撃事態、存立危機事態、重要影響事態も入らないんですけれども、PKO活動、国際連合平和維持活動、人道的国際救援活動、そして国際連携平和活動についても行っていないということなので、まず、このことを確認させていただいたことは大切なことだと思います。ありがとうございました。  次に、ACSAの未締約国への物品、役務提供についてお伺いします。  ACSAの締結をしていない国の軍隊であっても、物品、役務の提供だけは可能とされています。いま
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坂本大祐 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答えを申し上げます。  物品の提供に関しましては、ACSAを適用しない場合でありましても、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。この場合は、財政法第九条の規定によって、有償により貸付けとなるものでございます。また、役務の提供につきましては、それぞれの活動に付随するものとして、各活動の根拠規定に基づきまして実施できるものと考えてございます。  なお、実際に提供を行う場合には、物によっては防衛装備移転三原則上の制約を受ける場合もございます。
篠原豪 衆議院 2025-05-09 外務委員会
もう一つ関連してお伺いしたいんですけれども、もしこれを、ACSAが存在しない場合は、特段の反対給付は受けないことになるということでよろしいんでしょうか。また、受けないということになれば、ACSAを結ばないことで日本が不利益になるということは考えられるんでしょうか。
坂本大祐 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答えを申し上げます。  先ほど申し上げましたとおり、物品につきましては、財政法の規定によりまして、これは有償という形になってございます。  それから、役務に関しましては、提供の実施はそれぞれの活動の根拠法に基づいて行いますけれども、償還につきましては特段の根拠法がございませんので、これは償還は行われないということでございます。
篠原豪 衆議院 2025-05-09 外務委員会
特段の反対給付は受けられないということですね。  ACSAがあった場合は、通常の財務手続よりも迅速かつ柔軟な提供が可能になるとされていますけれども、具体的にどのように手続が異なるのか御説明ください。
本田太郎 衆議院 2025-05-09 外務委員会
ACSAがあることによりまして、各種の制約が緩和されまして、物品、役務を提供する際の手続が簡素化されます。  具体的に申し上げますと、物品管理法及び財政法の規定に基づく物品の貸付けは、貸し付けても国の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものについてのみ認められますが、有償での提供となります。このため、貸付料等の適正な対価について、相手方とその都度交渉をした上で徴収するという必要が生じてまいります。  これに対しまして、ACSAを定め、ACSAに基づく手続による場合には、無償での物品の提供が可能となり、物品管理法に基づく場合と比べ、物品、役務を提供する際の手続も交渉が不要になるなど、より簡素化されることとなります。
篠原豪 衆議院 2025-05-09 外務委員会
ちなみに、あるとないので、どのぐらいの遅れが生じるんでしょうか。分かりますか。
本田太郎 衆議院 2025-05-09 外務委員会
お答え申し上げます。  ただ、具体の事案によって異なると思いますし、その交渉の内容によりますので、ここで具体的に何日遅れるということまで申し上げることはできませんが、やはり、交渉が不要になるという意味では、簡素化されると理解しております。
篠原豪 衆議院 2025-05-09 外務委員会
これまでの実績からすると、数日から数週間遅れるというふうに聞いていますので、そういうことなんだろうと思っております。  ACSAが未締結の場合でも、物品、役務の提供範囲は、ある場合と同じと考えていいのか、何らかの制約があるのか、お答えください。
本田太郎 衆議院 2025-05-09 外務委員会
ACSA未締結の場合でありましても、防衛省・自衛隊側と相手国との間で合意された範囲内で実施されることから、ACSA未締結の場合でも、提供の範囲に制約があるわけではありません。  その上で申し上げれば、先ほど参考人からも答弁を申し上げましたとおりでありますが、物品の提供であれば、例えば、物品管理法第二十九条の規定に基づきまして、防衛省の事務事業に支障を及ぼさないと認められるものであれば貸付けを行うことができます。また、役務の提供については、それぞれの活動の根拠を基に実施できるものと考えております。  なお、実際に提供を行う場合には、防衛装備移転三原則上の制約を受ける場合もあり得るということは変わりはございません。