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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
森英介 衆議院 2024-06-21 憲法審査会
○森会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  次に、閉会中、委員派遣を行う必要が生じました場合には、議長に対し、委員派遣承認申請を行うこととし、その派遣地、派遣期間、派遣委員の人選等につきましては、会長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。     〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
森英介 衆議院 2024-06-21 憲法審査会
○森会長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。  本日は、これにて散会いたします。     午前十時四十六分散会
会議録情報 衆議院 2024-06-13 憲法審査会
令和六年六月十三日(木曜日)     午前十時開議  出席委員    会長 森  英介君    幹事 加藤 勝信君 幹事 小林 鷹之君    幹事 寺田  稔君 幹事 中谷  元君    幹事 船田  元君 幹事 逢坂 誠二君    幹事 馬場 伸幸君 幹事 北側 一雄君       井出 庸生君    井野 俊郎君       井上 貴博君    伊藤 達也君       石破  茂君    稲田 朋美君       岩屋  毅君    越智 隆雄君       大串 正樹君    城内  実君       黄川田仁志君    熊田 裕通君       中西 健治君    長島 昭久君       古川 禎久君    古屋 圭司君       細野 豪志君    三谷 英弘君       山下 貴司君    山田 賢司君       山本 有二君   
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森英介 衆議院 2024-06-13 憲法審査会
○森会長 これより会議を開きます。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する件について調査を進めます。  本日は、日本国憲法及び憲法改正国民投票法の改正を巡る諸問題について自由討議を行います。  この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。  それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。  発言時間は七分以内といたします。  発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  発言の申出がありますので、順次これを許します。中谷元君。
中谷元 衆議院 2024-06-13 憲法審査会
○中谷(元)委員 自由民主党の中谷元であります。  本日は、選挙困難事態における国会機能の維持につきまして、お手元配付の資料に基づいて発言したいと思いますので、資料を御覧ください。  この資料は、昨年六月十五日の論点整理と、その後の各委員の発言を踏まえて、国会機能維持条項に盛り込むことが考えられる事項の骨格を私なりに整理したものであります。  この資料の作成に当たりましては、公明党北側幹事、日本維新の会馬場幹事、国民民主党玉木委員、有志の会北神委員から、詳細かつ丁寧なアドバイスをいただきました。心から感謝を申し上げます。  まず第一は、選挙困難事態における選挙期日・議員任期の特例であります。  最初の、選挙困難事態の認定の(1)につきましては、対象となる緊急事態の範囲は、1自然災害、2感染症の蔓延、3武力攻撃、4テロ・内乱の四つの事態に加えて、その他これらに匹敵する事態と、考えら
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森英介 衆議院 2024-06-13 憲法審査会
○森会長 次に、逢坂誠二君。
逢坂誠二 衆議院 2024-06-13 憲法審査会
○逢坂委員 おはようございます。立憲民主党の逢坂誠二でございます。  先週、憲法五十三条に関し発言がありました。憲法五十三条には、いつまでに臨時国会を召集しなければならないのかの期限の定めがありません。我々は、この期限は法律で定めることができるとの認識の下、臨時国会の召集期限を定める国会法の改正案を、日本維新の会など五党一会派共同で衆議院に提出をしました。  一方、この期限の定めについては、先週玉木委員が指摘されましたとおり、憲法で定めるべきとの考えもあります。この指摘も踏まえ、法律でよいのか、憲法でよいのか、この点について、今後更に議論を深めたいと考えております。  次に、国民投票に関し、憲法審査会事務局にお尋ねします。  国民投票法に関連し、今後、法律、規程の制定、改正など、どのような法整備が必要となるのか、お知らせいただきたいと思います。
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2024-06-13 憲法審査会
○橘法制局長 逢坂先生、御質問ありがとうございます。  国民投票実施のための法整備として、まず挙げられるのは、令和三年の国民投票法改正案、いわゆる七項目案の改正法附則四条に規定されております二つの事項、すなわち、一つ、投票環境整備に関する事項と、二つ、国民投票の公平公正の確保に関する事項、これらについて検討し、その結果、法整備が必要と判断された場合には、そのための措置を講ずることが想定されております。  もう一つ、国民投票実施のために最低限必要な法整備としては、憲法改正の発議がなされた場合に国会に設置される国民投票広報協議会に関する諸規程の整備が挙げられます。  国民投票法において具体的に明示されている規程としては、広報協議会とその事務局の組織に関する広報協議会規程と事務局規程、そして広報協議会が行う放送CMや新聞広告等に関する広報実施規程、この三つのものがあります。  なお、これ
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逢坂誠二 衆議院 2024-06-13 憲法審査会
○逢坂委員 これらの法改正や規程の整備、これは、衆議院の憲法審査会のみで議論し決定するものではなく、別の場での議論や決定が必要なものがあるというふうに承知をしておりますが、これらの法改正や規程の整備に関し必要な手続とはどのようなものか、事務局としての見解をお示しください。
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2024-06-13 憲法審査会
○橘法制局長 お答え申し上げます。  まず、国民投票法や国会職員法等といった法律の改正につきましては、通常の議員立法の立案、審議手続と変わるところはございません。その法案の所管については、国会法第百二条の六の規定によりまして、国民投票法改正案は憲法審査会、本審査会の所管となりますが、国会職員法等の改正案につきましては議院運営委員会との御協議が必要となるかと存じます。  次に、広報協議会に関する諸規程につきましては、両院の議長が協議して定める、いわゆる両院議長協議決定と呼ばれる法形式で定めることとされております。これは、原則として、両院の議長がそれぞれの議院運営委員会又はその理事会に諮って定めることとされているものでございます。したがいまして、これらの規程の制定に当たっては、衆参の憲法審査会の間での御協議、そしてそれぞれの議院運営委員会との調整、これが必要となってくるものと思料いたします
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