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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
日本維新の会の青柳仁士です。  日本維新の会としては、衆議院の解散についての意見の集約というのは行っておりませんので、今日は私の個人的な見解として意見を述べさせていただきます。  衆議院の解散権の根拠をめぐっては、憲法七条に基づき、天皇の国事行為として内閣の助言により行うとする七条説、内閣不信任決議に対応する六十九条の規定に基づくとする六十九条説、そして、本日も様々な御紹介がありましたが、制度の必要性から説く制度説など諸説あり、そのいずれも明確な定義を与えるものではありません。  七条説は、実務上定着しているものの、内閣が政治的都合で自由に解散できる危険をはらみ、民主的正統性を損ないかねません。六十九条説は、不信任とひもづいていますが、現実の解散の多くは不信任とは無関係です。制度説も、法的根拠の曖昧さを免れません。その他の様々な学説に関しても同様に曖昧な点が多数残っているという状況で
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枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
立憲民主党、どなたが答えますか。
武正公一 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
御質問ありがとうございます。  前回私の方からも申し上げましたように、臨時国会召集期限を明記する改憲なら検討の余地はあるというふうにお答えいたしました。また、首相の解散権の制約については、先ほど谷田川委員からも述べたように、憲法に書くのか、あるいは法律案というようなことも含めて、今日議論を深めたいというふうに思っております。  なお、二〇一七年、この憲法審査会でヨーロッパに行ったときに、英国のEU離脱の国民投票について言われたのが、時の政権の是非が問われた結果、政権が進めたEU残留が否決されたということからも、どこの政党が進める改憲案ということではなくて、幅広く賛同を得られるテーマを見出すことではないかと考えます。  条文案ということではありませんが、積極的にテーマを見出すことについては、協議したいというふうに思います。
青柳仁士
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
ありがとうございます。  明文化の必要性、そして条文を示すこと自体については少なくとも反対ではないというような意味だというふうに受け取りましたので、この場に是非、それぞれの政党の、今回の解散権、あるいは臨時国会の召集期限でも構いませんが、各党が考える条文、どういった条文が必要なのかということを示した上での議論ということが必要だと思いますので、これは立憲民主党さんも否定するものではないというふうに受け取りましたので、是非よろしくお願いしたいと思います。  関連しまして、やはり条文化といいますと、さきの国会で、この委員会、大分進展したと思っております。最終的に条文起草委員会の立ち上げというところまで話が進んできたものが、今国会から、全くそれが、全く今までの成果がなかったかのように扱われております。  こうした中で、五月三日の憲法記念日に、私、民間の憲法臨調と美しい日本の憲法をつくる国民の
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船田元 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
お答えいたします。  当事者の古屋議員がおられますので大変僭越でございますけれども、私から答えさせていただきます。  大変、起草委員会の設定につきましては、とても建設的な話であって、私も賛同したいなと思っておりますが、確かに、条文一歩手前まで行った案件もあることは事実であります。しかし同時に、憲法改正については、全体のバランス、あるいは、各項目についてできる限り幅広く議論をしていく、そういう必要がございまして、その他の項目につきましてはまだまだ十分に議論が煮詰まっている状況にはないと理解をしておりますので、この点につきましては、やや慎重に考えざるを得ない、このように思っております。  ただ、起草委員会の提案につきましては、私もできる限り前向きに考えていきたいと思っております。  以上です。
枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
ごめんなさい、時間が終わっています。  次に、福田徹さん。
福田徹 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
国民民主党、福田徹です。  私のホームページには、「誰かのための政治」というメッセージを書かせていただいています。私はこれまで、救急医として、毎日、自分ではない誰かのために働いてきたという自負があります。一方で、政治を見ていると、これは自分のためじゃないかとか、自分の周りの近い人のためじゃないかと思うことが度々ありました。私は、これからも自分ではない誰かのために働く人間でありたい、その決意を書かせていただいております。  そして、我が国の根幹である憲法は誰のためなのか。憲法前文の四つの段落のうち、三つが日本国民は、一つが我々はから始まります。憲法というのは、我々日本国民のためのものと言って間違いないはずです。  現在、内閣の助言と承認によって行われる衆議院解散という国事行為が、政府・与党にとって有利な時期に総選挙をするための手段になっていないか、その議論はあると思います。そして、日本
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船田元 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
それでは、お答えをいたしたいと思います。  六十九条の事態以外に解散権が行使できなくなった場合、あるいは制限された場合に何か支障がないかということですが、私は、やはり支障はあると思っております。  具体的には、国会の審議が例えば長期的に停滞をする、動かない、そういうときに、それを打開する手段として使わなければいけないのではないかということ、あるいは、時の与党あるいは政府が、予算案、そしてそれに匹敵するような重要法案、こういったものが国会で否決をされる、そういうときに、やはり内閣として責任が取れないという事態にもなり、また、民意を聞かなければいけないということも制限をされるということになると、私は、国政の運営上、重大な制限がかかる、このように思っております。  以上です。
橘幸信
役職  :衆議院法制局長
衆議院 2025-05-08 憲法審査会
福田先生、御質問ありがとうございました。  憲法制定議会において、ある議員から、我が国ではしばしば政略的な解散が行われてきたが、新憲法の下ではどうなるのかとの趣旨の質問を受けた金森徳次郎大臣は次のように述べています。  衆議院の解散はその本質の意義、すなわち現在の衆議院が果たして国民の意思とぴったり合一しているかどうかということを特にはっきりさせる必要に基づいて、解散をして再選挙を促し、それによって目的を達しようという趣旨の場合にのみ用いられるものでありますと述べた上で、内閣の政略をもってこれを行うことは、この憲法の建前では実行的に意味を成さないことになっておりますとも述べております。なぜ実行的に意味を成さないのかというと、選挙後の新議院の開会の劈頭において内閣は総辞職をしなければならぬからであり、政略的なる行動を取る余地は残っておりませぬと述べています。ただ、この最後の部分については
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枝野幸男 衆議院 2025-05-08 憲法審査会
次に、浜地雅一さん。