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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
浜地雅一
所属政党:公明党
衆議院 2025-04-24 憲法審査会
済みません、次回答えたいと思いますけれども、先ほど会長が言われたとおり、今日のテーマに関することをまずやるべしでありますし、あと、通告してください。
三谷英弘 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
自由民主党の三谷英弘です。  発言の機会をありがとうございます。  憲法五十三条後段の臨時会召集に具体的期限を追加するかを議論するには、具体的な期限を設けることが臨時会の召集を求める上でどのような意味があるのかの理解が不可欠ですので、以下、その点について、個人としての理解を申し上げます。  まず、憲法裁判所のない我が国におきましては、付随的審査制が採用されておりますので、一定期間内に内閣が臨時会を召集しなかったとしても、具体的な期限の有無にかかわらず、直接それが違憲かの判断を裁判所に求めることは当然できません。  他方、平成二十九年六月二十二日の、最高裁判決によれば、憲法五十三条後段の規定は、個々の議員の権利利益を保障したものではなく、仮に臨時会の召集が遅れたとしても、議員個人の国賠請求は認められませんから、仮に具体的な期限を区切ったとしても、国賠が認められないとの結論は変わりませ
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柴田勝之 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
立憲民主党の柴田勝之です。  憲法五十三条後段に基づく臨時会の召集要求があった場合、内閣ができるだけ速やかに、少なくとも合理的期間内に臨時会を召集すべきことは、明文の定めがなくても当然のことです。憲法制定の当時、そんなことをわざわざ定めなくても内閣は当然合理的期間内に召集すると考えられていたからこそ、明文で期限が定められなかったのであって、明文で期限が定められていないからといって、内閣が合理的期間内に臨時会を召集しないなどということは、憲法制定当時に誰も想像していなかったはずです。  召集期限を明文で定める憲法改正の必要があるかなどということをこの貴重な憲法審査会の時間を使って議論しなければならなくなっていること自体、憲法を制定した先人に対しても、また今の国民に対しても顔向けできない、大変情けないことではないでしょうか。  また、各院の四分の一という少数派に召集要求権を認めた制度の趣
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
お答えになりますか。通告がないですから、次回でもいいんですが。
船田元 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
次回でお願いします。
枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
じゃ、次回で。公明党さんもそれで。  では、次回に答弁をしていただくことにいたします。
柴田勝之 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
いや、お願いしたんだけれども。
枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
通告は来ていないですよ。(発言する者あり)  では、次回にお答えをお願いいたします。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-24 憲法審査会
れいわ新選組、大石あきこです。  何か、通告がないぞと怒っていらっしゃるけれども、公明党の方が。これはマストではないと確認しているし、元々なかったものを入れてくださいという話だったはずだから、ちょっと今の態度はどうかなと思います。質問は求めません。  上川委員に通告して、質問して、回答したのはあれだけですか。それは駄目ですよ。臨時国会を召集せんかったという話で、それは国民に向かって説明責任がありますからね。何か全然、情報が不案内。何か、悪くなかったみたいなお話をされていたのかなと思いますけれども、それでは駄目です。  上川委員よりもひどかったのは、稲田委員が、内閣経験者なわけですよね、八十日以上臨時国会の召集をせえへんかった、そういう責任側にある人が、やはり法律ではなくて憲法を変えなあかんよなとか、よくそんなことが言えますね。反省してください。  これについては、有権者にその姿を見
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枝野幸男 衆議院 2025-04-24 憲法審査会
済みません、申合せにより、質問は二会派までという原則でお話をさせていただいておりますので……