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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
柴田巧 参議院 2024-05-15 憲法審査会
○柴田巧君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の柴田巧です。  緊急集会等について考え方を述べさせていただきます。  我が党は憲法第五十四条が定める参議院の緊急集会の重要性はもちろん認めていますが、緊急集会の開催には明確な限界があります。  一点目は、何といっても長期にわたる場合を想定していないということです。  改めて言うまでもありませんが、参議院の緊急集会の要件は、衆議院の解散中であること、国の緊急の必要があること、そして内閣の求めによることの三つです。このうち、衆議院の解散中であることは、換言すれば、解散中にしか緊急集会を開けないということです。ゆえに、大規模災害の発生、感染症や戦争の拡大などの緊急事態にはそぐわないと考えます。  また、衆議院議員が不在となる期間として想定されているのは、先ほどもありましたが、最長でも解散から選挙までの四十日プラス特別国会が開かれるまでの
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 礒崎哲史君。
礒崎哲史 参議院 2024-05-15 憲法審査会
○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。意見を述べさせていただきます。  憲法審査会において、これまでも緊急集会をテーマに意見交換が行われてきました。リスクに備えるとの観点から、具体的な運用や論点について更に深掘りして議論を行うことは、大変意義あることと考えます。一連の議論を通じ具体的な結論を見出せることを心から期待しつつ、法制局から説明のあった論点を中心に、以下、意見を述べます。  まず、緊急集会における審議の対象や期間についてです。  国に緊急の事態が発生した際に、国会機能維持の一つとして憲法第五十四条の第二項に参議院の緊急集会の規定が置かれていることは非常に重要なことです。一方で、緊急集会に関する規定は二院制の例外であることから、その運用については限定的と受け止めることが自然であると考えます。  また、五十四条第三項には、前項のただし書の緊急集会においてとられた措置
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 山添拓君。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○山添拓君 日本共産党の山添拓です。  緊急集会について、本日の御説明を受け、法制局に伺います。  日本国憲法に参議院の緊急集会を導入することについて、憲法制定議会では、民主政治を徹底させて国民の権利を十分擁護するためと説明されています。明治憲法の緊急勅令や緊急財政処分といった政府の専断による処理を排除したのは明らかですが、同時に、当時の議論では、あらかじめ国会常置委員会を設置しておき対応するという案も排除しました。  こうした経緯を踏まえると、緊急集会が民主政治の徹底を趣旨とするのは、緊急時であっても民主的に選ばれた議員によることを要求するものと理解するべきではないか。国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動するという憲法前文をも踏まえ、このように理解すべきと考えますが、見解を伺います。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  民主政治の徹底ということを緊急事態の際の対応として政府の側が強調したのは、先生がおっしゃるとおり、旧憲法の緊急勅令、緊急財政処分などの制度が民主政治の運用上、遺憾な結果を生じたという反省に立ったものであり、国会をいつでも開き得る態勢を整え、それにより対応する必要があることを述べたものであると解することができます。そして、そのことが参議院の緊急集会制度の導入の理由ともなったのではないかと考えております。  なお、そこでは、参議院が国民代表であることも理由として挙げられているところでございます。  以上でございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○山添拓君 国民代表、国民から選ばれるという点に意義があるだろうと思います。  選挙が長期間、広範囲で行えない場合は、緊急集会では対応し切れないと指摘されます。しかし、災害などで選挙が実施できない場合には、現行法上、繰延べ投票の制度があります。阪神・淡路大震災でも東日本大震災でも全国的に選挙が困難となる事態は起きず、熊本地震では三か月後に参議院選挙が行われました。災害対応という点では、能登半島地震でいまだに深刻な被害が続き、政府の対応の遅さと不十分さが指摘されますが、だからこそ選挙で民意を問うことが一層重要です。  重ねて法制局に伺います。  最高裁判決は、選挙権の制限はやむを得ないと認められる事由がなければならないとしています。加えて、緊急集会は民主政治の徹底を趣旨とすることを踏まえると、緊急集会が必要となる事態においても、できるだけ速やかに衆議院議員の総選挙を実施し、選挙権行使を
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川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) お答えいたします。  直接のお答えになっているかどうかは分かりませんけれども、憲法五十四条一項は、衆議院の解散の日から四十日以内の衆議院の総選挙、その選挙の日から三十日以内に国会を召集することを求めており、これはできるだけ速やかに選挙が行われ、新しい衆議院の構成や国会の成立などを求めるものであり、それは、選挙が物理的に可能である限り、状況のいかんを問わないものと解することができます。  また、選挙権を保障する憲法十五条一項の趣旨に照らしても、選挙権行使の機会が適切かつ確実に確保されることが重要になるということができます。  以上でございます。
山添拓
所属政党:日本共産党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○山添拓君 ありがとうございます。  総選挙を広範囲で実施できない期間が長く続くことを殊更想定し、選挙権の制限を正当化する衆議院議員の任期延長論は、国民主権の基本を踏まえないものです。総選挙をいかに速やかに実施できるようにするか、その法整備の必要性や内容は選挙制度の抜本改革と併せて議論に値しますが、改憲の材料にするのは不当であり、必要でもありません。  加えて申し上げたいのは、憲法は国民が権力を縛るものです。憲法が制定以来変わることなく機能してきたのは、主権者である国民が変えるべきでないという選択をしてきたからにほかならないことを強調して、意見といたします。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 山本太郎君。