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憲法審査会

憲法審査会の発言2840件(2023-03-02〜2026-02-20)。登壇議員205人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (403) 国民 (194) 議論 (166) 審査 (162) 幹事 (109)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
打越さく良
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○打越さく良君 立憲民主・社民の打越さく良です。  憲法審査会における最大の論点は、国会中心主義を取るかどうかです。これによって議論の重心が変わってまいります。議会に籍を置く者の矜持として、憲法第四十一条の「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」、このことを考え方の基本に置く、それは当然でありましょう。  ところが、改憲を標榜する会派の意見からは、緊急事態、任期延長などの議論において、国会よりも内閣の権能を優越させようという認識がかいま見られます。このような認識は、議会人にはあるまじきものと言わざるを得ず、誠に遺憾です。  議院内閣制である以上、内閣とは国会が組織するものであって、政府や大臣は、立法府、国会議員よりも上であるというような認識を持つことは本末転倒です。こうした認識は、戦前の帝国議会が立法権を持たず協賛機関にすぎなかった頃に回帰しようとするもののよう
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 塩田博昭君。
塩田博昭
所属政党:公明党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○塩田博昭君 公明党の塩田博昭です。  大規模災害時等の緊急事態において、国権の最高機関であり、国の唯一の立法機関である国会の権能を維持するため、参議院の基本的かつ重要な権能である緊急集会制度が具体的にどのような役割を果たすのか、法規、先例等に則して詳細に検討していくことは、まさに本憲法審査会が果たすべき使命であり、また近年頻発する自然災害の被害の大きさを踏まえれば、大規模災害等を十分想定した制度なのかを検証するためにも必要性が高まっているものと言えます。  先ほど法制局からは、緊急集会制度の制定経緯や現行の緊急事態法制における緊急集会の位置付けが整理されました。これらの説明から明らかなのは、我が国の緊急事態法制は、想定されるあらゆる事態に対応できるよう、既に相当程度整備されており、緊急集会については、内閣が制定した緊急措置の政令を法定化、承認など、緊急事態下における行政監視という重大
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 熊谷裕人君。
熊谷裕人
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○熊谷裕人君 立憲民主・社民の熊谷裕人です。  参議院の緊急集会招集に関する備えについて、意見表明と、疑問点が幾つかありますのでお答えをいただければ有り難いと思います。  憲法五十四条二項では、「内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。」とあります。この場合の内閣とは、総理大臣の意思を示すものではなく、緊急集会の請求について閣議決定を行い、内閣の意思を明確にすることになりますが、これについて広く国民に周知されているとは思いません。  では、総理大臣を始め内閣に万が一のことがあった場合はどのような運用になるんでしょうか。そこで、緊急集会がしっかりと機能するため、参議院のBCP、そして内閣のBCPについて議論をしておくべきと考えております。  まずは、例えば大規模災害等で緊急集会を招集する事態になったとき、最短で確実に実施する場合、参議院事務局ではBC
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加賀谷ちひろ 参議院 2024-05-15 憲法審査会
○憲法審査会事務局長(加賀谷ちひろ君) 便宜私からBCP等お答えをさせていただきます。  まず、参議院事務局のBCPである首都直下地震対応参議院事務局等業務継続計画では、議員の安否確認は、議員会館事務所に対する電話等により行うことといたしております。また、緊急集会の通知につきましては、参議院公報及び官報への掲載に加え、文書の配付や電話等、でき得る手段で各議員に通知することを想定いたしております。開催場所につきましては、本院建物はBCPで想定する震度六強の揺れに耐え得ると判定されております。  今後の課題につきましては、本院建物が万が一使用不能となった場合に備え、代替施設の検討等を進めることが必要と考えております。  以上でございます。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 何点か御質問をいただきましたので、簡単に御説明をさせていただきます。  まず、内閣総理大臣の臨時代理は、原則として内閣総理大臣の職務の全てを代理して行い得るものと解されております。もちろん、一身専属的な権限についてはその例外ということになります。  それから、二点目でございますけれども、副大臣は、大臣が不在の場合の職務を代行するものとされておりますけれども、閣議等の出席はできないと、内閣の構成員たる国務大臣としての職務は含まれないと解されているところでございます。  三つ目でございますが、あらかじめ指定された第五順位までの国務大臣が全員欠けたときは、残された国務大臣の協議によって、その他の国務大臣の中から臨時代理を決めて対応する旨の政府答弁がございます。  以上でございます。
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 田中昌史君。
田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○田中昌史君 自由民主党の田中昌史です。  憲法五十四条二項及び三項に規定されました参議院の緊急集会は、衆議院の解散により衆議院が存在せず国会が召集できない場合において緊急の必要が発生したとき、総選挙による衆議院議員が選出され臨時会が召集されるまでの間、参議院による審議によって国会機能を補完するものであり、参議院の極めて重要な役割であります。  一方、衆議院及び参議院の両院同時活動の原則の例外として位置付けられ、緊急事態に対応する暫定的な措置であることが明らかにされています。  緊急集会は、衆議院の解散から四十日以内に総選挙が行われ、その選挙の日から三十日以内に臨時会が開催されることを前提にした制度であり、衆議院議員が不在となり、総選挙を経て、最大七十日後に両院同時活動が復することを前提とした制度であるというふうに考えます。  緊急集会が解散から七十日を超えて実施できるかについては
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-15 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 浅田均君。