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憲法審査会

憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (634) 国民 (406) 選挙 (334) 改正 (319) 投票 (293)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
枝野幸男 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
次に、大石あきこさん。
大石あきこ
所属政党:れいわ新選組
衆議院 2025-04-03 憲法審査会
れいわ新選組、大石あきこです。  まず、本日のこのテーマもあくまで改憲の準備ですから、任期延長改憲が立法事実がないというのは前回までに終わった話なので、こういったテーマを議論すること自体そぐわないと考えています。  毎回言っていますけれども、毎週開催をやめていただきたいです。これは枝野会長にです。  そして、所要一時間四十五分なんですけれども、前回も私が挙手したんですけれども、当たらなかった。他党に質問できるこういう会は非常にいいんですけれども、当たらなかったので、先ほど会長が、こういうたてつけで、七分以内で答弁も含めてというルールはおっしゃるんですけれども、やはりある程度の打ち合いが数回ないと議論として深まりませんので、例えば三週に一度にしてこの一時間四十五分を二倍にするとか、そういうふうにすれば頻度も減るしクロスもできるので、そのような運営に改めていただきたいです。  そして、
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枝野幸男 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
ただいまの大石さんの御発言の中で、前回の藤原委員の御発言についての話は、事務方に対して一種誹謗中傷と受け取られかねない発言をされたことについて問題があるということで、幹事会でも協議をし、私からも繰り返し、再び申し上げました。  ここに出されております資料、そして先ほどのものも含めて、事務方からの説明は、幹事会での協議に基づき、会長の責任で出ておりますので、それを実務的に作成をした事務方を非難するのは、それは全く筋が違うということで申し上げております。  なお、この審査会の開催日時等、あるいは運営の方式については、御意見も踏まえて、引き続き幹事会で協議をしてまいります。  次に、赤嶺政賢さん。
赤嶺政賢
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-04-03 憲法審査会
赤嶺政賢です。  私たちは、国民が改憲を求めていない中で改憲のための国民投票法は整備する必要はないという立場です。今、憲法改正は差し迫った政治上の課題とはなっておらず、国民の中から改憲の手続を整備すべきだという声は上がっていません。国民投票法の整備を性急に進める必要はどこにもありません。  現行の国民投票法は、第一次安倍政権の二〇〇七年に、自民党が改憲を推し進めようとする下で作られたものです。  安倍首相は、憲法改正を政治スケジュールにのせるべくリーダーシップを発揮すると述べ、そのために国民投票法の早期成立を期待すると繰り返しました。この下で、自民党は、期限を区切って国民投票法の審議を推し進めました。当時、特別委員会に出席した多くの参考人からも法案の不備が指摘されていたにもかかわらず、自民党が衆議院で採決を強行し、成立させたものが今の国民投票法です。そのため、現行法には幾つもの重大な
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枝野幸男 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
次に、北神圭朗さん。
北神圭朗
所属政党:有志の会
衆議院 2025-04-03 憲法審査会
有志の会の北神圭朗です。  私からも、国民投票について御意見申し上げます。  まず、有料広告の制限につきましては、当然、表現の自由とともに、国民投票の公平公正、それぞれを確保することが求められます。これを踏まえ、私は、できるだけ法的規制には頼らずに、一方で、報道機関やインターネットプラットフォーマーなどの自主性を重んじる立場を取ってまいりました。  一つは、放送CMについては、令和四年四月二十一日に開催された本審査会で、民放連が、量的規制について公正公平に調整する意向を表明しています。これは一定評価したいと思います。CMの出し手である政党も、国民投票広報協議会において、自主的に上限を設定するのが適切だと考えます。  ネットCMについても、基本的には、プラットフォーマーなどの自主的取組を重視すべきだと考えます。というのも、ネットは市場システムが複雑で、多数の広告主、媒体社が存在するこ
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枝野幸男 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
次に、委員各位による発言に入ります。  発言を希望される委員は、お手元にある名札をお立ていただき、会長の指名を受けた後、御発言ください。  発言は自席から着席のままで結構でございます。  なお、発言の際には、所属会派及び氏名をお述べいただくようお願いいたします。  発言が終わりましたら、名札を戻していただくようお願いいたします。  また、幹事会の協議に基づき、一回当たりの発言時間は三分以内となります。質問を行う場合、一度に答弁を求めることができるのは二会派までとし、一回当たりの発言時間は全ての答弁時間を含めて五分以内となりますので、御留意ください。  発言時間の経過につきましては、それぞれおおむね三分経過時、五分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。  それでは、発言を希望される委員は、名札をお立てください。
山下貴司 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
自由民主党の山下貴司です。  本日は、国民投票のCM規制が中心テーマですが、その前提として、まずは、与野党四会派が令和四年四月に提出し、審議入りしたにもかかわらず廃案となった、投票環境整備のための国民投票法改正案を早期に再提出の上、議決すべきと考えます。この改正案は、同じ趣旨の公職選挙法改正の際にはほぼ全会一致で可決された内容で、内容において各党に異論もないはずであります。  質問ですが、この三項目案に関する国民投票法改正法案の再提出について、二会派ということなので、維新、国民の委員の見解を後ほど私の質問の時間内でお答えいただければと思います。  さて、国民投票運動に関するCMの規制は、憲法で保障される政治的表現の自由に直接関わるものであります。  例えば、アメリカ連邦最高裁は、二〇一〇年、団体による政治的なCMの規制を違憲、憲法違反と判断いたしました。他方で、イギリスやフランスで
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枝野幸男 衆議院 2025-04-03 憲法審査会
では、今の山下さんからの質問について、維新、回答できますか。
馬場伸幸
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-03 憲法審査会
御質問ありがとうございます。  山下議員御指摘のとおり、国民投票法の改正、これは公職選挙法の質疑、議論においては全会派一致で成立をしておりますので、特段、審議をしないという理由も見当たりませんので、一日も早く再びこの憲法審査会に法案を提出するという方向で我々も協力させていただきたいというふうに考えています。  以上です。