憲法審査会
憲法審査会の発言3444件(2023-03-02〜2026-07-24)。登壇議員248人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-27 | 憲法審査会 |
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これより自由討議に入ります。
この自由討議につきましては、幹事会の協議に基づき、まず、各会派一名ずつ大会派順に発言していただき、その後、各委員が自由に発言を行うことといたします。
発言の中には、事実確認等のため、衆議院法制局当局に対する質疑を含めても結構です。
それでは、まず、各会派一名ずつによる発言に入ります。
発言時間は七分以内といたします。
発言時間の経過につきましては、おおむね七分経過時にブザーを鳴らしてお知らせいたします。
発言は自席から着席のままで結構でございます。
発言の申出がありますので、順次これを許します。船田元さん。
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| 船田元 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2025-03-27 | 憲法審査会 |
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自由民主党の船田元でございます。
自由民主党を代表して、参議院の緊急集会の射程について意見を述べたいと思います。
まず最初に、本日のテーマとなっている参議院の緊急集会の位置づけについてであります。
憲法四十二条で定められておりますが、日本国憲法は二院制を大原則としています。憲法五十四条に規定された参議院の緊急集会は、参議院の重要な権能であることは間違いはありませんが、この大原則との関係でいえば、両院同時活動の原則の例外に当たるものであり、あくまで臨時的、暫定的な対応を定めた制度だと思います。
この参議院の緊急集会が不測の災害への対応といった例外的な場合を想定して設けられたものであることは、憲法制定過程からも明らかであります。その意味においては、憲法五十四条は国会機能維持のための緊急事態条項とも言い得るかと思います。
すなわち、当時のGHQとの交渉において、日本側は、不測
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-27 | 憲法審査会 |
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次に、武正公一さん。
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| 武正公一 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-27 | 憲法審査会 |
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立憲民主党の武正公一です。
前回、選挙困難事態に関する立法事実をテーマとしました。立憲民主党は、有権者の投票する権利の尊重並びに選ばれる側の居座りを許さないという点から臨みました。本日のテーマ、参議院の緊急集会の射程にも関係しますので、冒頭、選挙困難事態にも触れます。
北海道南西沖地震に際しては、壊滅状態の奥尻島で選挙は行われました。東日本大震災のときに、福島県内の喜多方市議選、矢祭町長選、古殿町長選、玉川村長選、北塩原村議選、鮫川村議選では選挙が実施されました。昨年九月の石川県豪雨災害直後、被災地石川三区も衆議院選挙が行われました。投票率は輪島市で一〇%下がったものの、我が党の近藤和也衆議院議員など、選挙を経て、復旧復興のために引き続き取り組んだことも事実です。
前回もこの場で申し上げたように、被災地の復旧復興のためにも、できるだけ早く代表者を選ぶ必要があると考えます。選挙実
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-27 | 憲法審査会 |
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次に、阿部圭史さん。
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| 阿部圭史 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2025-03-27 | 憲法審査会 |
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日本維新の会の阿部圭史です。
先ほど橘法制局長の御説明の中で非常に重要な点がございまして、制定経緯だと思っております。
明治維新以来、我が国は、フランスやドイツで採用されているような大陸法的な考え方を採用しています。一方、大東亜戦争後の占領軍であった米国は英米法を採用する国です。大陸法と英米法は根本的に異なります。
戦後の憲法改正議論の中で、大陸法的な考え方を採用する我が国は、当初、GHQに提出した憲法草案第七十六条には、戦前の旧憲法と同様に、緊急時には立法や予算の権限を国会から内閣に移すことを明記することとしておりました。一方、英米法的考え方を採用する米国、GHQは、緊急事態における国家の対応権限については、明文上の規定がなくとも不文の原理として認められるとの見解で対処するよう我が国政府に促したことで、結果として、憲法草案第七十六条の日本国憲法への導入は見送られたという経緯が
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-27 | 憲法審査会 |
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次に、浅野哲さん。
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| 浅野哲 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2025-03-27 | 憲法審査会 |
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国民民主党の浅野哲です。
本日の審査対象は、参議院の緊急集会の射程についてであります。
私は、参議院の緊急集会について、開催できる期間、権限や案件の範囲、開催要件の三点について意見を申し述べます。
まず、参議院の緊急集会は、憲法五十四条の一項と二項において、内閣が衆議院を解散してから特別国会を召集するまでの間に国に緊急の必要が生じた場合であり、かつ、内閣からの求めに応じて開催されることが定められています。
そもそも、憲法五十三条の規定に基づけば、衆参両院の議員が存在する状況においては、内閣は、参議院の緊急集会ではなく、臨時会を召集しなければなりません。
したがって、参議院の緊急集会を開催できる期間についての実体的要件は衆議院が解散されている状態であることと解することができ、その上で、憲法五十四条は解散の日から四十日以内に総選挙を行うことを求めていますから、参議院の緊急集
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| 枝野幸男 |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2025-03-27 | 憲法審査会 |
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次に、浜地雅一さん。
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| 浜地雅一 |
所属政党:公明党
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衆議院 | 2025-03-27 | 憲法審査会 |
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公明党の浜地雅一です。
本日のテーマでございます参議院の緊急集会につきましては、当衆議院の憲法審査会では何度も議論をされてきました。ただ一方で、緊急集会の主体となります参議院の憲法審査会では、このテーマについて、衆議院側ほど詳細な議論はなされておりません。
我が党でも先日憲法調査会を開催をしましたが、参議院側の議論を深めるべきとの意見が出ております。各党におきましても、参議院の憲法審査会でこの緊急集会の射程について議論を深めるよう働きかけていくことが必要と感じております。
まずこの点申し上げました上で、緊急集会の射程について様々述べたいと思います。
先ほど、橘法制局長からは、現憲法の制定過程におきまして、緊急政令、緊急財政処分に代えて徹底した国会中心主義を取ることになった、そのような報告がございました。まさに国会中心主義を取ったという経緯からしましても、選挙困難事態に陥った
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