憲法審査会
憲法審査会の発言3192件(2023-03-02〜2026-06-18)。登壇議員237人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 片山さつき |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○片山さつき君 自由民主党の片山さつきです。
ただいま、参議院法制局資料、特に第八ページにおきまして、憲法改正の発議、国民投票の実施に関する四つの主な検討課題として説明されたもののうち、まず課題③、投票人の投票に係る環境整備の事項について申し上げます。
現在、衆議院憲法審査会に付託されている第二百八国会衆法三四号の国民投票法改正案に盛り込まれている三つの事項は、いずれも既に成立している公職選挙法改正で取られている投票環境の整備と同様の規定の整備を行うものであります。
令和三年の国民投票法改正も、平成二十八年の公選法改正と同様の整備を目的としており、これまでも投票環境整備を公選法並びとすることは合理的であると判断されております。本改正案につきましても、参議院に送付されれば速やかに審議すべきであろうと考えております。
次に、検討課題④の国民投票の公平公正の確保のための事項につい
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 辻元清美君。
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| 辻元清美 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○辻元清美君 立憲民主・社民の辻元清美です。
国民投票法の改正と広報協議会の在り方について、会派を代表して発言をいたします。
私からは、特に令和三年改正附則四条二号の検討条項に規定されております国民投票の公平及び公正を確保するための事項について意見を述べます。
まず、第二号のイのテレビCMとネットCMの制限についてですが、国民投票法は、テレビCMについてのみ勧誘広告の投票日前二週間の禁止の制限を設け、ネットCMについては何ら制限がございません。しかも、私も立法に関わった国民投票法制定からはや十七年が経過し、制定当時と比べ、いわゆるネット社会は著しく進歩、進化、拡大しております。
博報堂の研究所の調査、二〇二三年によりますと、一日当たりの接触時間、ネットは、パソコン、タブレット、スマホ合計すると二百五十六分、スマホ単独でも百五十二分。テレビの百三十五分をはるかに上回っておりま
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| 加賀谷ちひろ |
役職 :参議院憲法審査会事務局長
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○憲法審査会事務局長(加賀谷ちひろ君) お答えいたします。
平成三十年九月に民放連が量的自主規制はしない旨を表明し、その後、先ほど御説明申し上げました配付資料の二十二ページ、二十三ページに掲載の考え方等が公表されました。
令和四年四月の衆議院憲法審査会においては、参考人の民放連専務理事より、自主規制について、量を全く考慮しないわけではなく、あらゆることを総合判断する旨の答弁がされております。
以上でございます。
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 伊藤孝江君。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○伊藤孝江君 公明党の伊藤孝江です。
憲法改正における国民投票は、国民一人一人が憲法の持つ価値や政策について判断し、改正案に対して直接賛否を投票するものであり、特定の候補者や政党を選ぶ通常選挙とは全く性質が異なります。憲法改正手続においては、国民の意見表明の自由がより確保されなければならないと考えます。
本日は、憲法改正案の広報、周知及び国民投票運動といった国民への情報提供に関連して発言をいたします。
国民投票がなされるための環境整備として、まず第一に、国民に対し何より公正中立で分かりやすく十分な量の正確な情報が提供されることが不可欠と考えます。
この点に関連して、CM規制が問題とされております。
表現の自由と国民の知る権利の保障は民主主義の基盤であり、その制約は必要最小限でなければならないところ、国民投票法百五条では、投票期日直前十四日間、国民投票運動のための広告放送
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 片山大介君。
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| 片山大介 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○片山大介君 日本維新の会・教育無償化を実現する会の片山大介です。
まず、今朝、自民党が今国会中の改正原案提出を見送る見通しになったとの報道が出ました。岸田総理は、九月末までの党総裁任期中に憲法改正を目指す考えを公言しただけに、本当であれば大変遺憾に思います。公言したのですから、実現に向けて努力していただきたいと思います。
さて、説明にあったとおり、国民投票法は十七年前に成立しましたが、当時の発議者は、その提案理由について、国民がその権利を行使する制度を整備することであり、憲法が基本理念とする国民主権を確立することにほかならないと述べています。しかし、その国民主権を掲げる日本国憲法はいまだに一度も国民の審判を仰いでいない状態です。
その理由の一つに、令和三年の国民投票法の改正で設けられた検討課題があります。附則第四条に規定されたもので、大きく二つに分けられ、一つは投票人の投票に
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| 中曽根弘文 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○会長(中曽根弘文君) 礒崎哲史君。
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| 礒崎哲史 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2024-06-12 | 憲法審査会 |
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○礒崎哲史君 国民民主党・新緑風会の礒崎哲史です。意見を申し述べさせていただきます。
現在の日本国憲法の改正手続に関する法律は、百五条で、何人も、投票期間前十四日間については、放送事業者の放送設備を使用した国民投票運動のための広告放送を禁止されています。
そこで、まず法制局に伺います。
国民投票法百五条における放送事業者の放送設備とは、具体的に何を指すことになるのか。テレビ、ラジオ、BSなど衛星放送、自ら行うインターネット放送、インターネット事業者を介した放送など、どのように理解されるのか、伺います。
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