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憲法審査会

憲法審査会の発言3192件(2023-03-02〜2026-06-18)。登壇議員237人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 憲法 (271) 国民 (225) 投票 (163) 議論 (158) 改正 (156)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
中谷元 衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○中谷(元)委員 これも協議が必要でございますので、幅広い会派の協議の場において要綱案を協議をしていきたいなというふうに思っております。
岩谷良平
所属政党:日本維新の会
衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○岩谷委員 賛成五会派のみでの起草作業というのも検討されるというお考えでありますが、もしこのまま、反対会派が参加しないからとの理由で起草作業を行わないとすれば、自民党はもう岸田総理の任期中の憲法改正実現という旗は降ろされた方がよいのではないかというふうに思います。  続いて、自民党と公明党に、裁判所の関与として御提案の客観訴訟の活用についてお伺いしたいと思います。  前々回、私は、現行の客観訴訟の仕組みは判断が確定するまでに時間がかかり過ぎるなどの問題点があると指摘をいたしました。また、先ほど自民党の井上委員が指摘されたとおり、現行の裁判所を前提としたときは、果たして適切な判断が可能なのかという問題もあります。それゆえ、我々維新の会は、衆参の国会議員も裁判官として加わった憲法裁判所という新しい機関で審査することを主張しているわけであります。  現行の客観訴訟では時間がかかり過ぎるので
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森英介 衆議院 2024-05-30 憲法審査会
○森会長 それでは、ただいまの御質問に対しては、またこれも改めて次回にでも御答弁をいただきたいと思います。  まだ御発言の御希望もあるようでございますが、予定した時間が経過いたしました。  この自由討議の取扱いについては、与野党の筆頭間で協議をいたしておりますので、今後については、これを踏まえ、幹事会等において対応をいたしたいと存じます。  これにて自由討議は終了いたしました。  次回は、公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。     午前十一時三十三分散会
会議録情報 参議院 2024-05-29 憲法審査会
令和六年五月二十九日(水曜日)    午後一時三十分開会     ─────────────    委員の異動  五月十五日     辞任         補欠選任      星  北斗君     松川 るい君      倉林 明子君     仁比 聡平君  五月二十八日     辞任         補欠選任      赤池 誠章君     清水 真人君      中西 祐介君     生稲 晃子君      山本 啓介君     星  北斗君      山本佐知子君     永井  学君     ─────────────   出席者は左のとおり。     会 長         中曽根弘文君     幹 事                 臼井 正一君                 片山さつき君                 小林 一大君
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) ただいまから憲法審査会を開会いたします。  政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。  日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査のため、本日の審査会に、幹事会協議のとおり、内閣府政策統括官高橋謙司君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。    〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。     ─────────────
中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 日本国憲法及び日本国憲法に密接に関連する基本法制に関する調査を議題といたします。  本日は、憲法に対する考え方についてのうち、参議院の緊急集会について法制局及び内閣府から説明を聴取した後、委員間の意見交換を行います。  全体の所要は一時間三十分を目途といたします。  まず、法制局及び内閣府から順次説明を聴取いたします。  なお、御発言は着席のままで結構でございます。  川崎法制局長。
川崎政司
役職  :参議院法制局長
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○法制局長(川崎政司君) 参議院法制局長の川崎でございます。  御指示に基づき、お手元の配付資料によりまして、東日本大震災に関連して講じられた立法措置等のうち、その直近の第百七十七回国会において成立したものの概略について御説明いたします。  その前提として、災害対策法制につきましては、大規模災害での対応や教訓などを踏まえ、予防、応急、復旧・復興といったフェーズごとに、また災害の種類や規模に応じ、整備されてきております。災害が発生しますと、これらにより対策が行われることになりますが、それでも大規模災害などの場合には、これに対処するための個別の立法措置が講じられることが少なくありません。  そこで、東日本大震災関連の立法ですが、ここで東日本大震災とは、平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所事故による災害と定義しております。  東日本大震災が発生し
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中曽根弘文
所属政党:自由民主党
参議院 2024-05-29 憲法審査会
○会長(中曽根弘文君) 高橋内閣府政策統括官。
高橋謙司 参議院 2024-05-29 憲法審査会
○政府参考人(高橋謙司君) 内閣府防災担当の政策統括官をしております高橋と申します。  御指示に基づきまして、首都直下地震対策の概要について御説明を申し上げます。  首都地域は、政治や行政、経済の首都中枢機能が極めて高度に集積し、かつ人口や建築物が密集しております。このような首都地域において大きな地震が発生した場合、広域的な災害応急対策に不可欠な政治・行政中枢機能や我が国の経済中枢機能などの首都中枢機能の継続性の確保が課題となります。また、他の地域と比べ格段に高い集積性から、人的、物的被害や経済被害は甚大なものになると予想され、その軽減策の推進は我が国の重要課題となっております。  このため、政府では、中央防災会議の下に首都直下地震対策検討ワーキンググループを設置をいたしまして、地震モデルと首都直下地震対策の検討を行い、平成二十五年十二月に首都直下地震の被害想定と対策についてを取りま
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