政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
政党 (130)
政治 (116)
国民 (59)
団体 (52)
企業 (48)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務でございますけれども、今回問題になったポスターは、候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われないような内容で、同一の掲示場に多数ポスターが掲示をされました。昨年の夏の東京都知事選挙でございます。
当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票する際に記載する候補者の氏名が当然、当然書かれるべきであること等を勘案して、公営ポスター掲示場に選挙運動とは思われないような内容のポスターが掲示されることを抑止することを目的といたしました。
|
||||
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
ありがとうございました。
じゃ、問いの十二番ですが、発議者。氏名の記載がない場合は違法なのか、また、選挙の戦略で名前をあえて小さくする、まあ書かないということもあり得ると思うんですが、それについて、この法案上、法律上どう評価されるのか。結論だけ簡潔にお願いいたします。
|
||||
| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がございます。氏名を大きく記載する場合、あるいは比較的ちょっと小さい、他の主張が多く記載されるようなポスターもございます。氏名は掲載をしていかなくてはなりません。しかし、それは有権者、国民の皆様が視認ができる、そう判断される氏名の掲載というものを我々は求めております。
|
||||
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
ありがとうございました。
では、検討、附則条項にある二馬力の問題について質問させていただきます。
総務省に質問いたしますが、公職の候補者Bが他の公職の候補者Aのために行う選挙運動が公選法の数量制限などに違反し、Bの犯罪になり得、かつAに共犯が成立し得ることについて答弁ください。
また、これに関して、公職選挙法の笠置逐条解説版において、逐条解説において、他の候補者の選挙運動のために使用した場合に、公選法の規定に違反する旨が説明されている選挙運動手段として例えばどのようなものがあるか、答弁をお願いいたします。
|
||||
| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
|
参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
公職選挙法におきましては、候補者間の平等の確保などの観点から、選挙運動手段について量的制限を設けているものがございます。
一般論で申し上げますと、選挙運動は公職選挙法で認められている範囲内で行われる必要がございまして、公職の候補者が他の候補者の選挙運動を行う場合には、その態様によっては公選法上の数量制限などに違反するおそれがあるものと考えております。また、一般論で申し上げますと、公職選挙法の罰則に該当する行為に関しまして、刑法の共犯の適用は排除されないものと承知しております。
加えて、お尋ねございました御指摘の書籍の内容を少し確認いたしましたところ、例えば公職選挙法第百四十二条の通常はがき、同法第百四十九条の新聞広告などの解説部分において、他の候補者の選挙運動を行うことと数量制限との関係について言及されてございます。
|
||||
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
配付資料を先生方御覧いただきたいんですが、逐条解説に共犯、これ街宣車の例ですが、共犯も成立するということが書いてあり、また質問主意書の答弁で、ビラですとか街頭演説、拡声機、選挙公報、政見放送、もう総務省、もうありとあらゆることをちゃんと書いてくれています。また……
|
||||
| 豊田俊郎 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
時間が参っております。簡潔におまとめください。
|
||||
| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
|
参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
終わります。
逐条解説でもはがき、ポスター、新聞広告、個人演説会、街宣車など、私も確認したところ書いてあるので、実は二馬力選挙は現行法でも明確な犯罪行為、違法行為でございますので、警察いらっしゃいますが、近く選挙でやるっておっしゃっている方がいますので、衆議院の附帯決議ですね、現行法に基づいて選挙期間中であっても法に基づき対処すると、これをしっかりと警察、検察にやっていただくことを要請して、終わらせていただきます。
ありがとうございました。
─────────────
|
||||
| 豊田俊郎 |
所属政党:自由民主党
|
参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
この際、委員の異動について御報告いたします。
本日、臼井正一君が委員を辞任され、その補欠として清水真人君が選任されました。
─────────────
|
||||
| 石川博崇 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
|
公明党の石川博崇でございます。本日は質問の機会をいただきまして、大変にありがとうございます。
本年二〇二五年は、我が国において男子限定の普通選挙の法改正がなされた一九二五年からちょうど百年の節目の年でございます。また、一九四五年に女性参政権が認められてから八十年という節目の年にも当たります。
今日に至るまで選挙制度については民主政治の根幹を成すものでございますが、社会情勢の変化に対応した不断の見直しを行ってきたものと承知をしております。
そういった中で、昨年の都知事選挙では、いわゆるポスタージャック、また、掲示されたポスターの中には、SNSでのバズりを求めるような、品位から外れたと言わざるを得ない内容としたポスターも散見されました。こうした状況を踏まえて、今回ポスターに品位保持規定を盛り込むことになったわけでございますが、表現の自由の観点等から、何をもって品位を損なうのかについ
全文表示
|
||||