政治改革に関する特別委員会
政治改革に関する特別委員会の発言6271件(2024-04-26〜2026-07-24)。登壇議員206人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
選挙 (278)
定数 (183)
制度 (136)
削減 (136)
議員 (120)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 笠置隆範 |
役職 :総務省自治行政局選挙部長
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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今回設けられます品位保持規定は、候補者に対しまして、品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということを目的としていると承知をいたしております。
また、改正法におきましては、こうした品位保持規定に違反をして、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合、あるいは、第一項の方ですか、の規定に違反するポスターがあった場合について、いずれも撤去命令や刑事罰の対象とはされてございません。
したがいまして、先ほど提案者からも御答弁ありましたけれども、総務省や選挙管理委員会に、個別のポスターがこれらの規定に違反するかどうかを判断する新たな権限が与えられたものとは考えておりません。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ちょっと答弁漏れがあったら後で手を挙げてください。今答弁いただいているので。
警察はいかがですか。同じ問いです。簡潔に答えてください。
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| 松田哲也 |
役職 :警察庁長官官房審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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お答えいたします。
改正法第百四十四条の四の二第二項の規定、また同条第一項の規定につきましては、いずれも警察に新たに権限を付与するものではないと承知しております。
警察においては、これまでも名誉毀損等の刑罰法令に触れる行為があれば法と証拠に基づき適切に対応しており、引き続き適切な取締りを行ってまいります。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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では、法務省、検察について答弁してください。簡潔に。
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| 吉田雅之 |
役職 :法務省大臣官房審議官
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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御指摘の規定、改正後の百四十四条の四の二第一項及び第二項は、刑事訴訟法等に基づく捜査機関の捜査権限を新たに拡大変更するものではないと認識しております。
また、これらの規定によって、例えば、刑法が規定する犯罪の構成要件について、判例等により実務上確立している解釈が改められることはないものと認識しております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。
では、第一項の氏名表示規定ですが、発議者に伺いますが、この氏名表示義務を設ける目的について答弁をお願いいたします。問いの十一番、お願いいたします。
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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選挙運動用ポスターにおける候補者の氏名の記載義務でございますけれども、今回問題になったポスターは、候補者の氏名が記載されていない、選挙運動とは思われないような内容で、同一の掲示場に多数ポスターが掲示をされました。昨年の夏の東京都知事選挙でございます。
当選を目的として行う選挙運動のために使用するポスターには、有権者が投票する際に記載する候補者の氏名が当然、当然書かれるべきであること等を勘案して、公営ポスター掲示場に選挙運動とは思われないような内容のポスターが掲示されることを抑止することを目的といたしました。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。
じゃ、問いの十二番ですが、発議者。氏名の記載がない場合は違法なのか、また、選挙の戦略で名前をあえて小さくする、まあ書かないということもあり得ると思うんですが、それについて、この法案上、法律上どう評価されるのか。結論だけ簡潔にお願いいたします。
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| 逢沢一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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先生もう御承知のように、ポスターには様々な種類がございます。氏名を大きく記載する場合、あるいは比較的ちょっと小さい、他の主張が多く記載されるようなポスターもございます。氏名は掲載をしていかなくてはなりません。しかし、それは有権者、国民の皆様が視認ができる、そう判断される氏名の掲載というものを我々は求めております。
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| 小西洋之 |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-03-25 | 政治改革に関する特別委員会 |
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ありがとうございました。
では、検討、附則条項にある二馬力の問題について質問させていただきます。
総務省に質問いたしますが、公職の候補者Bが他の公職の候補者Aのために行う選挙運動が公選法の数量制限などに違反し、Bの犯罪になり得、かつAに共犯が成立し得ることについて答弁ください。
また、これに関して、公職選挙法の笠置逐条解説版において、逐条解説において、他の候補者の選挙運動のために使用した場合に、公選法の規定に違反する旨が説明されている選挙運動手段として例えばどのようなものがあるか、答弁をお願いいたします。
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