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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

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発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
逢沢一郎 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
大変重要な点について御指摘をいただきました。我々も、重大な問題意識、また、率直に申し上げて大変な危機意識を持っているところでございます。  まず、選挙に関するSNS等の利用に関して指摘をしなければなりません。昨今の選挙では選挙運動に類するコンテンツの商業化によりまして選挙運動名目のSNSを利用した営利行為が加速している、重大な問題意識を持たざるを得ません。また、明らかな偽情報、真偽不明の情報、デマの拡散等によって選挙結果への重大な影響が生じているとも指摘をされております。また、公職の候補者間の公平の確保に関しましては、いわゆる二馬力行為が、単なる選挙運動にとどまらず、選挙公営の観点からも不公平、不適切との指摘がなされているところは委員も御承知のとおりでございます。  このような状況を踏まえまして、改正案では、選挙に関するインターネット等の利用の状況、公職の候補者間の公平の確保、その他の
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福田かおる 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
民主主義の発展のために皆様と力を合わせて働いてまいりますことをお誓い申し上げ、初質疑を終了させていただきます。  どうもありがとうございました。
渡辺周 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
次に、矢崎堅太郎君。
矢崎堅太郎 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
立憲民主党の千葉五区選出をいただいております矢崎堅太郎です。政治改革特別委員会では初めての質問となりますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。  今、福田議員からもお話がありましたけれども、昨年の東京、中国衆議院補欠選挙、それから東京都知事選挙、そして兵庫の県知事選挙と、これまで私たちが考えもしないような問題が起きてきたわけであります。それに対して対策を取っていかなければいけない、そういう今回の法案の趣旨だというふうに思っております。それに基づきまして質問をさせていただきたいと思います。  まず最初に、今、福田議員からもお話がありましたけれども、改めまして、今回、ポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならないとありますけれども、誰がこれを判断するのか、提出者の方にまずお聞きしたいと思います。
落合貴之 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
委員お尋ねの、品位を損なうものかどうか誰が判断するかということにつきましては、一義的には選挙運動用ポスターを掲示する候補者らが判断するものである、最終的には有権者が投票等の上で判断を行うことによって、選挙を通じて是正、淘汰が図られるものと考えております。  なお、先ほどの答弁にもありましたが、選挙管理委員会につきましては、あくまで選挙の事務を管理する機関であり、選挙運動用ポスターが善良な風俗を害しているかどうか、品位を損なうかどうか等を判断することは困難であるというふうに考えております。
矢崎堅太郎 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  そうしますと、その判断の時期ということなんですけれども、今お話がございました有権者が判断をするということになりますと、ポスターの事前審査のときですとか又は選挙中ということではなくて、あくまでも選挙の後に判断をされるということでよろしいんでしょうか。
落合貴之 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
まず、こういう規定ができましたので、立候補の届けをする際に候補者また陣営がこういう規定があるということを自覚して提出がされるであろう、立候補の手続が行われるであろうということでございます。  それから、投票の後というよりも、有権者が、これは明らかに品位等を損なっているということであれば、法律で決まっているのにこういうことをしていますねということで、選挙の投票結果で判断が下されるかなというふうに考えております。
矢崎堅太郎 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
投票結果によっても判断されるということでありますので、そうしますと、選挙期間中に有権者の皆さんが判断していくということだというふうに思います。  続きまして、品位を損なう内容の例として挙げられておりますのが、他人、政党その他の政治団体の名誉を傷つける内容、それから善良な風俗を害する内容、特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする内容が挙げられていますけれども、これは幅が広く、解釈がいかようにも取れると思いますけれども、その点についてどのようにお考えになっているか、お聞かせいただければと思います。
落合貴之 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
今回の改正案は、現行の政見放送や選挙公報で設けられている品位保持規定、公選法の第百五十条の二、第百六十八条第四項と同じ枠組みを使いまして、ポスター掲示場に掲示されるポスターとしての品位を損なう内容を記載してはならない旨をこちらの方にも規定したわけでございます。  ここからここまでがきっちり範囲だと定義するのはなかなか難しい。選挙運動の自由というのもありますし、公正、表現の自由等ございます。ただ、明らかに品位を損なう内容だと有権者が、誰が見ても、そういったものは駄目ですよというような評価を与えることで候補者の自覚を促すという形でルールを設けたわけでありまして、なかなかバランスが難しいところですが、今の現状の時点では必要かつ合理的なものであるというふうに考えています。
矢崎堅太郎 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
なかなか難しいことだとは思いますので、表現の自由との兼ね合いというところで考えますと、その判断というものはなかなか難しいのではないかなというふうに思います。  続きまして、選管が候補者から事前にポスターの品位について問合せを受けたときなんですけれども、地域によってこれも異なる判断が出てしまう可能性があると思います。そうならずに、選管として統一した判断をしやすくするためにはガイドラインのようなものがあった方がいいと思うんですけれども、これについて提出者の方それから参考人の方のお考えをお聞きしたいと思います。