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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
渡辺周 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
これより質疑に入ります。  質疑の申出がありますので、順次これを許します。福田かおる君。
福田かおる 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
自由民主党の福田かおるです。人生初めての質問という貴重な機会を、民主主義の根幹である政治活動の自由、表現の自由、選挙制度についてさせていただけること、うれしく存じます。  私自身は、昨年十月に初めての選挙に立候補いたしました。自身が立候補してみて、公職選挙法というのは、言葉を選ばずに申し上げれば、時代に合っていない部分が数多くある制度であるということを実感してまいりました。これは未来の政治家の卵にとっても、有権者になっていく方々にとっても、参入障壁になりかねないものです。時代に合わせた新しいルールが必要です。  昨年四月の東京都江東区での衆議院補欠選挙、七月の東京都知事選挙、十一月の兵庫県知事選挙、候補者による妨害行為やSNSでの中継、ポスタージャックに二馬力選挙と、この一年間を振り返っても、今の法制度の限界を感じさせるような新しい出来事が幾つも起こっています。令和の時代になって、SN
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逢沢一郎 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
福田先生の質問にお答えをさせていただきたいと思います。  先生御指摘のとおり、改正案で規定するポスターの記載に関する品位保持義務等の規定は、民主主義の根幹を成す表現の自由、また政治活動の自由に関わる規制でございます。おっしゃるとおりでございます。  改正案の立案につきましては、御指摘をいただきました、昨年の東京都知事選挙で生じた選挙運動目的とは思われないようなポスターが公営掲示場に掲示された問題への対処等々という要請と、御指摘の表現の自由や政治活動の自由の保障という要請とのバランスをどのように取るか、与野党で真剣に議論をさせていただきまして、重要な検討課題となったということをまず申し上げておきたいというふうに思います。  これらは双方とも重要な観点であることを踏まえまして、公権力による恣意的な規制が行われることがないよう、御指摘の品位保持義務規定に違反するポスターがあった場合に、直ち
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福田かおる 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。バランスを考えて規定が作られたということ、改めて理解いたしました。また、行政機関が恣意的に判断をするものではないということも確認させていただきました。  では、名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現などに当たるか否かは、誰が何に基づき判断することになるのでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
鈴木英敬 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
福田委員の御質問にお答えします。  そもそも、品位保持規定の趣旨は、一般的、抽象的に、公営掲示場に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう候補者の自覚を促すということにあります。他人若しくは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容のポスターがあった場合に、したがいまして、行政処分、撤去命令が科されたり刑事罰が科されたりする制度とはしていません。  選挙は、有権者の方々が、立候補者の中から誰が議員等の地位にふさわしいかを自ら判断し、投票するものと承知をしております。本改正によりまして、品位保持義務に違反する違法なポスターを掲示した場合には、そのこと自体が有権者が行う投票の判断材料になり、有権者の判断に基づきその候補者が落選したり一定の得票を得られなかった場合には、供託金の没収や選挙運動費用の負担につながったりするなど、選挙の過程を通じて是正、淘汰が
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福田かおる 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  ポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する内容かどうかについては、選挙管理委員会を始めとする行政機関の恣意的な裁量はない、判断が行われるということはなく、まず候補者の判断になる、そして最終的には有権者が判断していくということ、この点、確認させていただきました。  また、違反の疑義があるような事案についてどのような対処があり得るのかということについては、先ほど御言及のありました今の公職選挙法第百四十七条のところかと思います、ポスターの撤去についての規定がございますが、今回、第百四十七条の改正はされていない。ということは、名誉を傷つけたり風俗を害したりするようなポスターがあったとしても選挙管理委員会としては撤去することはできないということも理解いたしました。  御存じの方々もおられるかと思いますが、昭和五十一年、選挙管理委員会が候補者に対しポスター記載の文
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笠置隆範 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
先ほど法案提出者より御答弁がありましたとおり、今回設けられます品位保持義務規定につきましては、候補者に対して公営掲示板に掲示するポスターとしての品位を損なう記載をしないよう自覚を促すということを目的としたものと承知しております。また、委員先ほどおっしゃりましたけれども、いかなるものが品位を損なうのかといったものは、候補者によっても、また受け取る有権者によっても様々でございまして、選挙管理委員会がこの判断をすることはできないものと考えております。  そういたしますと、候補者あるいは有権者からお問合せ等があった場合には、今回、ポスターについて品位保持義務規定が設けられた、また、その設けられた規定の内容について説明をするということになろうかと思っております。
福田かおる 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  また、選挙期間中又は選挙後の告発により当選者のポスターが名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったと選挙後に司法により認定される、こうしたことも想定しておく必要があるかと思います。こうした場合において、選挙そのものの有効性はどのように判断されるとお考えでしょうか。提案者の御見解をお伺いいたします。
鈴木英敬 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
司法により認定された場合の当該選挙の有効性をどう判断するかという福田委員の御質問に答弁します。  選挙は、公選法二百五条一項で、選挙の規定に違反することがあるときは選挙の結果に異動を及ぼすおそれがある場合に限り無効とされるというふうになっております。  ここに言う、今申し上げた二百五条の前段、選挙の規定に違反することがあるときとは、最高裁の判例によりますと、主として選挙管理の任にある機関が選挙の管理執行の手続に関する明文の規定に違反することがあるとき又は直接かような明文の規定は存在しないが選挙法の基本理念である選挙の自由公正の原則が著しく阻害されるときを指すことをいうというふうになっておりますので、例えば、個々の候補者の行為が選挙運動の規定に違反すると認定された場合であっても、基本的には、先ほど述べた判例に当たるような、選挙の規定に違反することがあるときには直ちに当たらず無効とはならな
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福田かおる 衆議院 2025-02-25 政治改革に関する特別委員会
ありがとうございます。  ここまでの質疑を踏まえ、今回の規定の新設について整理したいと思います。  行政機関が名誉を傷つけ若しくは善良な風俗を害する表現であったか否かを判断することはなく、表現の自由、民主主義の根幹を行政機関は制限するものではないということを確認しました。  その一方で、今回、違法な行為の類型が明確化されております。候補者は新たな規定の趣旨に即してポスターの記載内容を検討するという責務が明文化されました。表現の自由を守りながら何ができるのか熟慮された中で、候補者の責務を法律で明確化し、抑止力を生み出し、行動変容を促していくという一歩を踏み出したものと受け止めております。  なお、東京都知事選では、ほぼ全裸の女性ポスターが条例に抵触して警告を受けるという一幕もございました。今回の法改正の趣旨に基づき、ほかの法令も含めた遵守が候補者に一層求められており、違反の状況によっ
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