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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本庄知史 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(本庄知史君) お答えいたします。  まず、様々な御意見や御提案がありました。そのことは真摯に受け止めなければいけないというふうに思います。  その上で私どもの考え方申し上げたいと思うんですが、まず、渡し切りの概念については、将来返還を要しないと、そういうものであるということを強く表す場合に用いられる用語である、そして過不足を生じても精算を行わないものとされています。このような理解は、条文上改めて定義を置くまでもなく、法令用語としても確立しているものと考えています。  そして、七党提出の案では、このような渡し切りを禁止することによって、今後、公職の候補者個人に対して何らかの対価の支払として金銭を渡す場合には、一つは、あらかじめ支出した額と渡された額を一致させるための精算をする、あるいは、二つ目、役務に対する報酬であれば個人の所得として課税の対象となる、このいずれかとなりま
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小沼巧 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 政策活動費については分かりました。  それでは、残りの時間については、政治改革全般についてお伺いをさせていただきながら、今後の議論に資する材料を提供させていただきたいなと思っております。  さて、現在、参議院においても政治倫理審査会等が行われている真っ最中でございますが、その中の単語では、いわゆる裏金という表現もあれば、いや、不記載なんだと、こういうような表現もあるわけでございます。  総務省に今日は来ていただいておりますので確認をいたしますが、政治資金規正法における不記載の位置付けはどのようなものであるか、まずは解説をしてください。
笠置隆範 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 政治資金規正法におきましては、第一条に目的が規定をされておるわけでございますが、政治団体等の政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治資金の収支の公開及び政治資金の授受の規正等の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とするとされております。  収支報告書は政治団体の収支の状況を公開するという重要な役割を担うものでございまして、第十二条第一項において、政治団体の会計責任者は、毎年十二月三十一日現在で、政治団体に係るその年の全ての収入、支出等を記載した収支報告書を作成をし、都道府県選管又は総務省に提出しなければならないとされております。  そして、収支報告書の記載の正確性を担保するために、第二十五条第一項及び第二十七条第二項におきまして、故意又は重大な過失により収支報告書に記載
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小沼巧 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 不記載だろうが裏金だろうが、どちらにせよ政治資金規正法上の違法になってしまうということであります。  通告をしていなかったところなんですが、総務省にもう一回だけお答えいただきたいことがあるんです。  昨日の参議院政治倫理審査会の議論を、会議録ないので拝聴しておりますと、不記載じゃなくて誤記載、誤った記載ということがありました。この誤記載ということについて、政治資金規正法上の位置付けは何でしょうか。
笠置隆範 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○政府参考人(笠置隆範君) 誤記載というのは、政治資金規正法上、規定ございませんで、先ほどの二十五条ですか、これは、虚偽の記入をした者については罰則の対象となるということでございますが、あくまでも故意又は重大な過失の場合ということでございます。これは、罰則を受ける、処分の対象となるのは、第一義的には会計責任者ということになろうかと思います。
小沼巧 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 誤記載というのは、確かに政治資金規正法上の定義がない。すなわち、法案審議をしているこの政治改革の特別委員会ですから、誤記載という単語が法改正、法制度によってどう使われるかというのはちょっと明確ではないなということが、残念ながら政倫審を踏まえても議論として出てきてしまった論点だと思っております。  ということを踏まえますと、いずれにせよ、現行法上においてさえ、政治資金報告書の不記載は問題であります、違法であります。  ということで、提案者、自民党の提案者及び立憲民主党の提案者、それぞれにお伺いしたいと思っておるのですが、今回は、一連の政治資金の不記載問題に端を発しましてこの法改正の議論になるに至っております。その収支報告書の不記載と、今般の提案理由説明の単語をまんま借りると、今般の自民党の派閥や所属議員をめぐる政治資金問題のこの発生が本法案でいかに未然に防止できるのか、その効
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小泉進次郎 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(小泉進次郎君) おはようございます。本日もどうぞよろしくお願いいたします。  今、小沼委員から御指摘の、いかに不記載を今後未然に防止できるのかという点につきましては、まずは、通常国会で我々が提出をし、そして改正が行われた通常国会における改正法、この中で位置付けられたところを幾つか御紹介させていただくと、一つが代表者の確認書制度の導入等による国会議員関係政治団体の代表者の責任強化、そして二つ目が収入面での政治資金監査の導入、三つ目が収支報告書のインターネット公表の義務化やデジタル化の推進などによる透明性の向上、四つ目が収支報告書の不記載等に係る収入等の国庫納付といった実効的な再発防止策を設けたところであります。  こういったことが常会で、加えて、今回法案では、収支報告書に係るデータベースの整備をこれ新たに法案の中に位置付けまして、政治資金の透明性を格段に向上させることとして
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本庄知史 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(本庄知史君) お答えいたします。  今、小泉議員からもお話のありました前国会での法改正、そして今回衆議院で可決をした法改正によって一定の前進はあったとは思います。それから、私ども提出した七党の案、政策活動費については完全に廃止ということで、ここは大きな前進だったと思います。  ただ一方で、やっぱり政倫審の今の様々な皆さんのお話を伺っていると、秘書に任せていたとか知らなかったということがかなりまかり通っている状況で、この裏金問題、不記載問題の本質を塞げているかというと、私はまだまだ課題が残っていると思います。  例えば、私どもが提出した法案では、代表者に国会議員が名前を連ねることでより責任を重くする、あるいは、百五十万円以上の未記載については故意、重過失でなくとも違反とするなど、措置を盛り込んでいました。そういったことについて、改めて私ども立憲民主党としては提起をしていき
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小沼巧 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○小沼巧君 その上で、まずは改めて自民党の提案者に追加で伺っていきたいと思っております。  政倫審の議論を仄聞していたり、あるいは、この委員会の中にも、実際、政倫審のメンバーとして出席をし質疑等を行ったり、議事運営の理事として、理事というのは幹事かな、としてやっている方も多数いらっしゃいます。その中での議論なんかを、及び実際にいた人間から話を聞きますと、どうやら、現行法、現行の政治資金規正法においても不記載というものに対する認識が軽い。不記載自体がそもそも違法であるにもかかわらず、その不記載ということに対しての認識を重く受け止めていない。秘書がやった、知らなかった、何ちゃらの指示だったということで、認識が明らかに軽いということが漏れ聞こえてまいります。議事録はないので、漏れ聞こえている範囲で伝聞で恐縮ですが。  法改正をするのは当然よいのですけれども、現行法において、現職の国会議員等が
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小泉進次郎 参議院 2024-12-24 政治改革に関する特別委員会
○衆議院議員(小泉進次郎君) 小沼委員が御指摘のとおり、今、遵法精神の欠如が我が党の議員の中にあったというのは否めない御指摘だと受け止めております。そういったことに鑑みて、我々、今自民党の中では、一人一人のコンプライアンスに対する意識、そしてガバナンスというものに対して、党でガバナンスコードをしっかりと作って、ガバナンス委員会も設置をして報告書を作成をし、その中で党運営が、一人一人の議員活動が行われるように新たに取組を始めたところでもあります。  そして、これは私自身も、今回このように法案提出者として深くこの問題、また委員会、法律に関わるようになって、改めて、この今委員会で議論されていることを党全体に深く御理解をしていただかなければ、共有をする場を設けなければいけないと感じております。  年明けですね、今この衆議院、参議院、両方においてどのような政治資金規正法改正案についての議論が行わ
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