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政治改革に関する特別委員会

政治改革に関する特別委員会の発言5615件(2024-04-26〜2026-02-20)。登壇議員181人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 政党 (130) 政治 (116) 国民 (59) 団体 (52) 企業 (48)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
勝目康 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
私どもの認識としては先ほど申し上げたとおりでありますので、それぞれの議員が説明責任を果たしながら政治活動を行っていくことが重要だと考えております。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
下村博文氏の関与とか、新たな事実の指摘があることについてはどういうふうに対応されるんですか。
勝目康 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
繰り返しになりまして大変恐縮ですが、私どもの認識としてはさきに総理が答弁を申し上げたとおりでありまして、それにのっとって適切に対応してまいります。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
今回、このような下村氏の関与も含めて、改めて国会で証人喚問を行う、こういう真相解明、裏金問題の全容解明に、自民党として手段、取組を尽くすべきではありませんか。
勝目康 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
国会における審議の在り方については、それはつかさつかさで御判断があるところと思いますが、私どもの基本認識としては、先ほど来申し上げておりますとおり、総理の答弁にのっとって適切に対応していくということでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
適切にということで、新たに真相解明のための努力をしないということに取られても仕方がないという発言、答弁だということは極めて重大であります。  この間も、この企業・団体献金をめぐっても、そもそも、裏金問題の発端となった派閥のパーティー、その収入の大半が企業、団体からの収入だった、形を変えた企業・団体献金だった、このことが問われたわけであります。九〇年代の政治改革において、様々な企業・団体献金の規制の議論が行われていたにもかかわらず、自民党は抜け道をつくり、金権腐敗政治が途絶えることはなかった。  九〇年代も、政党中心といいながら、政党支部という形、パーティー券の購入という形で、政治家個人への企業・団体献金の抜け道が残されてきたわけであります。今回の自民党派閥の裏金の原資となったのが政治資金パーティー収入であるわけですから、このような形を変えた企業・団体献金、それを温存するような法律という
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勝目康 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
私どもとしては、企業・団体献金が悪で個人献金が善という立場にはのっとっておりません。  企業・団体献金につきましては、これは、禁止よりも公開という基本的な考えにのっとって、公開性、透明性を高めていく、そのために必要な法案を出し、また、今国会において修正案を提出させていただいているところであり、また、これは、各政党等、成り立ち、規模等異なるところがありますので、これは、機関紙の発行等の事業収入、あるいは政治団体からの寄附も含めて、全体について第三者の組織で議論をしていくというプログラム法についても併せて提案をさせていただいているところでございます。
塩川鉄也
所属政党:日本共産党
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
戦後の歴史を見れば、様々な疑獄、汚職事件がありました。巨額の政治資金が政治の腐敗、癒着に結びつきやすいためなどの理由から、企業・団体献金を制限する立法措置を重ねてきたわけであります。政府の審議会においても、繰り返し、企業・団体献金の禁止、そして資金を個人に限ると答申をしてきたわけであります。  九〇年代、九四年の法改正で、政党、政治資金団体、資金管理団体以外への企業・団体献金を禁止をし、九九年の法改定で、資金管理団体への企業・団体献金を禁止をしました。このように、金による特別な関係を絶つ、疑惑を未然に防止するということで、企業・団体献金の規制を積み重ねてきた。今やるべきは、まさに企業・団体献金の全面禁止に踏み出すときだということを申し上げて、質問を終わります。
伴野豊 衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
次に、福島伸享君。
福島伸享
所属政党:有志の会
衆議院 2025-12-09 政治改革に関する特別委員会
有志の会の福島伸享でございます。  まず、今国会提出の衆八号法案について、十二月四日の意見表明では論じるまでもない法案だと申し上げましたけれども、若干確認したいことがあるので、質問したいというふうに思います。  この法案の第三条では、「前条第一項の結論に基づき、必要があると認められるときは、速やかに法制上の措置その他の措置が講じられるものとする。」というふうにされております。前条第一項の結論というのは第三者委員会の結論でありますけれども、「必要があると認められるとき」とあることは、第二条第二項で定める合議制の組織で結論が出たとしても、法制上の措置その他の措置を講じないことがあったり、あるいはその第三者委員会の結論と違う措置を講じることもあり得るというふうに捉えてよろしいのか、自民党の提出者にまずお伺いいたします。